相談の広場
雇用契約書の記載必須事項の確認をさせてください.
①割増賃金を支払うことの明記
これは1日あたりいくらという定額での契約を考えている ためです.
②銀行口座振替の同意の明記
賃金5原則の通貨払いにも認められているので不要ではな いかと考えます
以上、基本的なことで申し訳ありませんがご教示宜しくお願いいたします.
スポンサーリンク
teketeke さん
こんにちは
採用にあたっての雇用契約書は、労働基準法の15条に記載され、明文化することを義務つけられております。
【必須項目】
1.雇用契約の期間(1年とか、なければないと記載する)
2.働く場所、仕事の内容(採用直後のもの)
3.始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換(交替勤務の場合の交替日、交替順序等)に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り日、支払い日
5.退職に関する事項(解雇の事由、定年年齢など)
以上が必須項目です。
有給休暇や残業代についても、記述してください。
尚、ご質問内容は上述の4.に係る点であると思います。
割増賃金の基準は明示し、その計算方法も明示してください。
また、振込み先に付きましても、双方の誤りを防止するところから記述したほうがベターです。支払方法が数種類あるならば、主として〇〇に〇〇日支給とし、〇〇の場合は〇〇とし更に支給日〇日前に通知する旨記述したほうが、後の問題発生を軽減すると考えます。
> teketeke さん
>
> こんにちは
>
> 採用にあたっての雇用契約書は、労働基準法の15条に記載され、明文化することを義務つけられております。
>
> 【必須項目】
> 1.雇用契約の期間(1年とか、なければないと記載する)
>
> 2.働く場所、仕事の内容(採用直後のもの)
>
> 3.始業及び終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換(交替勤務の場合の交替日、交替順序等)に関する事項
>
> 4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、締切り日、支払い日
>
> 5.退職に関する事項(解雇の事由、定年年齢など)
>
> 以上が必須項目です。
>
> 有給休暇や残業代についても、記述してください。
>
> 尚、ご質問内容は上述の4.に係る点であると思います。
> 割増賃金の基準は明示し、その計算方法も明示してください。
> また、振込み先に付きましても、双方の誤りを防止するところから記述したほうがベターです。支払方法が数種類あるならば、主として〇〇に〇〇日支給とし、〇〇の場合は〇〇とし更に支給日〇日前に通知する旨記述したほうが、後の問題発生を軽減すると考えます。
ご回答ありがとうございました.雇用契約書上の所定時間外労働は雇用契約書の絶対的記載事項となりますでしょうか?就業規則上の任意的記入事項という解釈からすると、就業規則に記載があれば契約書上には記載しなくてもよく、ない場合は記載するという運用になりますでしょうか?
フォローしておきます。
> 採用にあたっての雇用契約書は、労働基準法の15条に記載され、明文化することを義務つけられております。
労基法15条に雇用契約書の言及があるわけでもなく、契約書締結が義務付けられているのでもありません。
義務付けられているのは
→労働条件の明示
→うち一定の項目は書面で交付する
ということです。
残業については、とここばさんのいうとおり、「有・無」となっています。規則五条二にあるので、書面に明示して交付となります。
法第十五条
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
規則第五条
使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
2 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]