相談の広場
お世話になります。当社は製造業を営む中小企業です。生産量の変動に対応するために数社の派遣会社から派遣労働者を受け入れています。私はそのような会社で総務を担当している者です。
当社では1年単位の変形労働時間制を採用しているのですが、派遣会社の中には変形労働の労使協定を結んでいない会社があります。そのような会社の派遣労働者に当社の工場カレンダーに従って勤務してもらうことはできないと思い、該当する派遣会社に対し「変形労働の労使協定を結ばなくていいんですか?」と問うたところ「ウチは週40時間を超える部分は全て割増賃金を払っているから問題ないよ」と返されました。
それでもやはり「派遣先が変形労働制を採用するなら派遣元も同様に変形労働制を採用するのが筋じゃないですか?」と問い返したところ「変形労働制を採用するか否かを派遣先に合わせなければならないという根拠条文が派遣法にあるのかい?」と返されました。
そこで、需給調整指導官に確認したところ、確かに派遣先が変形労働制を採用するなら派遣元も変形労働制を採用するほうが望ましいが「派遣元が変形労働制を採用していない場合は変形労働制を採用している事業場に労働者を派遣することはできない」とする根拠条文はない、つまり、割増賃金を支払うなら変形労働制を採用していなくても変形労働制を採用している事業場に労働者を派遣しても問題ない、とのことでした。さらには、この問題は派遣法の問題ではなく労働基準法の問題なので労働基準監督署に問い合わせること、と言われました。
そこで、労働基準監督官に確認したところ、親切にいろいろ調べてくれて、派遣会社が変形労働制を採用しない理由を推理してくれたりもしたのですが、最終的に「派遣先が変形労働制を採用するなら派遣元もそうしなければならない」とする根拠条文は見当たらず、概ねの回答としては「派遣元がきちんと割増賃金を払っているのであれば問題ない」というものでした。
派遣法のどこかに根拠条文があるならば、当社と同様に1年変形を採用させるべく、取引のある派遣会社に半ば強制したいところなのですが…
以上、中国地方での話をさせて頂きましたが関西や関東の方ではどうなんでしょうか? 前述の需給調整指導官や労働基準監督官の見解と同じでしょうか? お時間のある方はご教示のほど宜しくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
役所の見解の通りと、考えます。
派遣元が時間外休日労働をさせても免罰される36協定を結んでおり、法定労働時間(法32条)を超えた部分に派遣元が派遣労働者に割増賃金を支払うのであれば、あえて変形労働時間制の労使協定は不用だからです。
派遣先(が雇用する労働者の待遇である)と同様に、変形期間を平均して法定労働時間内に収めることで、割増賃金を支払わずにすませたければ、ここで初めて派遣元に労使協定を要します。
御社も直接雇用の労働者と36協定結び、その枠内で法定労働時間を超過する勤務スケジュールを組みつつ、割増賃金を支払うことで、変形労働時間制の協定は不用です。
企業間の料金支払い体系にふれてらっしゃいませんが、法定労働時間を超えても、御社にとっていっさい負担なし、あるいは繁閑に応じて料金も増減するだけ(割増部分への負担なし)であれば、どこに問題がありと、お考えなのでしょうか?
> 役所の見解の通りと、考えます。
>
> 派遣元が時間外休日労働をさせても免罰される36協定を結んでおり、法定労働時間(法32条)を超えた部分に派遣元が派遣労働者に割増賃金を支払うのであれば、あえて変形労働時間制の労使協定は不用だからです。
>
> 派遣先(が雇用する労働者の待遇である)と同様に、変形期間を平均して法定労働時間内に収めることで、割増賃金を支払わずにすませたければ、ここで初めて派遣元に労使協定を要します。
>
> 御社も直接雇用の労働者と36協定結び、その枠内で法定労働時間を超過する勤務スケジュールを組みつつ、割増賃金を支払うことで、変形労働時間制の協定は不用です。
>
> 企業間の料金支払い体系にふれてらっしゃいませんが、法定労働時間を超えても、御社にとっていっさい負担なし、あるいは繁閑に応じて料金も増減するだけ(割増部分への負担なし)であれば、どこに問題がありと、お考えなのでしょうか?
さっそくのご回答ありがとうございました。大変わかりやすく、参考になりました。
企業間の料金支払いについては、おっしゃる通り問題は生じておりません。例えば変形期間中の土曜出勤に対し、当社から派遣会社には割増なしの派遣料金しか支払っていませんが、派遣会社から派遣労働者にはきちんと割増賃金が支払われているみたいですので。
不安が残るとしたら、土曜に平常出勤をさせる月で、残業が多くなりそうな場合は、変形労働できない派遣労働者のほうが早い段階で36協定の限度時間に達してしまうため、公平に残業を命じられなくなることぐらいでしょうか…
それはそれとして、派遣元は必ずしも変形労働の労使協定を結んでいなくても問題ないということが確認できて大変たすかりました。またわからないことが出てきたら相談させていただきます。ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]