相談の広場
いつも拝見させていただいております。
専門型裁量労働制について質問です。
所定労働時間が7.5時間、週休二日制で裁量労働制を採用した場合の土曜日の取り扱いについてです。
日曜日は法定休日ですので1.35倍の休日手当が発生すると思いますが、土曜日に出勤した場合でも、休日手当は発生してしまうのでしょうか?
土曜日は法定外休日なので、週40時間の労働時間を越えなければ「裁量の範囲内」と判断し、残業手当も割増賃金も支払わなくてもよいのでしょうか?
裁量労働制が土曜日にも及ぶのかどうか、について教えて頂きたいと思います。
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●質問1
>日曜日は法定休日ですので1.35倍の休日手当が発生すると思いますが、
>土曜日に出勤した場合でも、休日手当は発生してしまうのでしょうか?
日曜日についてはOKです。
土曜日については、休日手当は発生しません。発生するのは、時間外手当です。
●質問2
>土曜日は法定外休日なので、週40時間の労働時間を越えなければ「裁量の範囲内」と判断し、
>残業手当も割増賃金も支払わなくてもよいのでしょうか?
「土曜日が裁量労働の対象日の範囲になっている」かどうか、ふたつに分けて考えます。
○「(法定)休日は裁量労働日の対象外」という定め方の場合(たいていの場合)
裁量労働制の対象日の範囲が「法定休日は裁量労働日の対象外とする」と決められている場合には、
土曜日は法定休日ではないので、裁量労働の対象日の範囲になります。
その場合、土曜日は出勤した段階で、所定労働時間である7.5時間労働したとみなされます。
月曜から金曜までのみなし総労働時間が37.5時間なので、週40時間を超える分、すなわち
37.5+7.5-40=5。
ということで、職場に顔を出した段階で、自動的に5時間残業したことになります。
ただし何時間仕事をやっても、5時間の残業扱いになります。
また、この残業は1.25倍ではなく、0.25倍での計算(※注1)になります。
※注1:
「裁量労働者の時間外労働は、すでにみなし労働時間の中に含まれており、これを含めて
賃金額が定められていることから、支払われるべき割増賃金は125%ではなく25%とされる」
(東京大学労働法研究会 注釈労働基準法P669による)
○「裁量労働制の対象日は、月曜から金曜までとする」という定め方の場合(特殊な場合)
裁量労働制の対象日の範囲が「裁量労働制の対象日は、月曜から金曜までとする」と決められている場合には、
土曜日は裁量労働制適用対象外の日になります。
その場合、土曜日出勤の考え方は、
「裁量労働制をしていなくて週37.5時間労働だった人」が行う土曜出勤相当と考えます。
つまり最初の実労働時間2.5時間までは、週40時間の法定労働時間の範囲内なので1倍。
それ以降の実労働時間は法定労働時間の週40時間を越えるので1.25倍になります。
ついでにお話をすると
深夜については平日であれ、土曜日曜であれ、裁量労働制度を採用していようといまいと
対象となる実労働時間について、+0.25倍がつきます。
あと、法定休日(質問の例では日曜日)は、常に裁量労働制の範囲外になるので
実労働時間について1.35倍になります。
ご返答ありがとうございます。
1つ、疑問に思ったのでもう一度質問させて下さい。
労働基準法では「1日8時間もしくは週40時間を越えた場合に割増賃金を支払う」となってますので、週40時間を越えない範囲では1倍ではなく0倍という解釈では間違っているのでしょうか?
つまり・・・
月給制の場合ですが、
・週37.5時間の労働(所定労働時間)・・・時間外の発生なし
・週40時間の労働・・・時間外の発生なし
・週45時間の労働・・・5時間×時間単価×1.25倍
また、週の中に祭日がある場合、その祭日に労働したとしても週37.5時間の労働となるので、0倍の賃金となり賃金の支払い義務は発生しないのでは・・・?
最初の質問の趣旨と変わってしまい、申し訳ありませんが、もう一度ご教授下さい。
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