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労務管理

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解雇と産前産後休暇

最終更新日:2011年09月23日 04:54

会社から10/31付での解雇を言い渡されました。
事業縮小のための整理解雇従業員約3/4が解雇となります。整理解雇の4大条件は満たしていないと思いますが、就業規則の解雇事由の欄には「事業縮小などやむを得ない業務上の都合によるとき」という記載があります。

産休→育休→職場復帰予定でしたが、せめて産前産後休暇を取得したいので退職日を変更して欲しいと交渉していますが、なかなかうまくいきません。会社からは退職届等の書類を記載して提出するように言われています。どうすればいいでしょうか?アドバイスお願いします。

出産予定日: 12/15
産前産後休暇開始日: 11/ 4
解雇日: 10/31

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Re: 解雇と産前産後休暇

skyeさん、おはようございます。

> 出産予定日: 12/15
> 産前産後休暇開始日: 11/ 4
> 解雇日: 10/31

・・・「多胎妊娠」でないご様子ですから、「解雇制限」(労基法19条)にある「産前産後の女性が(労基法)第65条の規定によって休業する期間およびその後30日間」に該当せず、何とも致し方ない状況と思います。
これについては、私としてはアドバイス出来る事が思い浮かばないので、「労基署へ確認・相談してみては?」としかコメントできません。他の方からより良いアドバイスがあるかもしれませんし。スミマセン。

「・・・会社からは退職届等の書類を記載して提出・・・」については、
①会社から「解雇予告通知」を「文書」で受領しておいた方が良い事。
退職「届」を提出するにしても上記①の受領をもって提出した方が良い事。
③労基法22条第2項に基づき「解雇理由の証明」を交付してもらうのが良い事。(解雇予告期間中の労働者である貴殿が請求されれば、使用者である会社には証明書を遅滞なく交付する義務が生じます)

・・・の3点は最低実行された方が後々の事を考慮すると良いのではないか、とアドバイスさせていただきます。

・・・以上、私としてはここまで、ということでご容赦を。他の方からより良いレスがあると思いますし。

------------------------------------------------------

> 会社から10/31付での解雇を言い渡されました。
> 事業縮小のための整理解雇従業員約3/4が解雇となります。整理解雇の4大条件は満たしていないと思いますが、就業規則の解雇事由の欄には「事業縮小などやむを得ない業務上の都合によるとき」という記載があります。
>
> 産休→育休→職場復帰予定でしたが、せめて産前産後休暇を取得したいので退職日を変更して欲しいと交渉していますが、なかなかうまくいきません。会社からは退職届等の書類を記載して提出するように言われています。どうすればいいでしょうか?アドバイスお願いします。
>
> 出産予定日: 12/15
> 産前産後休暇開始日: 11/ 4
> 解雇日: 10/31

Re: 解雇と産前産後休暇

著者いつかいりさん

2011年09月23日 07:21

すぅぱふらぃ さん の書いてらっしゃる通りです。

労災休業中、産休中は解雇制限(労基法19)がありますが、それでも天災事変その他やむを得ない事由で、事業継続が不可能と労基署に認定を受けることで、これらの解雇制限が解除されます。

なお、退職届をださせるところが解せません。解雇は使用者の一方的通告で成立します。不当解雇だと解雇無効を訴えるのでなければ、労働者からのアクションはいっさい必要ありません。逆に会社からの書面を要求すべきです。


解雇を任意退職にすり替える手法として利用する事業者がいますので、ここは断固抗議してください。同僚にも注意喚起してください。こういうときこそ、労働組合が動くか、なかれば結成、または加入して会社と折衝をもつべきなのですが。


ただし質問者さんの中には勘違いがあって、会社は早期退職を募集している、または退職勧奨しているのに、解雇だ!と取り違えてるケースがあります。この場合は、労働者からの退職届が必要です。文面は、「会社からの退職勧奨(早期退職募集)に応じ…」という文言になります。

Re: 解雇と産前産後休暇

著者acchanpapaさん

2011年09月23日 08:32

元 監督署職員です。

整理解雇の要件を満たしていなければ
裁判などで争えば勝つことはできるのですが、
妊娠出産を控えての状況ではお勧めできません。

やり方はいくつかあると思います。
整理対象とあがった理由が妊娠が原因だとすると、
均等法上の問題が生じますので、
妊娠を理由とした不利益取扱いがあったということで
労働局の雇用均等室による「紛争解決援助制度」を利用して
行政に間に入ってもらう手法です。

