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労務管理

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給与の計算の仕方について

著者 セリア さん

最終更新日:2012年06月17日 14:42

当社では例え29分働いても30分単位で四捨五入されているため切り捨てられています(上司に聞いたところ、社労士がこれで問題ないと言われたとのこと)。
不審に思い、時給ベースにまで落とし込み、給与を計算してみることにしました。
現在の契約は次の通りです。
勤務時間:午前10時~午後6時半(休憩1時間)
●出勤日:不定
休日:週3日
賃金:16万円
以上、労働条件通知書の記載通りで、この他賃金には35時間までの時間外労働手当が含まれていることが口頭で取り決められています。
賃金の欄には月給とも日給とも時給とも記載がありません)
年間総出勤日数は212日として、
16万円×12ヶ月=192万円
192万円÷212日=9056.6037・・円(日給
9056.6円÷7.5時間=1207.54円(時給)
とある月の総労働時間が148時間56分(=148.93時間)でした。そこで計算してみると、
148.93時間×1207.54円=179838.9322円
となり、労働条件通知書に記載がある額とずれが生じます。これって私の計算が違うのでしょうか?それとも私の計算が正しく、会社が単に払ってないだけなのでしょうか?

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Re: 給与の計算の仕方について

著者tonさん

2012年06月17日 16:24

> 当社では例え29分働いても30分単位で四捨五入されているため切り捨てられています(上司に聞いたところ、社労士がこれで問題ないと言われたとのこと)。
> 不審に思い、時給ベースにまで落とし込み、給与を計算してみることにしました。
> 現在の契約は次の通りです。
> ●勤務時間:午前10時~午後6時半(休憩1時間)
> ●出勤日:不定
> ●休日:週3日
> ●賃金:16万円
> 以上、労働条件通知書の記載通りで、この他賃金には35時間までの時間外労働手当が含まれていることが口頭で取り決められています。
> (賃金の欄には月給とも日給とも時給とも記載がありません)
> 年間総出勤日数は212日として、
> 16万円×12ヶ月=192万円
> 192万円÷212日=9056.6037・・円(日給
> 9056.6円÷7.5時間=1207.54円(時給)
> とある月の総労働時間が148時間56分(=148.93時間)でした。そこで計算してみると、
> 148.93時間×1207.54円=179838.9322円
> となり、労働条件通知書に記載がある額とずれが生じます。これって私の計算が違うのでしょうか?それとも私の計算が正しく、会社が単に払ってないだけなのでしょうか?


こんにちわ。
下記ネット情報より

■1日の残業を30分単位で四捨五入すると違法です

原則として労働時間は、たとえ1分であっても計算しなければなりませんが、厚生労働省は、労働基準法『違反ではない』端数処理の方法を、通達(基発第150号)で提示しています(以下抜粋)。

① 1ヵ月における時間外労働休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数が生じた場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること
② 1時間当たりの賃金額および割増賃金額の円未満を四捨五入すること。
③ 1ヵ月における時間外労働休日労働および深夜業の各々の割増賃金の総額の1円未満の端数を四捨五入すること。
④ 1ヵ月の賃金支払額の100円未満の端数を四捨五入すること。
⑤ 1ヵ月の賃金支払額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払い日に繰り越して支払うこと。

通達の①で示しているのが、労働時間の端数処理の方法ですが、注意すべきポイントが2つあります。

第1のポイントは
『1ヵ月の合計』の端数処理であって、
1日の合計の端数処理ではない ということです。

1日の労働時間の端数を30分単位で四捨五入する方法は、違法となるのです。

第2のポイントは、
『時間外・休日・深夜の労働時間の合計』の端数処理であって、
労働時間の合計の端数処理ではない ということです。

つまり、端数処理は、時間外・休日・深夜の労働時間につてのみ認められているのであって、
法定労働時間内に収まっているのであれば、たとえ1ヶ月の合計であっても、端数を30分単位で四捨五入する方法は認められない』ということなのです。

以上ご判断ください。
とりあえず。

Re: 給与の計算の仕方について

著者あのねのさん

2012年06月17日 19:30

月間労働時間
365÷7×4日間×7.5時間÷12カ月=130.35時間

あなたの説明から、みなし残業35時間を賃金16万円に含むとあります。
残業の無あるいは、35時間残業(1カ月総労働時間130.35+35時間=165時間)までは、賃金16万円となります。
148.93時間(?)はその時間内となります。

残業35時間を超える時間が支払われいないと懸念されておられる
のでしょうか。

詳細が不明ですので回答はここまでとします。 
①tonさんが言われている端数時間の処理方法、
みなし残業代が〇〇手当に含むなどと、
正当に正確に残業が支払われているかを計算できる給与体系となっているのか。
みなし残業代を文書で確認しないで、
なぜ口頭とされたのか。








> 当社では例え29分働いても30分単位で四捨五入されているため切り捨てられています(上司に聞いたところ、社労士がこれで問題ないと言われたとのこと)。

> 現在の契約は次の通りです。
> ●勤務時間:午前10時~午後6時半(休憩1時間)
> ●出勤日:不定
> ●休日:週3日
> ●賃金:16万円
> 以上、労働条件通知書の記載通りで、この他賃金には35時間までの時間外労働手当が含まれていることが口頭で取り決められています。
> (賃金の欄には月給とも日給とも時給とも記載がありません)
> 年間総出勤日数は212日として、
> 16万円×12ヶ月=192万円
> 192万円÷212日=9056.6037・・円(日給
> 9056.6円÷7.5時間=1207.54円(時給)
> とある月の総労働時間が148時間56分(=148.93時間)でした。そこで計算してみると、
> 148.93時間×1207.54円=179838.9322円

Re: 給与の計算の仕方について

著者セリアさん

2012年07月05日 21:03

>回答いただいたご両人
回答いただきありがとうございます。

今回の事案の場合、残業はほとんど発生しておらず口頭での取り決めのように35時間以内の物です。ですので、通常通りの計算になるわけです。

私の疑念にあるのは月給でのそのままの額と、時給に換算し、月の総労働時間と時給をかけて出た金額と差違が出てくるのは「差違が出て当然」なのか、「差違が出てくる分は請求できる物」なのかを疑念に思っているのです。

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