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労務管理

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就業規則変更への意見書の書き方

最終更新日:2010年11月23日 22:29

小さな会社で、労働組合などはありません。
社長が規則などを勝手に決めている状況です。
労働時間の変更を決められ、今までより1時間の延長となると告げられました。

それについて異論はありません、と言った文書に対しての契約書に年末までにサインするように言われました。
また就業時間の変則も一緒に行うとのことで、8時半~5時半までだった業務が9時~7時に変更することに対しても同様に
同じ文書に書いてあり、サインをすると一緒に了承することになります。

こういった取り決めに対して意見書
(決める前に話し合いの場をもってほしいとか、勝手に労働時間を増やしていいのか?などの質問。また、9時~7時の労働なら8時~6時の方がいいなどの要望)
などは出してもいいものでしょうか?
社長は独断的な人なので、意見を言うと、脅しのようなことを言われてしまい、話し合いになりずらいのですが・・・。

公的機関(労働基準監督署など)に相談出来る部署などはあるのでしょうか?
仕事内容に不満はなく、仕事を辞めたくはないので、意見などはどのように言うのがいいのでしょうか・・・。
文書にするとしたらどのような形で出すのがいいのでしょうか。

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Re: 就業規則変更への意見書の書き方

著者PLSSLさん

2010年11月24日 08:19

公的機関で相談する手はありますが、役所は法的な解決策
の提示に留まるので有効性は期待できません。
もちろん、就業規則の一方的で非合理な不利益変更は法的
に認めらていないことは事実ですが、あくまでも判例です。
従って従業員の皆さんが訴訟に持ち込んで今回の変更
を撤回させるぞ という意気込みがあれば負けないケースで
はあると思いますが、文章からはそのようなご意向は窺う
ことはできないと判断します。

従業員代表を設定して社長と公式に対話の場を持つ
就業規則の変更届を労基署に提出するのなら意見書に
 はっきりと反対の意思表示をする。
従業員規模によっては届け出が無いかもしれませんが..)
:労組を設立あるいは有志がどこかの労組に任意加盟し団体
 交渉を申し入れる。
....いすれにしてもご質問の内容からはお望みの解決策では
無さそうですね。
現実的には有志の皆さんで社長と穏便な話し合いを申し出る
ということしかできないのではないでしょうか?
その際には
:仕事に不満はありません
:訴訟等ことを荒立てるつもりもありません
勤務時間の延長についても異論はありません

ということをしっかり伝えた上で

:一方的な決定プロセスは将来的に経営に対して不信を抱き
 かねない
:事前に従業員達としっかりコミュニケーションをとった上で提案し
 従業員にも検討する余地を与えて欲しい
勤務時間の延長に伴う賃金との関係
等々を社長のご機嫌を損ねない範囲で協議するのはどうですか?

やりとりは念のため文章にして両者で保管できれば大改善
だと思います。こんなやり方は甘すぎるとご批判もあるかと
思いますが、今後の関係継続を視野に入れた対応をお勧め
いたします。

Re: 就業規則変更への意見書の書き方

著者ふくすけさん

2010年11月26日 09:32

横から失礼します。

労働時間が1時間の延長となり就業時間が9時~7時となるとのことですが、その時間ですと間に休憩を1時間とったとしても1日9時間となるように思いますが如何でしょうか?

労働基準法では、1日については8時間、週については40時間という法定労働時間が定められておりますので、その就業規則変更は、そもそも違法かと思います。

また、1日8時間を超えた1時間は「残業」となるわけですが、残業手当はつきますか?
使用者が残業をさせるには、別途36協定で取り決めをしなければなりませんが、36協定は作成・提出されているのでしょうか?

そのことを社長にお話になって、労働時間変更を思いとどまっていただくのがベストかと思いますがいかがでしょうか?



> 小さな会社で、労働組合などはありません。
> 社長が規則などを勝手に決めている状況です。
> 労働時間の変更を決められ、今までより1時間の延長となると告げられました。
>
> それについて異論はありません、と言った文書に対しての契約書に年末までにサインするように言われました。
> また就業時間の変則も一緒に行うとのことで、8時半~5時半までだった業務が9時~7時に変更することに対しても同様に
> 同じ文書に書いてあり、サインをすると一緒に了承することになります。
>
> こういった取り決めに対して意見書
> (決める前に話し合いの場をもってほしいとか、勝手に労働時間を増やしていいのか?などの質問。また、9時~7時の労働なら8時~6時の方がいいなどの要望)
> などは出してもいいものでしょうか?
> 社長は独断的な人なので、意見を言うと、脅しのようなことを言われてしまい、話し合いになりずらいのですが・・・。
>
> 公的機関(労働基準監督署など)に相談出来る部署などはあるのでしょうか?
> 仕事内容に不満はなく、仕事を辞めたくはないので、意見などはどのように言うのがいいのでしょうか・・・。
> 文書にするとしたらどのような形で出すのがいいのでしょうか。