この制度は、あくまでも任意であるため
解決できるかどうかはわかりませんが
同じ労働局の企画室で行う「あっせん制度」と比べ、
担当者が直接電話などで連絡を取ることを行いますので
お互いの落とし所を調整することができます。

もう一つは、妊娠が理由でないとした場合には
企画室の「あっせん制度」です。
これは、各労働基準監督署にある相談コーナーで
その受付が可能です。
ただし、呼び出しするのに多少時間がかかります。

いずれにせよ、退職届は書く必要性がありません。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 解雇と産前産後休暇

おはようございます。skyeです。

すぅぱふらぃさん、いつかいりさん、acchanpapaさん、
早速の返信ありがとうございます。

私も解雇なのに退職届は変だなとと思って人事担当に確認したのですが、「会社都合による退職」と書いてくれればいいからと言われてしまいました。
ほかにも書類があるのですが、どこにも解雇の文字が見当たりません。すべて退職という記載となっています。
書類には退職日を記載するようになっているのですが、
10/31と自分で記載するのがどうしても嫌でご相談させて頂きました。
もう少し会社と話をして、ダメなようならまずは会社から
解雇予告通知」と「解雇理由の証明」を交付してもらうようにします。

ちなみに私の所属する部署全員が解雇なので、妊娠による解雇ではありません。
会社の顧問をしている社労士さんにお話したところ、「残念だけど10/31退職では出産手当金はもらえないね。惜しかったね。」と言われてしまいました。

Re: 解雇と産前産後休暇

著者Mariaさん

2011年09月23日 18:01

産前産後休暇を取りたいというのは、出産手当金の関係でということですよね?
退職日の交渉がうまくいかないとのことですが、
skyeさんは、退職日をいつにしてほしいと交渉しているのでしょうか?
また、健康保険強制被保険者期間は1年以上ありますか?
(保険証の資格取得日を確認してみてください)

もし強制被保険者が1年以上あるのでしたら、
退職日を11/4に変更して、11/4に労務に服さないようにするだけで、
退職後の分の出産手当金も受給できます。
また、退職日を10/31から11/4に変更しても、
会社が負担する健康保険料・厚生年金保険料は変わりません(どちらも10月分まで保険料が発生する)ので、
退職日を11/4に変更して、11/1~4は無給の欠勤扱いでかまわない、として交渉すれば、
応じてもらえる可能性が高いのではないかと思います。
(それであれば、会社の金銭的負担が増えることはないので)

> 会社の顧問をしている社労士さんにお話したところ、「残念だけど10/31退職では出産手当金はもらえないね。惜しかったね。」と言われてしまいました。

上記の社労士さんの言い方は少し語弊がありますね。
10/31退職でも、状況しだいでは出産手当金を受給できる可能性はまだありますよ。
出産手当金における産前42日前とは、
出産日出産予定日以前の場合は、実出産日から42日前、
出産日出産予定日後の場合は、出産予定日から42日前のことを指します。
したがって、退職日が10/31の場合、
もし実出産日が12/12以降になったら出産手当金を受給できないことになりますが、
出産日が12/11以前であれば、10/31退職でも出産手当金を受給できます。
(“産前42日前”が実出産日から42日前になるため)
ただし、退職後に出産手当金を受給するには、
退職日までに強制被保険者期間が1年以上あることと、
退職日労務に服していないことが必須です。

ですので、もし強制被保険者期間が1年以上あるのでしたら、
退職日を11/4に変更できた場合はもちろんのこと、
退職日が10/31のままになったとしても、
退職日には労務に服さないようにしておくことをオススメします。
退職日が10/31の場合は、実出産日がいつになるかに左右されることにはなりますが、
出産手当金を受給できる可能性が残りますので。
退職日労務に服していると、退職後の出産手当金を受給できる可能性はゼロになります)

Re: 解雇と産前産後休暇

Mariaさん、アドバイスありがとうございます。

> 産前産後休暇を取りたいというのは、出産手当金の関係でということですよね?
はい、そうです。
同僚の再就職活動状況を見てもとても厳しそうなので、子供が1歳になって保育所に預けられたとしてもなかなか次の職が見つからないのではと不安に思っています。

