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労務管理

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夜勤の土日祝日における賃金

著者 ボルダー さん

最終更新日:2010年09月17日 11:03

夜勤(17:45-翌2:00)、日勤(9:00-17:45)の勤務区分があります。

週2回程度の夜勤、週1回程度の日勤があるのですが、

勤務開始の曜日が土日祝日となった場合は、賃金休日割増

して計算するのでしょうか?

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Re: 夜勤の土日祝日における賃金

著者ひであき33さん

2010年09月17日 13:08

○質問
勤務開始の曜日が土日祝日となった場合は、賃金休日割増として計算するのでしょうか?


○回答

いいえ

休日割増しとして計算する時間帯は、実際に働いた時間が法定休日の0時から24時までの間に働いた時間だけです。
法定休日がいつになるのかは、就業規則での定めによります。





Re: 夜勤の土日祝日における賃金

著者Mariaさん

2010年09月17日 13:35

> 夜勤(17:45-翌2:00)、日勤(9:00-17:45)の勤務区分があります。
>
> 週2回程度の夜勤、週1回程度の日勤があるのですが、
>
> 勤務開始の曜日が土日祝日となった場合は、賃金休日割増
>
> して計算するのでしょうか?

すでにほかの方も回答しておられますが、
休日割増法定休日の0時から24時に勤務した場合に発生します。
したがって、夜勤で勤務を開始した日や勤務を終了した日が法定休日であっても、
法定休日の0時から24時に該当しない部分には休日割増は発生しません。

たとえば、法定休日を日曜日と規定している会社であれば、
土曜日に夜勤をした場合は、
17:45~22:00 100%分の賃金
22:00~24:00 100%分の賃金深夜割増25%
0:00~2:00  100%分の賃金休日割増35%+深夜割増25%
となります。
17:45~24:00までの間に、週40時間を超える部分がある場合には、
その時間にはさらに25%の時間外割増がつきます。
日曜日に夜勤をした場合は、
17:45~22:00 100%分の賃金休日割増35%
22:00~24:00 100%分の賃金休日割増35%+深夜割増25%
0:00~2:00  100%分の賃金深夜割増25%
となります。

ただし、上記はあくまでも労働基準法上の取り扱いです。
就業規則等で労働基準法を上回る規定がある場合には、就業規則等の規定が優先されます。
したがって、たとえば、
「土日祝に勤務した場合は35%の割増賃金を支払う」というような規定がある場合には、
法定休日ではない部分についても、35%の割増賃金を支払う義務が発生することになります。

Re: 夜勤の土日祝日における賃金

著者ボルダーさん

2010年09月17日 14:13

回答どうもありがとうございます。
就業規則には、

第20条「管理監督の地位にある者および特殊勤務者については就業時間休日に関する規定と異なる扱いをすることがある。」とあります。1回の夜勤につき1時間の普通残業が付けられていますが、その他は通常勤務扱いです。これは、法律上、問題無いのでしょうか?

もし、お分かりでしたら教えて下さい。

Re: 夜勤の土日祝日における賃金

著者ひであき33さん

2010年09月17日 14:27

おそらく問題はないです。

以下解説。

>1回の夜勤につき1時間の普通残業が付けられています

これ、深夜分の時間外手当です。

夜勤が翌朝2時までとのことなので
22時から翌日の2時までが夜勤のうちの深夜作業時間になります。

深夜残業代は、+25%なんです。
つまり、4時間深夜残業をすると、深夜分は、1時間分になる。

だから深夜分の残業代は支払われてると考えます。
で、夜勤2日、日勤1日だと合計3日。1日当たり8時間かそこら。これだと、週40時間以内なので、週40時間を越える残業というのは発生しない。

夜勤の拘束時間が8時間15分であることを見ると、休憩時間が45分としても一日7時間半。1日あたりの残業も発生しない。


1日8時間以内の労働で、かつ週40時間以内の労働なので
残業代は発生しません。
かろうじで深夜4時間が夜勤1回について発生しますが
それ相応分の残業代がしはらわれていますので、これまた問題ない。


結論として問題ありません。

Re: 夜勤の土日祝日における賃金

著者Mariaさん

2010年09月17日 15:13

> 回答どうもありがとうございます。
> 就業規則には、
>
> 第20条「管理監督の地位にある者および特殊勤務者については就業時間休日に関する規定と異なる扱いをすることがある。」とあります。1回の夜勤につき1時間の普通残業が付けられていますが、その他は通常勤務扱いです。これは、法律上、問題無いのでしょうか?
>
> もし、お分かりでしたら教えて下さい。

労働基準法の規定を下回る就業規則等は無効ですから、
もし就業規則等に労働基準法を下回る規定があったとしても、
労働基準法に反する部分については、労働基準法の規定が適用されます。
たとえば、仮に割増賃金は支払わないというような規定や雇用契約があったとしても、
労働基準法の規定により割増賃金が発生する部分については、
割増賃金の支払義務があるということになります。

また、労働基準法の規定における管理監督者であれば、
労働基準法の規定による時間外割増や休日割増の適用からは除外されますので、
時間外割増や休日割増の支払い義務はありません。
しかし、管理監督者であっても、深夜割増の適用は除外されません。
貴社の深夜勤務では4時間の深夜時間帯を含みますから、
この時間帯の深夜割増については、きちんと支払わなければ労働基準法違反となります。
なお、労働基準法の規定における管理監督者とは、
いわゆる管理職を指すものではありません。
たとえ管理職であっても、労働基準法の規定における管理監督者にあたらない場合は、
時間外割増や休日割増適用除外対象にはなりませんのでご注意ください。

【参考】
厚生労働省ホームページ内
労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために(リーフレット)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

上記を踏まえたうえで、貴社の例を考えてみますと、
ほかの方が回答されているように、深夜割増分については支払われているようにみえます。
しかし、休日労働を行っている方全員が労働基準法における管理監督者というわけではないですよね?
であれば、労働基準法における管理監督者に当たらない方については、
別途休日割増が支払われないと労働基準法に反します。

なお、割増賃金の定額払いに相当する手当が給与に含まれていることが明示されており、
かつその額が通常の賃金と明確に区分されている場合に関しては、
実際に支払うべき割増賃金の額が定額払いの額の範囲内に収まっている限りは、
別途割増賃金を支払う必要はありません。
(すでに割増賃金の定額払いとして給与に含まれているからです)
実際に支払うべき割増賃金の額が定額払いの額をオーバーしている場合は、
そのオーバーした分を別途支払う必要があります。

Re: 夜勤の土日祝日における賃金

著者ボルダーさん

2010年09月18日 11:57

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

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