相談の広場
最終更新日:2011年10月13日 01:15
法定休日を日曜と定めている場合の振替について質問です、
当社は法定休日を日曜日と定めています。
日曜に出勤した場合は後日4週間以内に振替休日を取得する旨の規定が設けられております。規定上では振替るとうたっているのですが。
その場合は、当社では振替休日の取扱いと認識していたのですが振替休日とはならずに代休となってしまうのでしょうか?
休日出勤となる前に振替えて休みを取得していなければ振替休日とはならないのでしょうか?
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flipperさん、おはようございます。
「休日出勤となる前に振替えて休みを取得していなければ」というわけではないでしょう。
ただ、御社では「・・・日曜に出勤した場合は【後日4週間以内に】振替休日を・・・」とあり、休日と振り替えるべき労働日が【あらかじめ特定】されている状況ではない様なので、「休日の振替」とは言えないのではないでしょうか。
以下は行政通達(S63.3.14基発第150号ほか)の抜粋です。
・就業規則において休日を特定したとしても、別に休日の振替を必要とする場合休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前に【あらかじめ振り替えるべき日を特定して】振り替えた場合は、当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない。
・前記によることなく休日に労働を行った後にその代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合はこれに当たらない。
・就業規則に定める休日の振替規定により休日を振り替える場合、当該休日は労働日となるので休日労働とはならないが、振り替えたことにより当該週の労働時間が一週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間については時間外労働となり、時間外労働に関する三六協定及び割増賃金の支払が必要。
・・・「振替休日と代休の相違点」について、よくある対比表も再度ご確認されてみてはいかがでしょうか。
愛媛労働局HP
⇒ http://www.e-roudou.go.jp/annai/kantokuk/20404/2040407/index.htm
以上、ご参考まで。
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> 法定休日を日曜と定めている場合の振替について質問です、
> 当社は法定休日を日曜日と定めています。
> 日曜に出勤した場合は後日4週間以内に振替休日を取得する旨の規定が設けられております。規定上では振替るとうたっているのですが。
> その場合は、当社では振替休日の取扱いと認識していたのですが振替休日とはならずに代休となってしまうのでしょうか?
> 休日出勤となる前に振替えて休みを取得していなければ振替休日とはならないのでしょうか?
すぅぱふらぃ様
いつかいり様
同じ様な設問がある中、ご回答いただきありがとうございました。
当社のとっている対応は振替ではなく代休となると認識できました。
規定には「振替えことができる」とはありますが実際に休日出勤をするときに会社側から振替日を指定されることはありません。
腑に落ちずにいてこちらに質問させていただいた次第です。
これで確認をすることができます。
ありがとうございます。
ちなみですが、この休日出勤が法定外休日の振替についても同様と理解してもいいでしょうか?
会社が指定した日に振り返る→
振替となるので割増の賃金は発生しない
会社が指定せず本人の希望に日に振り返る→
代休となるので割増し分(0.25)が発生する
いつかいり様
こんばんは。
何度も丁寧に回答していただきありがとうございます。
【法定休日に出勤した場合】
①振替休日をとる場合(あらかじめ使用者が振替休日日を指定)→割増無
ただし、週のの法定時間が40Hを超えた場合はその超えた分割増発生(0.25)
②代休をとる場合→割増賃金発生(0.35)
【法定外休日に出勤した場合】
振休・代休関係無
週に法定労働時間が40Hを超えた場合は「その超えた分割増発生(0.25)
振替休日・代休の取扱いについて明確にすべきは法定休日に出勤した場合なのですね。
法定外休日に出勤した場合は振替休日でも代休でもいずれも処理は変わらず週の法定労働時間で判断すればよかったのですね。
ようやく理解できました。
同じ様な設問をいくつも目にしていたのですが読むほどに混乱してしまい何度も失礼しました。
呆れずにご回答いただき本当にありがとうございました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
> > ちなみですが、この休日出勤が法定外休日の振替についても同様と理解してもいいでしょうか?
> >
> > 会社が指定した日に振り返る→
> > 振替となるので割増の賃金は発生しない
> >
> > 会社が指定せず本人の希望に日に振り返る→
> > 代休となるので割増し分(0.25)が発生する
>
>
> 法定外休日の労働なので、割増しが発生するしないは、振替・代休をとわず、週ごとに、実働40時間超過した部分があるかないか、できまります。
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