> また、健康保険強制被保険者期間は1年以上ありますか?
はい。

> skyeさんは、退職日をいつにしてほしいと交渉しているのでしょうか?
いろいろ調べて継続給付のことを知ったので、現在は11/10付退職で検討をお願いしています。11/1,2は有給休暇処理で、11/4以降は無給の産前休暇として処理できないかと。(あまりギリギリの日付を言うのは自信がなかったので。)ただ会社としては他従業員と同じ処理をしたいらしく、11/1,2を有給休暇として処理すると賃金が発生するので嫌なようです。2日分位なら退職金相殺してなんとかしてもらえないかと思うのですが、そういうものでもないようです。

> もし実出産日が12/12以降になったら出産手当金を受給できないことになりますが、
出産日が12/11以前であれば、10/31退職でも出産手当金を受給できます。
そうなんですね。受給できる可能性は残しておきたいです。
10/31は有給休暇取得でも構いませんか?

Re: 解雇と産前産後休暇

著者Mariaさん

2011年09月25日 17:50

> 受給できる可能性は残しておきたいです。
> 10/31は有給休暇取得でも構いませんか?

退職日年次有給休暇でも大丈夫です。
ただし、年次有給休暇を使った日は給与が満額支払われることになりますので、
支給額が調整され、この日の分の出産手当金はゼロになります。

でも、退職日が10/31だと、実出産日が12/11以前にならない限り、
出産手当金をもらえないことになりますので、
やはり、退職日を11/4以降にしたいところですね。
skyeさんの交渉内容だと別途年次有給休暇の分の賃金が発生する、
というのがネックになっているようですから、
交渉がうまくいかずに10/31退職のままになってしまうよりは、
無給の欠勤扱いでもいいので退職日を延ばして欲しい、と交渉するほうがいいのではないでしょうか。
強制被保険者期間は1年以上あるようですから、
退職日が11/4以降で退職日がお休みであれば、
出産日が早まっても遅くなっても、出産手当金を受給できますので。
出産手当金がもらえるのともらえないのとでは大違いですから、
多少譲歩してでも退職日を11/4以降に延ばしてもらうことを優先して交渉したほうがいいように思います。

解雇無効として会社と争う気があるのであれば、
話が違ってきますけどね。

Re: 解雇と産前産後休暇

> でも、退職日が10/31だと、実出産日が12/11以前にならない限り、
> 出産手当金をもらえないことになりますので、
> やはり、退職日を11/4以降にしたいところですね。
そうですね。出産日によって受給できるかどうかと出産まで考えるのは、あまり精神的にもよくなさそうです。

> skyeさんの交渉内容だと別途年次有給休暇の分の賃金が発生する、
> というのがネックになっているようですから、
> 交渉がうまくいかずに10/31退職のままになってしまうよりは、
> 無給の欠勤扱いでもいいので退職日を延ばして欲しい、と交渉するほうがいいのではないでしょうか。
欠勤扱いにするという発想がありませんでした。それなら交渉の余地はありそうです。休み明けにトライしてみます。

> 解雇無効として会社と争う気があるのであれば、
> 話が違ってきますけどね。
出産を控えていますので、あまり大事にはしたくありません。ただ多少知恵をつけておかないと担当者と交渉する場合に反論できないので、いろいろ調べたり、ご相談させて頂いたりしています。よいご報告ができるようにがんばってみます。ありがとうございました。

Re: 解雇と産前産後休暇

著者Mariaさん

2011年09月25日 22:56

> 欠勤扱いにするという発想がありませんでした。それなら交渉の余地はありそうです。休み明けにトライしてみます。

がんばってくださいね。
交渉の際には、
10/31退職でも11/4退職でも、発生する健康保険料&厚生年金保険料は10月分までなので、
会社の保険料負担が増えることはない、
という点もお話しておくほうがよいかと思います。
労務担当者であればわかっているとは思いますが、
それ以外の方だと、月が違うから会社が負担する保険料が1ヵ月分増える、と勘違いされるかもしれませんので。

Re: 解雇と産前産後休暇

少し時間がかかりましたが、会社との交渉がうまくいき11/10に退職日を変更してもらうことができました。

Mariaさん、いろいろアドバイスありがとうございました。

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