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労働時間、休日は「シフト表による」場合、所定労働時間は?

著者 トラック大好き さん

最終更新日:2011年08月26日 23:41

1年の有期雇用です。労働時間、出勤日は「シフト表による」という条件になっていて、時給制。
シフト表は1週間単位で前週末に知らされます。日によって労働時間はバラバラ(2時間の場合も8時間以上の場合もあります)で、1週間あたりの出勤日もバラバラです。(週1日の場合も、週5日の場合もあります)
この場合、所定労働時間はどうなるのでしょうか?
そもそも、このような「シフト表による」という労働契約は適法でしょうか?
有給休暇を取得した場合、1日の賃金はどう計算するのでしょうか?

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Re: 労働時間、休日は「シフト表による」場合、所定労働時間は?

著者Mariaさん

2011年08月27日 00:47

> 1年の有期雇用です。労働時間、出勤日は「シフト表による」という条件になっていて、時給制。
> シフト表は1週間単位で前週末に知らされます。日によって労働時間はバラバラ(2時間の場合も8時間以上の場合もあります)で、1週間あたりの出勤日もバラバラです。(週1日の場合も、週5日の場合もあります)
> この場合、所定労働時間はどうなるのでしょうか?
> そもそも、このような「シフト表による」という労働契約は適法でしょうか?

「シフト表による」という労働契約自体は可能ですが、
雇用契約書もしくは労働条件通知書等に、
勤務時間勤務日数も記載されていないというのであれば問題です。
なぜなら、労働基準法により、
始業及び終業の時刻、休日・休暇、労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項等は、
書面で明示することを義務付けられているからです。
「シフト表による」と書かれているだけでは、明示したことになりませんから、
労働基準法に反することになります。
ですから、シフト勤務の場合、通常は、
就業時間 早番:○時○分~○時○分
        遅番:○時○分~○時○分
        その他:○時○分~○時○分の間で○時間
休日   週○日
というような記載をしたうえで、「シフト表による」と記載することになります。
もちろん、実際のシフト表でも、上記の記載にあわせて組んでいくことになります。
もし、会社の都合で勤務時間勤務日数を減らしたような場合は、
会社の責による休業として、休業手当を支払う義務が発生します。

> 有給休暇を取得した場合、1日の賃金はどう計算するのでしょうか?

年次有給休暇を取得した日の賃金については、
平均賃金
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
健康保険法による標準報酬日額に相当する金額(要労使協定
就業規則等に規定したうえで、このいずれかの方法で支払われることになります。
平均賃金標準報酬日額で支払われる場合は、
日によって勤務時間数が違っても同じ額が支払われることになりますが、
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」と規定されている場合は、
シフト上の所定労働時間によって、支払われる額が変わることになります。
たとえば、上記の例で、早番だと7時間勤務、遅番だと6時間勤務だったとすると、
シフトで早番になっている日に年次有給休暇を取得すると7時間分、
遅番になっている日に取得すると6時間分の賃金が支払われることになります。

Re: 労働時間、休日は「シフト表による」場合、所定労働時間は?

著者トラック大好きさん

2011年09月05日 00:41

Maria様
早速のご回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。

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