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労務管理

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採用条件に関する誓約書の取得について

著者 kdaido さん

最終更新日:2011年03月20日 09:28

社員を採用するにあたり、普通自動車の免許を必須としておりましたが、新卒者で経済的な事情から、入社後に免許を取得したいと申し出る者がおります。
ちゃんと入社後に免許を所得してもらえれば問題ありませんが、会社として保証の意味でも誓約書を取得しようとしております。
この誓約書の中で期限を区切って取得することを誓約させ、文言の中に取得しなかった場合の制裁(賠償?)条項を入れようとしております。
取得できなかった場合、普通解雇等まで文言として謳ってしまって問題ないでしょうか?

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Re: 採用条件に関する誓約書の取得について

kdaidoさん こんにちは

ご質問の件は、採用後の労働条件通知書内で「2.入社後の就業場所、及び業務内容」、「8.具体的な解雇事由(どういう場合に解雇を行うのか)」により、必要とする免許類の取得が無ければ、業務の遂行を為すことができないわけですから、その旨を雇用条件として謳えば可能となります。
ちなみに、通常は拾得者を原則、求めてはいますが、学生等であれば就学期間内に不能と考えれば可能とする場合もあります。ただし、大学等にもよりますがほとんど、3年後期から4年次内には取得を行うように進言を行っているでしょう。会社としても賢明な学生なら取得費の補助等も行う場合もあります。
実例ですが、放射線技師国家資格試験ですが、医療機関採用者に対して、通常は同学部卒業、その後受験資格者として容認後、受験合否により雇用継続、解雇とする場合もあるようです。

契約書作成相談室:HOME契約書作成サービス契約書の雛形・書式ダウンロードと作成ポイント労働条件通知書

労働条件通知書とは、労働基準法第15条に基づいて、労働条件を書面で明示しなければならないこととされている事項記載した書類をいい、新しく雇用した従業員に渡す必要があります。労働条件通知書には、下記の事項を記載しなくてはなりません。

事業主が労働者労働契約を締結する時に、必ず書面で明示しなければならない事項は次に掲げる通りです。
「書面で明示しなければならない」とは、単に書類を当事者の一方に渡すだけではなく、労働条件明示書類(会社控え等)が会社に保存されていなければなりません。

1.雇用契約期間の有無
有期雇用の場合は、その契約期間(原則3年が上限)と契約更新の有無
更に、契約更新有りの場合は、更新可否の判断基準と雇止め事由
2.入社後の就業場所、及び業務内容
(変更する可能性が有る場合はその旨の記載が有った方が良い)
3.始業/終業時刻と休憩時間
交替制勤務の場合は就業時転換に関する事項
4.所定休日有給休暇無給休暇
5.所定労働時間超の労働(残業又は休日出勤)の有無
6.賃金の決定方法・計算方法・支払方法、及び締切日・支払日
7.退職に関する事項(退職時の手続きなど)
8.具体的な解雇事由(どういう場合に解雇を行うのか)

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(2件中)

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