相談の広場
社員が人工透析の為、週3日通院をしなければならず、半休なのか1日なのか分かりませんが休む予定です。そうなると有給は足りなくなります。欠勤扱いとなりますと、前までは賞与で欠勤分を控除してましたが、最近賞与の支給がなく、欠勤者も居なかったので問題にしていませんでした。
今回のケースは始めてで、どう対処してよいのか分からず投稿しました。
①現在、月給制ですが給与体系の変更は可能ですか?
②現在、正社員ですが契約社員に変更は可能ですか?
③業務に支障が出るので労務不能で解雇は可能ですか?
弊社の解雇規定に
精神もしくは身体に故障があるか、または虚弱、老衰、疾病等の為に業務に堪えられないと認めたとき とあります。
どなたかご教示願えたら幸いです。
よろしくお願いします。
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> 社員が人工透析の為、週3日通院をしなければならず、半休なのか1日なのか分かりませんが休む予定です。そうなると有給は足りなくなります。欠勤扱いとなりますと、前までは賞与で欠勤分を控除してましたが、最近賞与の支給がなく、欠勤者も居なかったので問題にしていませんでした。
> 今回のケースは始めてで、どう対処してよいのか分からず投稿しました。
>
> ①現在、月給制ですが給与体系の変更は可能ですか?
> ②現在、正社員ですが契約社員に変更は可能ですか?
> ③業務に支障が出るので労務不能で解雇は可能ですか?
>
> 弊社の解雇規定に
> 精神もしくは身体に故障があるか、または虚弱、老衰、疾病等の為に業務に堪えられないと認めたとき とあります。
●①と②の内容的には変更は可能です。ですが本人と話し合って書面にした方がいいと思います。欠勤扱いにするのも仕方の無いことでしょう。私がサラリーマンのときはそうでした。
③については病気を理由に解雇は難しいと思います。『解雇規定に精神もしくは身体に故障があるか、または虚弱、老衰、疾病等の為に業務に堪えられないと認めたとき』とあっても完全に労務不可能でなければ難しいと思います。
出社していて問題なく労務可能であれば病気理由での解雇は難しいでしょう。
私の所にも透析している従業員はいますが扱いは『正規社員』、給与体系は『時給制』、賞与は『対象全労働日数による出勤率』にしています。
うちの賞与計算は、
賞与金額100%×(出社日数÷賞与対象日数)=受取り賞与
参考例ですが、100%賞与20万・対象日数180日・出社日数100日・100%支給対象出社日数は出社率80%以上
賞与20万×(出社日数100日×賞与対象日数180日=0.555)×対象率80%=88,800円となります
透析にかかる時間ですがおおむね3~4時間です。
弊社の従業員は週3~4日、半日出勤で午後に通院させています。
参考になればと思います
病者の就業に関して、まずは医師の意見(主治医および産業医)が重要です。
それがなく、独自で就業の可否を判断されるのは危険です。
また、詳細はわかりませんが、この労働者は「業務に支障が出るので労務不能」ではなく、「労務はできるが、休みが合わず、労務提供が不十分」ということでしょう。
> ③業務に支障が出るので労務不能で解雇は可能ですか?
解雇規定の病者の就業禁止・解雇の規定があるとのことですが、「業務に堪えられないと認めたとき」とは、”医師の判断を参考に、会社が決定するもの”ですので、大前提の医師の判断が必要です。
「透析をきちんと受ければ就労可能」との医師の診断を受けていれば、まず解雇は難しいでしょう。
しかし本人の努力も必要です。
業務に支障があるという旨を本人に伝え、夜間透析を受け、業務に影響が少なくなるように工夫できないかどうか、と相談してみてはどうでしょう?
夜間透析をしている病院であれば、火・木 夜間透析&土曜透析となればうまくいけば就業は、週2日残業ができない、という程度にとどまります。
透析施設までの距離や夜間透析ができない施設の場合は、勤務中に通院が必要になりますが、そのような場合は、交代制勤務やフレックスタイム制度による対応ができる職場であれば、制度を利用することも考えられます。
> ①現在、月給制ですが給与体系の変更は可能ですか?
これは私は不得意分野ですが、
有給を超えて欠勤する分に関しては、「月給× ○/△日」と出勤分のみの支給で良いのではないでしょうか。
> ②現在、正社員ですが契約社員に変更は可能ですか?
本人との交渉・合意さえあれば可能かと思います。
しかし、「障害者の就業差別」となるので、良いとは言えません。
つまり、透析患者は身体障害者ですが、契約社員や嘱託社員であっても、企業は障害者雇用促進法の法定雇用率にカウントできますが、契約社員はいつ契約を打ち切られるかもしれないという不安定な状態で働かせるということ、昇給・昇進もほとんどないということ、退職金もなくなるということは、差別的であると本人から拒否される可能性は十分に考えられます。
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