相談の広場
こんにちは、初めて投稿します。
実は従業員が有給休暇を連続20日取得でそのまま退職しました。
支給する給与の計算1.2.3どれが正しいと思いますか。
※1月は基本21日出勤、公休が10日です。
1.一日の単価×20日
2.基本給÷21日×20日
3.基本給の3分の2を支給
ご回答よろしくお願いします。
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年次有給休暇を取得した日の賃金については、
労働基準法および労働基準法施行規則できちんと定められています。
【参考】
労働基準法第39条第7項
使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。
上記条文にあるとおり、
●平均賃金
●所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
●標準報酬日額(要労使協定)
のいずれかで計算しなくてはならず、
このどれで計算するかについては、就業規則で規定しておかなくてはなりません。
ですので、まずは貴社の就業規則で、
上記の3つのうち、どの方法で支払うと規定されているのかをご確認ください。
「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」と規定されている会社が多いかと思いますが、
もし貴社の就業規則で「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」と規定されている場合、
月給者なら「月給÷その月の所定労働日数」が1日あたりに支払うべき金額となります。
【参考】
労働基準法施行規則第25条
法第39条第7項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次の各号に定める方法によつて算定した金額とする。
一 時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
二 日によつて定められた賃金については、その金額
三 週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額
四 月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
五 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額
六 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額
七 労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額
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