相談の広場
失業給付 賃金日額の算定基礎期間(被保険者期間の最後の6ヶ月間)とは?
私は10年勤続した会社を退職しようと思っているのですが、現在傷病により休職(再休職)しております。
傷病手当金の支給は、以前に支給があり、満了(1年6ヶ月)を迎えていたため不支給となりました。(申請しましたが、
以前発症した傷病と診断分類が同一と判断され、不支給判定となりました。)
会社からの支給(就業規則による支給で、基本給の1/2が支給)がありましたが、9月分で打ち切りになってしまい、無給状態になるため退職して失業給付の支給をしてもらおうと考えました。
会社の給与体系は月給制です。
2月13日から休職に入りました。(これより以前は1年以上通常勤務して、月給を支給されておりました)
2月分の給与(1/16~2/15):全額支給(基本給、諸手当)されました。
3月分の給与(2/16~3/15):基本給の1/2が支給。(会社 の 規定により、半年にわたり適用)
4月分の給与(3/16~4/15) *ただし、休職扱いで、出勤し たことにはならない。
5月分の給与(4/16~5/15)
6月分の給与(5/16~6/15)
7月分の給与(6/16~7/15)
8月分の給与(7/16~8/15)
9月分の給与(8/16~9/15):無給
①失業手当を受給するには、「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること」が必要
。
②病気退職で、これを満たさない場合は、「離職前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あること」が必要。
③被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金は、退職時から遡り、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を6個合計して求める。
とのことですが、①、②は条件を満たしていると思います。
③については、
3~8月の支給(基本給の1/2支給)期間は「被保険者期間の最後の6ヶ月間」に該当するのでしょうか?
それとも、3~8月は「休職期間扱いで出勤したことになっていない」ので、「被保険者期間の最後の6ヶ月間(賃金日額の算定基礎期間)」には該当せず、それ以前(前年の9月~本年の2月まで)の期間になるのでしょうか?
回答よろしくお願いします。
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> 私は10年勤続した会社を退職しようと思っているのですが、現在傷病により休職(再休職)しております。
> 会社からの支給(就業規則による支給で、基本給の1/2が支給)がありましたが、9月分で打ち切りになってしまい、無給状態になるため退職して失業給付の支給をしてもらおうと考えました。
基本的な部分です。
失業給付受給には「失業の状態にあること」の認定が必要です。認定を受けるためには、
1.ハローワークに出向き、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態にある」ことの認定を受けること。
2.従って、次のような状態にあるときは、「失業の状態にある」とは認定されません。
①病気やけがのため、すぐには就職できないとき
②妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
③定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
④結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
現在傷病により休職中であり、給与が支給打ち切りになるから退職するということは、傷病は完治してはいないのではないでしょうか。完治していなければ①に該当し、「失業の状態にはない」と認定され、その結果、失業給付が受給できない恐れがあります。それを充分認識されておられるのでしょうか。事前にハローワークに確認することをお薦めいたします。
プロを目指す卵様
こんにちは、早急のご回答、ありがとうございました。
> 現在傷病により休職中であり、給与が支給打ち切りになるから退職するということは、傷病は完治してはいないのではないでしょうか。完治していなければ①に該当し、「失業の状態にはない」と認定され、その結果、失業給付が受給できない恐れがあります。それを充分認識されておられるのでしょうか。
以上のことは理解しております。
「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力がある」ことが失業給付の認定を受けるための基本ということですよね。
私が気になっておりますのは、休職期間に一部の給与の支払(会社規程により基本給の1/2の支払)がある期間が、「賃金日額の算定基礎期間(被保険者期間の最後の6ヶ月)」に該当するのかということです。
それによっては、賃金日額に大きく影響してくるからです。
お忙しい中とは思いますが、ご回答お願いいたします。
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