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労務管理

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社員より、定年時の同日得喪日を訂正して欲しいとの要請有り

著者 rakushun さん

最終更新日:2011年05月14日 05:21

この度はお世話になります。

定年再雇用しの同日得喪の手続きをした契約社員より、得喪の日付を翌月1日ではなく退職月内に訂正して欲しいと申し出があり、少々困惑しています。

ことの起こりは、
在職老齢厚生年金を受け取ったところ、年金事務所で事前に確認した受給額より、初回月分が3万円少なかったそうなのです。

本人が問い合わせたところ、給与分に対する年金の一部支給停止で、初回月は以前の高い方の標準報酬月額で計算されているので、このようになっていると説明され、
さらには 会社から退職日(得喪日)の訂正の書類が提出されれば受理して年金の訂正を行う、と教えられたそうです。

弊社の規定では「定年は60歳の誕生日月の月末」と定めてあります。

結論としては、当社としては、訂正の申し出には応じられない旨を本人に伝えました。

本人は納得しきれない様子でしたが…
たしかに、3万円の差額は大きいので何とかしたいと思う気持ちはわからないでもありません。


そこで質問なのですが、
そもそも、会社の定める定年日以外を退職日とした場合、定年として認められるのものなのでしょうか?

ネットを見ていたら、普通の依願退職扱いになって、定年ではないというのがありました。
だったら、同日得喪も出来ないことになり、詰まるところ訂正の選択肢は無いということになってきます。

本人に、より納得してもらえるように、はっきりとした裏付けがあると有り難いのです。
ご教授下さいますよう、お願い申し上げます。

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Re: 社員より、定年時の同日得喪日を訂正して欲しいとの要請有り

著者いつかいりさん

2011年05月14日 08:27

へんな入れ知恵する罪な年金事務所ですね。訂正?御社の処理で間違っていません。

60前扶養配偶者がいると、国民年金1号被保険者として保険料納付になりますし、その末日1日のために家族で国保加入となり保険料納付が生じる可能性があります。

Re: 社員より、定年時の同日得喪日を訂正して欲しいとの要請有り

著者rakushunさん

2011年05月14日 15:18

いつかいり 様

早速のご回答を有り難うございました。

> へんな入れ知恵する罪な年金事務所ですね。訂正?御社の処理で間違っていません。

こう言って頂けて、気持ちが楽になりました。
社内では解決していることなのに、あえてこちらに相談したのは、愚痴を聞いて欲しい気持ちがあったのかもしれません。
その社員は1年更新の契約社員ですが、平成22年秋に契約社員でも同日得喪が出来るようになったのを受け、定年と継続雇用をするように契約を変更しました。 その際、本人の希望を入れ、在職年金で一定額が受け取れるように勤務日数を減らして減給しました。日給単価は減額しませんでしたよ。
よく働いてくれる営業の女性だったので、会社としても、本人にとって良いようにという方針でそれに合わせて手続きをやってきたのに、何故その人から、会社のせいで損をさせられたと、こんなに恨まれなくてはいけないのか! 腹立たしくて悲しくて情けなくておさまりがつきませんでした。

ちなみに、私が問い合わせた事業所管轄の年金事務所も「先の提出書類に間違いがあったとして書類を提出すれば訂正する」と回答してきました。 おかげで、もの凄く悩みました。調べました。 
今日は土曜日なので、週明けに苦情を言いたいと思います。 
もっと実務を理解して仕事をして欲しいです社保庁!!


> 60前扶養配偶者がいると、国民年金1号被保険者として保険料納付になりますし、その末日1日のために家族で国保加入となり保険料納付が生じる可能性があります。

今回は該当しませんでしたが、国民年金1号被保険者のことまでは気が付いていませんでした。
勉強になりました。

どうもありがとうございました。

Re: 社員より、定年時の同日得喪日を訂正して欲しいとの要請有り

著者1・2・3さん

2011年05月14日 20:23

rakushunさん、こんばんは。

 ご質問の件につき、疑問に思うところがありますので、意見を述べさせていただきます。

 60歳での定年退職に伴い被保険者同日得喪を60歳誕生月の当月に行った場合と翌月1日に行った場合については、標準報酬月額が変更となる月が変わっても、在職老齢年金の年金調整額には影響しません。つまり、変わりません。

 理由は、あくまでも特別支給の老齢厚生年金は60歳誕生月の翌月分からの支給となるからです。
また、初回支給分の年金調整の対象となるのは誕生月の翌月の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額であります。
(誕生月に同日得喪を行っても、年金調整は翌月(支給開始月)の標準報酬月額が対象となります。)

 年金事務所はその点を分かっていて、同日得喪の申請日の間違い訂正なら応じると言う意味と思います。
年金事務所の説明の理解が足りなかったのは無いでしょうか?