ありがとうございます

lampworker様

ご丁寧なご返信ありがとうございます。
相手への要望等の例文、大変参考になります。

話し合いの場というのは難しいのですが
(社長は仕事の件でもすぐに怒り出すので、なかなか話がすすまないタイプです。)
同意見を持っている従業員同士で、意見書を出してみることにしました。

ただ、不用意な文章などを書かないように
(こちらの意見が法的に解雇へと繋がるような証拠物件にならないだろうかと。)
意見書がまとまったら労基へ相談してみるつもりですが・・・。
そういう相談が労基で合っているかもよく分からないのですが・・・。

こんな時代だし仕方ないのかな、とも思うのですが
何の相談もなく独断的に決められると
これがスタートでどんどん酷い条件提示をされてしまう気がするので、やれることはやっておこうと思います。
ありがとうございました。

ご返信ありがとうございます。

ふくすけ様

返信ありがとうございます。
36協定というのは分からないのですが、調べてみます。
具体的に言ってくれて助かります。
ありがとうございます。

労働時間については、社内の何人かで調べてみましたが、
「変則」というのがつく労働時間変更の雇い方があるようで、こちらだと週にプラス5時間程の就業が認められてしまうようです。
ただ法律に詳しくないですし、
労基に相談に行くつもりですので、
こちらの事も相談してみようと思っています。
(違法であれば、それが一番近い解決策ですし。)

社長としても残業代を出したくない気持ちで
こういった雇用形態にしたいんだろうな、
というのは伝わってきます。

ただ、私を含め従業員の考え方の大体が、残業代カットより1時間拘束時間が増えてしまう方が辛いので
(残業する日は仕方ないですが、それ以外の日は早く帰りたい。)
避けられるものなら避けたい。
もしくは打開案(残業代カットで就業時間は元通り等。)
を受け入れてもらえないかと希望してます。

こういったものもどうやって形にしていけばいいのか・・。
法律は難しいですね。
不景気だからこその起きてきてしまう問題ですよね。

ありがとうございました。

Re: ご返信ありがとうございます。

著者ふくすけさん

2010年11月29日 10:14

松本みやびさま

変形労働時間制であっても、労働時間の上限は法定労働時間として決められています。
1週間だけで単純に見れば5時間増える場合もありますが、1ヶ月の合計もしくは平均で週40時間にしなければなりません。
したがって変形労働時間制と称して、単純に1日の就業時間を1時間増やせば違法と思います。

いずれにしても、従業員に残業をさせるにせよ、変形労働時間制をとるにせよ36協定労働基準監督署に提出しておかなければならないと思います。
36協定についてご存じないようですので未提出の可能性大ですね。
ちなみに「36協定」は、労働基準法第三十六条による協定なので「36協定」といいます。
総務の森」で調べればすぐわかりますのでお調べください。

ただこのご時世ですので、あまり強くは出れないところがつらいところですね。

Re: ありがとうございます

ふくすけ様

返信ありがとうございます!
お礼が遅くなりました。

変形労働時間については、理解いたしました。
計算してみましたら、年間計算で一日きっかり8時間になっていました。
祝日や休みなども入れると、平日勤務だけだと一日労働時間ってギリギリ9時間を少し切る位就業出来てしまうのですね。


法律ではどうにもならないので、意見書を従業員で出してみましたが(残業代カットで構わないので、労働時間を元に戻してほしい。就労時間を変更してほしい等)
あまり読まれもせず、却下。との返事のみでした。
また次の意見書を出すつもりではありますが・・・。
当社の社長では難しそうです。

労働時間を増やすことにより、会社の能率がアップするとは思えないので、なぜ今更労働時間プラスなのかが分からないのが一番不可解なのですが・・・。

そして意見書で出しているだけなのに、辞めたきゃ辞めろ。という態度の社長を見て、仕事への意欲まで失いそうになりました・・・。

この不景気で頭が痛いのは社長もでしょうが、なかなかそうも思えません。

色々アドバイス、ありがとうございました。

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