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夫の扶養に入っている状態で起業して再就職手当をもらった場合

著者 キャット34 さん

最終更新日:2011年10月28日 21:37

夫の扶養に入っている状態で起業して再就職手当をもらった場合
不正受給か社会保険扶養の権利を失うのでしょうか?
起業後は一人で営み最初の数年かは無収入でやる、給料0円でやる予定です。
再就職手当を数十万もらっても一時のみなので問題ないと思っていますが間違いございませんか?

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Re: 夫の扶養に入っている状態で起業して再就職手当をもらった場合

キャット34さん

再就職手当てとは失業手当受給者に支給される雇用保険の就職促進手当ての1つです。
早期の再就職を促すことを目的としたもので、ハローワーク公共職業安定所)で手続きを行って受給資格が決定した後、基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。
申請は再就職した翌日から1ヶ月以内に、事業主の署名と捺印がある再就職手当支給申請書(就職の届出の際に申し出ればもらえます)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。
(申請期間を過ぎると支給されません。ただし、事業主の事務上の都合や事情がある場合は、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長かのうです。)
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。

①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること

②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

④再就職先でも雇用保険被保険者となること

⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること 就職して雇用保険被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険被保険者雇用する場合が対象です。

申請は再就職した翌日から1ヶ月以内に、事業主の署名と捺印がある再就職手当支給申請書(就職の届出の際に申し出ればもらえます)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。

(申請期間を過ぎると支給されません。ただし、事業主の事務上の都合や事情がある場合は、延長しなければならない理由が終了した翌日から7日間のみ延長かのうです。)
以上の内容を確認して、要件に合致していれば、申請可能です。但し、前提は貴殿が失業給付申請を行い、失業保険等の受給権者
であること。起業した場合に貴殿が行う事業が雇用保険労働保険等の適用事業所となるのか?が重要です。
最後に、再就職手当とは、雇用促進の為、新たな事業主へ再就職することが前提ですので、貴殿が起業する事業所が認定摘要される企業または事業として認定されるかであり、旦那さんの扶養等については問題ありません。(労働局の雇用保険に関わる件です)

Re: 夫の扶養に入っている状態で起業して再就職手当をもらった場合

著者キャット34さん

2011年10月29日 14:17

御回答有難うございます。

事業主となって雇用保険被保険者雇用する場合が対象です。起業した場合に貴殿が行う事業が雇用保険労働保険等の適用事業所となるのか?が重要です。

という事ですが、私が社長で息子を役員として二人とも無収入でやる予定です。この場合でも雇用保険労働保険等の適用事業所となるのでしょうか?そして私と息子を雇うという事で再就職手当は適用されるのでしょうか?


失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること 就職して雇用保険被保険者になる場合や、事業主となって雇用保険被保険者雇用する場合が対象です。
という事ですが、

これは7日待機して1か月経った後であれば、雇用保険被保険者雇用しなくてもいいという事でしょうか?

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html
ここには雇用保険被保険者雇用する場合が対象という文面を見つけれませんでした。

お恥ずかしながらわかっておらず、宜しくお願い致します。

Re: 夫の扶養に入っている状態で起業して再就職手当をもらった場合

キャット34さん

端的に申し上げます。
再就職手当を受給できる要件を満たしている方が新たな企業に就職した場合、手当申請書に事業主の証明が必要になります。その際、貴殿が起業して事業主となった証を証明出来ればいいことです。
失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
>これは7日待機して1か月経った後であれば、雇用保険被保険者雇用しなくてもいいという事でしょうか?ここには雇用保険被保険者雇用する場合が対象という文面を見つけれませんでした。

失業保険給付制限とは、離職票退職理由において、7日間待
 機から3か月待機となることを給付制限といいます。その制限 を受けている受給者は、待機満了後の1か月間は、ハローワー クまたは、一定の職業紹介所の紹介による再就職であることと いう解釈であり、貴殿の解釈は誤りです。
再就職手当とは、そもそも失業給付金受給者が受給期間中にハローワークの紹介で採用された場合など、受給者は、雇用保険被保険者であることが前提です。

最後に、事業所において雇用する従業員0人であれば、労働保険雇用保険事業所とはなりません。

Re: 夫の扶養に入っている状態で起業して再就職手当をもらった場合

著者キャット34さん

2011年11月01日 00:58

御回答有難うございます。
ほぼわかりましたが一つだけよくわからない所があります。

http://www.dokuritsu-kigyou.net/article/13451704.html
http://kycorp.mediacat-blog.jp/e6228.html
このホームページを読んだ所一人起業でも問題なく受給できるようでした。日々法律が変わっている結果でしょうか?

宜しくお願い致します。

Re: 夫の扶養に入っている状態で起業して再就職手当をもらった場合

著者てるルさん

2011年11月01日 10:14

キャット34さんが紹介された
> http://kycorp.mediacat-blog.jp/e6228.html
こちらのページに案内されている必要書類に

雇用保険適用事業所設置届

とありますように、
キャット34さんが興される会社が雇用保険適用事業所であれば
再就職手当が受給できますよ、ということです。


キャット34さんは雇用保険事業所にはしない、とのことですので、
受給はできないのではないでしょうか。

Re: 夫の扶養に入っている状態で起業して再就職手当をもらった場合

キャット34さん

再就職手当受給について、だいぶ執着されている様子ですが、貴殿が起業する(独立する)事業が法人格を有するものとするのか独立した事業を開設するのか?が明確に伝わって来ません。当然、法人格を有する場合は、法人設立登記に関わる手続きが必要です。もちろん登記料も発生しますし、定款作成や設立に関わる手続き、文書作成、税務署、県、市町村への設立届税務手続きなど司法書士の先生をお願いすれば、手続き手数料も多額となることが想定されます。また、事業開設に当たっても必要な手続きがありますが?最終的には、社員を雇用しない事業で、貴殿と息子さんが代取、取締役役員労働者?となる見通しのように受け止めておりますので従業員雇用は当面しないとのこと?従って、何度も申し上げますが、貴殿が起業する事業は、再就職手当支給要件に合致しているか?労働局が判断することとなります。支給を受けたければ、承認されるよう要件整理して申請することしかありません。最後に、貴殿の失業給付金受給期間と現状の中身、退職事由と支給制限の有無など中身が開かされていませんので、これ以上の返答は、誤解を招く原因となりますので、この辺で終了とさせていただきます。

Re: 夫の扶養に入っている状態で起業して再就職手当をもらった場合

著者キャット34さん

2011年11月03日 01:58

御回答有難うございます。先日ハローワークに行って確認しました。やはり雇用保険の適用事業主になる事は必須ではなく、その代りに事業内容及び事務所の実在など確認できれば問題ないという説明でした。

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