 年金額が予想した金額より少なかったのは、支給決定された年金額から源泉徴収された税額が控除されて支給されたためではないでしょうか?
ご本人に要確認と思います。

 その他として、
60歳で定年退職再雇用厚生年金被保険者として)されている場合は、65歳まで国民年金第2号被保険者であります。
 また、60歳未満の被扶養配偶者は第3号被保険者のままです。第2号被保険者が65歳で国民年金資格喪失した場合に、被扶養配偶者は第3号被保険者第1号被保険者に種別変更となります。

 以上のこと、ご査収願います。


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> この度はお世話になります。
>
> 定年再雇用しの同日得喪の手続きをした契約社員より、得喪の日付を翌月1日ではなく退職月内に訂正して欲しいと申し出があり、少々困惑しています。
>
> ことの起こりは、
> 在職老齢厚生年金を受け取ったところ、年金事務所で事前に確認した受給額より、初回月分が3万円少なかったそうなのです。
>
> 本人が問い合わせたところ、給与分に対する年金の一部支給停止で、初回月は以前の高い方の標準報酬月額で計算されているので、このようになっていると説明され、
> さらには 会社から退職日(得喪日)の訂正の書類が提出されれば受理して年金の訂正を行う、と教えられたそうです。
>
> 弊社の規定では「定年は60歳の誕生日月の月末」と定めてあります。
>
> 結論としては、当社としては、訂正の申し出には応じられない旨を本人に伝えました。
>
> 本人は納得しきれない様子でしたが…
> たしかに、3万円の差額は大きいので何とかしたいと思う気持ちはわからないでもありません。
>
>
> そこで質問なのですが、
> そもそも、会社の定める定年日以外を退職日とした場合、定年として認められるのものなのでしょうか?
>
> ネットを見ていたら、普通の依願退職扱いになって、定年ではないというのがありました。
> だったら、同日得喪も出来ないことになり、詰まるところ訂正の選択肢は無いということになってきます。
>
> 本人に、より納得してもらえるように、はっきりとした裏付けがあると有り難いのです。
> ご教授下さいますよう、お願い申し上げます。

Re: 社員より、定年時の同日得喪日を訂正して欲しいとの要請有り

著者rakushunさん

2011年05月16日 03:00

1・2・3 様

回答いただきまして有り難うございます。
1・2・3 様のご説明の意味がつかめず、ずーと考えておりました。
そして今、基本的なことで重大な勘違いをしていたことに気が付きました。

>  60歳での定年退職に伴い被保険者同日得喪を60歳誕生月の当月に行った場合と翌月1日に行った場合については、標準報酬月額が変更となる月が変わっても、在職老齢年金の年金調整額には影響しません。つまり、変わりません。
>
>
>  理由は、あくまでも特別支給の老齢厚生年金は60歳誕生月の翌月分からの支給となるからです。
> また、初回支給分の年金調整の対象となるのは誕生月の翌月の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算した額であります。
> (誕生月に同日得喪を行っても、年金調整は翌月(支給開始月)の標準報酬月額が対象となります。)



ほんとうに、呆れるような基本の勘違いでした。
保険料の給料天引きは該当月の翌月にするので、1日付けで同日得喪をしていても、年金支給開始月の会社給料からの保険料天引き分は60歳誕生日月のものでした。
定年前の標準報酬月額の等級で天引きしていたので支給開始月に等級が下がっていないものと勘違いしました。
だから、「変わらない」のですね。

やっと理解しました。

本当に、お騒がせをしまして申し訳ありません。
年金事務所と話しが噛み合わないわけです。 面目ありません。
ご説明を下さいましてありがとうございました。

ただ、本人が年金事務所から受けたという減額理由の説明が疑問なのですが……
再度確認するよう、伝えたいと思います。

どうもありがとうございました。

Re: 社員より、定年時の同日得喪日を訂正して欲しいとの要請有り

著者1・2・3さん

2011年05月17日 00:19

rakushunさん、こんばんは。

 私の説明が不十分のため、一部誤解を招いたかもしれません。

 保険料の給料天引き月の関係ではなく、標準報酬月額による年金受給額に関してのことであります。

 誕生月(60歳に達した日の月)を年金受給権発生日として、説明させて頂きます。

1.特別支給の老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となる被保険者期間は、誕生月の前月までの期間で計算されます。
(誕生月の標準報酬月額は計算に含まれません。)

2.年金の支給は、誕生月の翌月分からとなります。
(誕生月分からの年金を受給できるのではなく、翌月分からの年金受給となります。)

