相談の広場
40代女性です。
6年準社員で勤務している会社に、正社員になれるようにお願いしたところ条件付きで正社員になれそうです。
会社は運送業で私は経理、総務、請求書を作成しております。女性を正社員にするのは初めてだそうです。
従業員は運転手さんが10数名、事務所には管理職の方が2名います。
条件とは私は運転手と管理職との賞与の差がつく事。
具体的に金額を言われました。
その金額は運転手さんとは半額以下
管理職の事務の人の3分の1以下です。
勤務年数もその人とは数年違うだけです。
賞与は基本給×何カ月とかの計算はしてません
社長が金額を決めます。
準社員の契約書には賞与年間推定40万と明記されていました。
今回も推定年間50万と明記されるのかもしれません。
条件の他に残業を10時間以下にするようにと言われました。
事務は危険ではないとの理由で他の人とは差をつける事はある程度納得しましたが、差が大きいので今後は頑張って少しでも査定を変えてもらいたいです。
労働契約書に金額まで明記されると今後のやる気がでないような気がしてなりません。
事務職はと理由をつけてますが、女性だからそれ以上出す気がないのがありありなのです。
しかし今後数年で社長は変わります。
賞与金額明記の労働契約書は法的に有効ですか?
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のぞみさん こんにちは
なかなか、五日恣意問題ですね。
労働者にとって、支給される物(給与、賞与、一時金)はすべて全員の統一しているものとも思いますが、やはり、その条件としては労働契約つまり労働条件通知書で労働者と雇用者との間に交わされた契約で為されることと思います。
事務担当者と営業担当者間での賞与金額が相違する等も同様と思います。
ここで問題なのは、労働基準法第15条に明記されています労働条件の明示です。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
◆絶対的明示事項(必ず明示しなければならない事項)
1)労働契約の期間
2)就業の場所・従事する業務の内容
3)始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
4)賃金の決定・計算・支払の方法、賃金締切・支払時期、昇給に関する事項
5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
◆相対的明示事項(定めがある場合は明示しなければならない事項)
1)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払時期に関する事項
2)臨時に支払われる賃金(退職手当除く)・賞与などに関する事項
3)労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
4)安全衛生に関する事項
5)職業訓練に関する事項
6)災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
7)表彰、制裁に関する事項
8)休職に関する事項
お話では、相対的明示事項の、2)臨時に支払われ賃金についてです。
この賃金は労働者との個々に支払われることとして個々の契約を結ぶことも可能として容認されています。
ただ、経済環境が改善されかつ営業マンの努力で売上数値がアップ、事務職の方々も伝票等の作成時間がこれまで以上に掛り残業など過多に掛るとすれば、やはりそれらのことからも事務担当者の方がにもお願いしているわけですから、経営者としてもそれなりの事(給与を含め改善すること)を考えることも必要でしょう。
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