相談の広場
初めて質問させていただきます。
この度、弊社で労務管理を担当していたものが退職することになり、全く知識のない私が担当することになりました。労務管理がこんなにも複雑で難しいとは思いませんでした。
何がわからないかもわからない状況なのですが、まずは36協定を急ぎ締結することと、就業規則を現状に合った形にしなければならないようなので、どうかお力をお貸しください。
まずは今まで労務管理を担当していた者もよく分からないまま長年同じ内容で36協定や就業規則内容を引き継いできたらしいことをお断りさせて頂きます。
前置きが長くてすみませんでした。
ここからが質問です。
弊社は水産加工食品製造業社です。水産加工ですのでサンマやサケなどの水揚げ時期によって残業が多かったり、お中元やお歳暮などのギフト商品の製造もおこなっているため、繁忙期には毎日残業があるような状況ですが、繁忙期以外は定時で終了しています。
現在、就業規則では勤務時間が8:30~17:00で休憩1:30あり、7時間労働となっています。また、休日は日曜日他月1度土曜日、国民の祝日他となっています。所定労働時間は「4週単位の変形労働時間制を採用し、1週間の所定労働時間は4週平均して40時間以内とする。」と定めています。
勤務時間と休憩時間、実働時間に変わりはありませんが、前述の通り、繁忙期とそうではない時があります。
繁忙期は、1日5時間程度の残業は1年間で3か月程度あります。このような業務内容では1年間の変形労働時間制を採用するか1か月単位の変形労働時間制を採用するべきなのか、ご教授いただけますでしょうか。
次の質問です。
就業規則の他に36協定を急いで締結することになりますが、特別条項で、「一定期間についての延長時間は1ヵ月45時間とする。ただし通常の原料入荷量又は受注量を大幅に超え、特に納期がひっ迫した時は労使の協議を経て1ヵ月90時間、年間400時間までこれを延長することができる。この場合延長時間をさらに延長する回数は6回までとする。(1ヵ月45時間を超えた場合の割増賃金率25%とする)」と定めています。
一定期間についての延長時間が45時間というのは1ヵ月単位の変形労働時間制の場合だと思いますが1年間の変形労働時間制に変更した場合は1ヵ月40時間・年間320時間になるということで間違いないでしょうか。
また、繁忙期だけに残業時間を集中させるには1年間の変形労働時間制にした方が良いという解釈でよろしいでしょうか。
・・・質問していてよく分からなくなってきました。
つまり、お聞きしたいのは繁忙期の1日の残業時間が例えば4時間で25日営業したとして100時間の残業となります。1年の変形労働時間制の場合は1ヵ月40時間・年間320時間を限度としていますが、上記例では1ヵ月では範囲を超えていますが年間で見た場合範囲に収まるように見えます。
なので上記の場合は違反にはならないのでしょうか。
本当に無知なものでお聞きする内容も分かりにくくて申し訳ございません。どうぞよろしくお願い致します。
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1年単位は制約が多い制度です。
まず、御社の場合は、年間休日数がとても少ないため、1年単位を導入する障害になっています。年間勤務日数の上限が、280日となっているため、すくなくとも月間の土曜2休にしないとだめです。その分、繁忙期の所定労働時間を上乗せできます。
それから、中元お歳暮向けの製造シーズンははずれっこありませんが、春先きの水揚げシーズンがずれた、今年は不漁だ、ピークは来月だったには対応できません。
また1日の所定労働時間の上限は10時間です(週は52時間)。現状7時間労働をさらに、5時間残業して割増手当をつけているところ、1日の所定労働時間10時間とするなら、3時間は残業なし、のこり2時間が残業代の対象となります。
その分、休日を増やし、オフシーズンの勤務時間を減らす必要があります。
次に36協定ですが、日、年のほかに、日を越え3か月以内の期間をさだめて、時間外労働の限度時間を決めます。
月の限度時間は45時間ですが、1年単位変形労働時間制にする場合は、42時間です。40時間を上限とするのは4週の場合です。現行の36協定は「月」となっているのでしょうか?4週ではありませんか?
>上記例では1ヵ月では範囲を超えていますが年間で見た場合範囲に収まるように見えます。
その場合に、発動するのが特別条項といい、
> 「一定期間についての延長時間は1ヵ月45時間とする。ただし通常の原料入荷量又は受注量を大幅に超え、特に納期がひっ迫した時は労使の協議を経て1ヵ月90時間、年間400時間までこれを延長することができる。この場合延長時間をさらに延長する回数は6回までとする。…
ただし、90時間が上限のようです。
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