3.会社に勤めながら老齢厚生年金を受給する在職老齢年金は、年金の支給開始となる誕生月の翌月から年金額が調整されることになります。
(誕生月の翌月の標準報酬月額が要素になり調整額が算定されることになります。)


※1 よって、誕生月に標準報酬月額を下げようと、翌月から下げようと年金額には影響しません。
 在職による年金調整は誕生月の翌月の標準報酬月額により算定されます。

※2 誕生月の標準報酬月額は、再雇用された方が退職されるときの「退職時の年金額(増額)改定」に影響します。
  
 退職月に同日得喪を訂正した場合、将来の退職後の年金額が退職月の翌月に同日得喪手続を行った場合に比べ若干ですが下がることになります。
同日得喪を訂正する方が不利になります。)

その他として、ご質問の対象の方が、雇用保険の「高年齢雇用継続給付金」を受給しているのであれば、それによっても年金の減額調整があります。
その所はどうなのでしょうか?

Re: 社員より、定年時の同日得喪日を訂正して欲しいとの要請有り

著者rakushunさん

2011年05月18日 03:04

1・2・3様

細かくご指導いただき本当にありがとうございます。
1・2・3様のご説明が悪かったのではなく、私の不理解の元のひとつが天引き月の勘違いであったので、前回の文章になりました。 再びの詳しいご説明をありがとうございました。

しかしながら、そもそもの表題にした「社員より、定年時の同日得喪日を訂正して欲しいとの要請」につきまして、変化というか新展開といいますか、初めて知った事実が出てきまして、どうしたらいいのか、胃痛がする思いです。


先のご指摘をふまえ、誕生月に標準報酬月額を下げようと、翌月から下げようと年金額には影響しない旨を本人に説明したのですが、
本人は「あなたの年金受取額はこうなりますという毎月の内訳を書いた通知が来ている。その毎月額の初回だけが事前の試算額より少ないし、実際の入金もその額だったので年金事務所に聞いたら、1日付けで同日得喪をしているので、前の標準報酬月額が適用されて支払停止額が多くなっている為だ」と言われたと言います。
そのため少々押し問答をしましたが、実際どんな通知が来ているのか、他の要因は無いのか等もっと詳しく聞き取りをし、もう一度年金事務所に問い合わせをしました。

すると、本人が言った説明と同じことを言いますので、会社に来ている標準報酬月額の通知でも確かに変更されているのに、どうして以前の標準報酬月額が適用されるのかと問いつめました。
そうしたらここで、保険料の徴収と年金の受給では標準報酬月額の適用の仕方が違う、という説明が出てきました。 
年金の受給では「喪失日の属する翌月から適用される」という決まりが有るのだそうです。
だから、同日得喪で、1日付けで喪失が提出されているので、新しい標準報酬月額はその翌月からでないと反映されてこない。だから初回月は以前の高い標準報酬月額で計算するので、減額が大きかったのだ、と言うのです。
その、「喪失日の属する翌月から適用される」というのは、いったい何処に書いてあることなのかと問うと、厚生年金保険法第36条に書かれていることがそうだとの答えでした。

なんといいますか…落とし穴にでもはまった気分です。
パンフレットや説明書などの何処に記載されているのかを知りたかったのですが、直に法律文でした。
もう、私のような専門知識の無いただの事務方には、理解を超えて、手に余っています。

また、同日得喪定年退職日でないと適用されないと思っていましたが、平成22年9月1日より「退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し」が有り、会社規則の定年日以外の退職でも可能になっていました。 
この見直しは知ってはいましたが、嘱託やパートの人にも適用されるということだけだと思っていました。
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/pdf/0816.pdf


そこで、やっと表題の問題に帰るのですが、変更手続きをしたほうがいいのでしょうか。
本人は先の年金が増えるより、今の3万円が欲しいと言っています。
ちなみに「高年齢雇用継続給付金」は受給していません。(減給率が少なかったので)

理由がはっきりしたので、上司に相談し、健保組合の方の了解が取れればやろうかな…という気分にはなっていますが。


それにしても、長文なのに質問の軸がブレっぱなしの面倒な質問で、申し訳有りません。
1・2・3様、並びにお読み下さった皆様、ご意見をお聞かせ頂ければ有り難く存じます。

Re: 社員より、定年時の同日得喪日を訂正して欲しいとの要請有り

著者いつかいりさん

2011年05月18日 05:10

最初の回答者です。

1・2・3 さん のかかれていることはわかるのですが、意図するところが読めなかったので発言をひかえていました。

苦情の主は、60歳は1日生まれの方でしょうか?

