相談の広場
ご相談させていただきます、よろしくお願いします。
昨日は給与支払日で手渡しの予定でしたが 本人は
休みでした。すると今日になり、郵便物が届き
中身は制服と文書で 封筒には会社名御中としてあり
退職の意向が書いてありました。試用期間が3ケ月で
有期の労働条件通知書を取り付け雇用保険はすでに加入。
しかし文面の中で「お給料は次の就職先に提出事案が発生した時に不都合があるので頂かなくて結構です」との1文が、
当社での就労期間は約4週間ほどで、支払う準備は整えてありました。
給与の未払いが問題になるのはよく聞きますが、
受取ると次の就職先で不都合と言うのが よく分かりません。
たまたまトライアル雇用制度を利用してでしたので
途中退職の件は当然職安にもこちらも報告することになりますし、給与の受け取り辞退と受取れますが、そのまま鵜呑みでいいのでしょうか?
どなたかお知恵をお貸しください。
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零細総務担当者さん こんにちは
困った方のようですね。
あくまで、労働者からの退職届であると思いますので、何ら問題はないようですが、念のため「解雇通知」の送付及び労働に対する給与の受取を求めておくべきでしょう。
あくまで、法的な手段ではありますが、受取拒否の場合、一番、確実な対応方法は「供託」です。民法第494条では、「債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済者は供託してその債務を免れることができる」と規定しています。この「債権者」という部分を「解雇予告を受けた者」と読み替えれば、そのものズバリの回答となります。
供託する場所は、「債務の履行地の供託所」です(民法第595号)。供託所は、都道府県法務局の支局等に設置されています。
しかし、現実問題として、そのような手続を踏むのは大変です。解釈例規では、「通常の賃金その他の債務が支払われる場合と同様に、現実に労働者が受け取り得る状態に置かれれば」よいという立場を採っています(昭63・3・14基発第150号)。
受け取り得る状態とは、次の条件を満たすときをいいます。
郵送等の手段により労働者あてに発送を行い、この解雇予告手当が労働者の生活の本拠地に達したとき。直接労働者本人の受領すると否と、また労働者の存否に関係がない。
労働者に解雇予告手当を支払う旨、通知した場合については、その支払日を指定し、その日に本人不参のときはその指定日、また支払日を指定しないで本人不参のときは労働者の通常出頭し得る日
念のための手段です。
akijin こんにちは
早速 返信していただきありがとうございました。
実は土曜日に質問をしたので
まさかこんなに早く どなたかからご意見をいただけるとは思いもよりませんでした、ありがとうございます。
供託の制度があるのですね、賃貸の家賃値上げや先日の電気料金値上げの際も同じ言葉が出てきた気がしますが、なるほどこちらはキチンと払う気があるのに相手側が受取らない場合の法的な措置なのですね、大変勉強になりました。
実は私が気がかりなことがもう一つ。
次の就職先に対して不都合の意味なのですが、
本人はただ当社で働いたことを隠したいと勝手に思い込んでいると判断していいのかです、
実際トライアルで求職中の方なので本人に不利になるようなことはなるべく避けてあげたいとは思いますが。
最初から職歴が無かった事にしたいがための受け取り拒否のつもりなのか?雇用保険の履歴は当然残りますが
次の雇い主も詳しくは調べないと思います。
まさか当社での全ての記録を無かったことにして欲しいとか
そんなことはいくらなんでもありえないと思いますが。
何か思い当たる理由が無くて・・・・・
退職の伝え方があまりにも一方的で
他の従業員も何も聞いていないといわれ、
本人に私が電話確認などするのはちょっとと言う気持ちもあります。
なんらか文書の通達のみで後々のトラブルも回避できる方法を考えています。
neko*様
お返事は遅くなり申し訳ありません、
「年末調整を受けずに自分で確定申告すると伝えたらいい」との部分に聞き覚えがあります。
実は本人もそういってきました。
こちらが雇用保険番号を尋ねると
自分から「源泉徴収票は複数あって用意できないので
自分で確定申告します。」と
なるほど 合点がいきましたが、
それにしても お給料が要らない理由としては
うーんと思ってしまいます。
確かに 当社の給与はたいした金額ではありませんし
働いてくれたご本人への報酬ではありますが、
その金額を捻出するために会社がした努力も
あると思うのですが、 ・・・・・。
でも相手がどう思っての発言だったかは
なんとなく理解でしました、ありがとうございます。
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