相談の広場
お世話になります。
当社は、『日雇い』としての扱いがはっきりしておりません。特に定年退職後、身分を『日雇い』に変えて処理されています。
当然、『日雇い』としての範囲を超えるものについては、あらたに有期契約社員とする等、被保険者として処理すべきと思うのですが、60歳以上の者を有期契約社員とするにあたり、会社および本人は、どのような影響を受けるのでしょうか?
①適用範囲は、以下のようでいいでしょうか?
・雇用保険の場合、一週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用が見込まれ、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となる。
・健康保険・厚生年金の場合、一日又は一週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上、かつ、一ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上である場合に被保険者となるが、契約期間が2か月以内に限定され更新がない場合は、適用を除外される。
②適用範囲が上記どおりとして、60歳未満の者と60歳以上の者とでは、その適用条件に違いはありますか?
③継続雇用制度によって、再雇用していた者が一旦退職し、身分を変えて有期契約社員となった場合と再雇用しなかった者と有期契約を結ぶ場合とでは、適用に関する違いや保険料の負担以外に受けるもの(年金の減額等・・?)は、ありますか?
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> ・雇用保険の場合、一週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用が見込まれ、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となる。
前半で「31日以上の雇用が見込まれ」としながら、後半では「31日以上雇用される見込みがなくても」と表現されている部分がどうしても繋がりません。
雇用保険の場合は、週20時間以上、31日以上雇用が見込まれるならば、雇用開始日から被保険者になります。
> ・健康保険・厚生年金の場合、一日又は一週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上、かつ、一ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上である場合に被保険者となるが、契約期間が2か月以内に限定され更新がない場合は、適用を除外される。
そのとおりです。
> ②適用範囲が上記どおりとして、60歳未満の者と60歳以上の者とでは、その適用条件に違いはありますか?
「適用条件」がなにをイメージされているのかよく判りませんが、ないと思います。
> ③継続雇用制度によって、再雇用していた者が一旦退職し、身分を変えて有期契約社員となった場合と再雇用しなかった者と有期契約を結ぶ場合とでは、適用に関する違いや保険料の負担以外に受けるもの(年金の減額等・・?)は、ありますか?
「再雇用していた者が一旦退職し、身分を変えて有期契約社員となった場合」とありますが、そもそも通常では再雇用は有期契約だと思います。有期契約から有期契約ならば、単なる有期契約の更新ではないでしょうか。
「再雇用しなかった者と有期契約を結ぶ」の場合、再雇用しなかったのならば正社員のままだった者と有期契約を結ぶ?正社員としての身分を終了させて有期契約?
どうしても処遇の変遷が見えてこないのですが。
「適用に関する違いや保険料の負担以外に受けるもの(年金の減額等・・・?)」というのも私にはよく判らないのですが。特に思いつきませんが。
> > ・雇用保険の場合、一週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用が見込まれ、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となる。
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> 前半で「31日以上の雇用が見込まれ」としながら、後半では「31日以上雇用される見込みがなくても」と表現されている部分がどうしても繋がりません。
> 雇用保険の場合は、週20時間以上、31日以上雇用が見込まれるならば、雇用開始日から被保険者になります。
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> > ・健康保険・厚生年金の場合、一日又は一週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上、かつ、一ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上である場合に被保険者となるが、契約期間が2か月以内に限定され更新がない場合は、適用を除外される。
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> そのとおりです。
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> > ②適用範囲が上記どおりとして、60歳未満の者と60歳以上の者とでは、その適用条件に違いはありますか?
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> 「適用条件」がなにをイメージされているのかよく判りませんが、ないと思います。
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> > ③継続雇用制度によって、再雇用していた者が一旦退職し、身分を変えて有期契約社員となった場合と再雇用しなかった者と有期契約を結ぶ場合とでは、適用に関する違いや保険料の負担以外に受けるもの(年金の減額等・・?)は、ありますか?
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> 「再雇用していた者が一旦退職し、身分を変えて有期契約社員となった場合」とありますが、そもそも通常では再雇用は有期契約だと思います。有期契約から有期契約ならば、単なる有期契約の更新ではないでしょうか。
> 「再雇用しなかった者と有期契約を結ぶ」の場合、再雇用しなかったのならば正社員のままだった者と有期契約を結ぶ?正社員としての身分を終了させて有期契約?
> どうしても処遇の変遷が見えてこないのですが。
>
> 「適用に関する違いや保険料の負担以外に受けるもの(年金の減額等・・・?)」というのも私にはよく判らないのですが。特に思いつきませんが。
お世話になります。早速ですが、
①『前半で「31日以上の雇用が見込まれ」としながら、後半では「31日以上雇用される見込みがなくても」と表現されている部分がどうしても繋がりません。』という点について、以下のようなことです。
「週40時間の労働として雇用契約をした場合、31日以上の雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となる。」という解説を何かで見たのですが本当でしょうか?