Re: 社員より、定年時の同日得喪日を訂正して欲しいとの要請有り

著者rakushunさん

2011年05月18日 23:14

いつかいり 様

ずっと気にかけていただきありがとうございます。

その方の誕生日は25日です。


”意図するところが読めなかったので”と、おっしゃることごもっともです。
自分でも、質問をしながら混乱をしていたのが分かります。
社員からの苦情の訳が分からず助けて欲しくて、事実関係と憶測と思い違いまで、いろいろと書き込んでしまいました。
おかげで自分の思考の整理と事務の正しさを確認するのには、大変助けられましたが、後からこれを読んだ方の参考になるのかどうかは…、はなはだ申し訳ない限りです。

Re: 社員より、定年時の同日得喪日を訂正して欲しいとの要請有り

著者1・2・3さん

2011年05月20日 00:18

rakushunさん、こんばんは。

 私の回答がrakushunさんをより混乱させてしまい申し訳ありませんでした。
 5月18日の年金事務所からの説明を読み、私としても重要な見落としがありました。

 特別支給の老齢厚生年金受給権者定年再雇用されたにあたり同日得喪を行ったときは、従来の退職後1日の空白もなく再雇用される場合の退職再雇用による被保険者資格の継続と異なり、退職資格喪失・資格取得となることにより、資格喪失に絡んで退職改定が行われることでありました。
 よって、特別支給の老齢厚生年金受給権者再雇用について、1日に同日得喪を行った場合は、初回月分の年金支給額調整は前の標準報酬月額で行われることになってしまいます。

 色々と混乱させて申し訳ありませんでした。

Re: 社員より、定年時の同日得喪日を訂正して欲しいとの要請有り

著者いつかいりさん

2011年05月20日 04:45

> rakushunさん、こんばんは。
>
>  私の回答がrakushunさんをより混乱させてしまい申し訳ありませんでした。
>  5月18日の年金事務所からの説明を読み、私としても重要な見落としがありました。
>
>  特別支給の老齢厚生年金受給権者定年再雇用されたにあたり同日得喪を行ったときは、従来の退職後1日の空白もなく再雇用される場合の退職再雇用による被保険者資格の継続と異なり、退職資格喪失・資格取得となることにより、資格喪失に絡んで退職改定が行われることでありました。
>  よって、特別支給の老齢厚生年金受給権者再雇用について、1日に同日得喪を行った場合は、初回月分の年金支給額調整は前の標準報酬月額で行われることになってしまいます。
>
>  色々と混乱させて申し訳ありませんでした。


なるほど 1・2・3 さん の最後の説明で少し得心がいきました。

問題は、訂正の届けに対応する間違いが質問者さんにあったのかです(私はないと見ます)。

また1日空白が生じる(退職は月末日の1日前、再雇用は翌月の1日とした場合)ことから、健康保険被保険者番号が変わるなど、依頼主にさまざまな不利な点が生じること(先に書いたことを含む)を、依頼主が理解したうえでどう考えるかでしょう。

Re: 社員より、定年時の同日得喪日を訂正して欲しいとの要請有り

著者rakushunさん

2011年05月22日 17:53

いつかいり 様

> また1日空白が生じる(退職は月末日の1日前、再雇用は翌月の1日とした場合)ことから、健康保険被保険者番号が変わるなど、依頼主にさまざまな不利な点が生じること(先に書いたことを含む)を、依頼主が理解したうえでどう考えるかでしょう。

空白日は無く、同日得喪で出来るそうです。 退職再雇用の日付けですが、たとえば、29日退職30日再雇用のようにします。
昨年9月からの制度変更で新たに対象になった「60~64歳の年金を受け取る権利のある方で、定年に達する前に退職し継続再雇用される場合」にあたり、出来るそうです。




いつかいり様 1・2・3 様

実は、結果をご報告いたしますと、掲題の件は社員本人の意向どおり訂正の手続きを行うことにしました。(幸い、年金・健保は本人分だけですし、高年齢雇用継続給付金は減給率で対象外でしたので)

年金事務所と健康保険組合の了解を得ましたし、上司も雇用契約の日付を変えてやり直すことをOKしてくれましたので、届けの訂正をしたいと思います。



これまでお二方には私の質問に辛抱強くおつきあい下さいましてありがとうございました。
冷静に書いたつもりでしたが、パニックして右往左往して書き込みをしていました。
ご理解いただくのは大変だったと思います。

つきましては、大変勝手ながら、私からの「質問」はこのあたりで一区切りをつけさせていただき、終了にしたいと思いますがいかがでしょうか。
でもまだ心配だー!とおっしゃる要件がありましたらぜひ書き込みをお願いします。 また何か抜けていそうで怖いです…。


どうもありがとうございました。

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