②『適用範囲が上記どおりとして、60歳未満の者と60歳以上の者とでは、その適用条件に違いはありますか?「適用条件」がなにをイメージされているのかよく判りません。』 という点について、
60歳で定年を迎えた場合、継続雇用制度等によって、これまでとは賃金を含めたいろんな条件が変わるため、もし、日雇いとなった場合、60歳未満と60歳以上とでは「日雇いとしての定義」に特例のようなものがあるのでは?というお尋ねでした。
③『再雇用していた者が一旦退職し、身分を変えて有期契約社員となった場合」とありますが、そもそも通常では再雇用は有期契約だと思います。有期契約から有期契約ならば、単なる有期契約の更新ではないでしょうか。』 という点について、
そもそも、当社は安易に日雇いで雇用し、そのまま継続して雇用している状態が見受けられます。また、継続雇用制度によって再雇用していた者を、契約満了時に一旦退職させ、その後、しばらくして、日雇いとして雇用することがあります。(多少、勤務日数や時間は減少します。)
それがどうしてそういう雇用のしかたになるのかがよくわかりません。(会社および労働者の保険料負担を無くすためとか、年金の減額等によるもの・・・?)そのため、有期契約から日雇い扱いとすることで、もっと、いろんな利害が双方に生じるのではないかと思いお尋ねした内容でした。
> 「週40時間の労働として雇用契約をした場合、31日以上の雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となる。」という解説を何かで見たのですが本当でしょうか?
日雇労働被保険者には該当し得ます。
一般の被保険者の基本的な適用条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用されることが見込まれる場合です。従って、当初から31日以上雇用されないことが明確であるならば一般の被保険者としては適用外です。
> 60歳で定年を迎えた場合、継続雇用制度等によって、これまでとは賃金を含めたいろんな条件が変わるため、もし、日雇いとなった場合、60歳未満と60歳以上とでは「日雇いとしての定義」に特例のようなものがあるのでは?というお尋ねでした。
知る限りでは、日雇について、60歳を境に定義が変わることはありません。
> そもそも、当社は安易に日雇いで雇用し、そのまま継続して雇用している状態が見受けられます。また、継続雇用制度によって再雇用していた者を、契約満了時に一旦退職させ、その後、しばらくして、日雇いとして雇用することがあります。(多少、勤務日数や時間は減少します。)
> それがどうしてそういう雇用のしかたになるのかがよくわかりません。(会社および労働者の保険料負担を無くすためとか、年金の減額等によるもの・・・?)そのため、有期契約から日雇い扱いとすることで、もっと、いろんな利害が双方に生じるのではないかと思いお尋ねした内容でした。
当初日雇で雇用し、そのまま継続雇用しているならば、もはや日雇ではありません。健康保険では1箇月を超えて引き続き雇用されるようになったら超えた日から、雇用保険においては2月間の各月に18日以上日雇として勤務した場合は原則として3箇月目から、各保険制度の被保険者になります。日雇と称していながら実体は違うのではと思います。本当に日雇としているのならば、雇用保険においてはかえって保険料負担が多くなって、会社も本人も不利になります。日雇は一般保険料以外に印紙保険料の納付が必要だからです。
日雇とすることによって健康保険以下の保険に加入しないで保険料負担を免れる意図かと思いますが、上記しましたように加入させなければならない状況でしょうから、違法行為と看做されてもいたしかたないのではないでしょうか。
> > 「週40時間の労働として雇用契約をした場合、31日以上の雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となる。」という解説を何かで見たのですが本当でしょうか?
>
> 日雇労働被保険者には該当し得ます。
> 一般の被保険者の基本的な適用条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上雇用されることが見込まれる場合です。従って、当初から31日以上雇用されないことが明確であるならば一般の被保険者としては適用外です。
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> > 60歳で定年を迎えた場合、継続雇用制度等によって、これまでとは賃金を含めたいろんな条件が変わるため、もし、日雇いとなった場合、60歳未満と60歳以上とでは「日雇いとしての定義」に特例のようなものがあるのでは?というお尋ねでした。
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> 知る限りでは、日雇について、60歳を境に定義が変わることはありません。
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> > そもそも、当社は安易に日雇いで雇用し、そのまま継続して雇用している状態が見受けられます。また、継続雇用制度によって再雇用していた者を、契約満了時に一旦退職させ、その後、しばらくして、日雇いとして雇用することがあります。(多少、勤務日数や時間は減少します。)
> > それがどうしてそういう雇用のしかたになるのかがよくわかりません。(会社および労働者の保険料負担を無くすためとか、年金の減額等によるもの・・・?)そのため、有期契約から日雇い扱いとすることで、もっと、いろんな利害が双方に生じるのではないかと思いお尋ねした内容でした。
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> 当初日雇で雇用し、そのまま継続雇用しているならば、もはや日雇ではありません。健康保険では1箇月を超えて引き続き雇用されるようになったら超えた日から、雇用保険においては2月間の各月に18日以上日雇として勤務した場合は原則として3箇月目から、各保険制度の被保険者になります。日雇と称していながら実体は違うのではと思います。本当に日雇としているのならば、雇用保険においてはかえって保険料負担が多くなって、会社も本人も不利になります。日雇は一般保険料以外に印紙保険料の納付が必要だからです。
>
> 日雇とすることによって健康保険以下の保険に加入しないで保険料負担を免れる意図かと思いますが、上記しましたように加入させなければならない状況でしょうから、違法行為と看做されてもいたしかたないのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
要するに、会社が保険料負担を免れんがために変な雇用契約で済まそうとしていることが確信できました!!
たいへん参考になりました。
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