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失業給付賃金日額の算定基礎期間(被保険者期間の最後の6ヶ月)

著者 voxyvoxy さん

最終更新日:2012年09月15日 23:12

失業給付 賃金日額の算定基礎期間(被保険者期間の最後の6ヶ月間)とは?

私は10年勤続した会社を退職しようと思っているのですが、現在傷病により休職(再休職)しております。
傷病手当金の支給は、以前に支給があり、満了(1年6ヶ月)を迎えていたため不支給となりました。(申請しましたが、
以前発症した傷病と診断分類が同一と判断され、不支給判定となりました。)

会社からの支給(就業規則による支給で、基本給の1/2が支給)がありましたが、9月分で打ち切りになってしまい、無給状態になるため退職して失業給付の支給をしてもらおうと考えました。

会社の給与体系月給制です。

2月13日から休職に入りました。(これより以前は1年以上通常勤務して、月給を支給されておりました)
2月分の給与(1/16~2/15):全額支給(基本給、諸手当)されました。

3月分の給与(2/16~3/15):基本給の1/2が支給。(会社 の 規定により、半年にわたり適用)
4月分の給与(3/16~4/15) *ただし、休職扱いで、出勤し たことにはならない。
5月分の給与(4/16~5/15)
6月分の給与(5/16~6/15)
7月分の給与(6/16~7/15)
8月分の給与(7/16~8/15)

9月分の給与(8/16~9/15):無給

失業手当を受給するには、「離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること」が必要

②病気退職で、これを満たさない場合は、「離職前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あること」が必要。
被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金は、退職時から遡り、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を6個合計して求める。

とのことですが、①、②は条件を満たしていると思います。

③については、
3~8月の支給(基本給の1/2支給)期間は「被保険者期間の最後の6ヶ月間」に該当するのでしょうか?

それとも、3~8月は「休職期間扱いで出勤したことになっていない」ので、「被保険者期間の最後の6ヶ月間(賃金日額の算定基礎期間)」には該当せず、それ以前(前年の9月~本年の2月まで)の期間になるのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

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Re: 失業給付賃金日額の算定基礎期間(被保険者期間の最後の6ヶ月)

①、②は雇用保険の給付の受給資格のある・なしを判断するための「算定対象期間」のことです。
③は実際の失業給付の額を算出するための期間で、離職日の直前6か月の賃金の総額を180で割った額(賃金日額)を算出します。
実際の離職日の直前6か月です。3~8月のみならず、無給であっても離職日が9月の賃金締め切り日後であるならば、9月の給与分も反映されます。
なお、賃金締切日以外で離職した場合は、賃金締切日の翌日から退職日までの賃金基本手当の計算から除かれます。

Re: 失業給付賃金日額の算定基礎期間(被保険者期間の最後の6ヶ月)

著者プロを目指す卵さん

2012年09月16日 16:30

> 私は10年勤続した会社を退職しようと思っているのですが、現在傷病により休職(再休職)しております。
> 会社からの支給(就業規則による支給で、基本給の1/2が支給)がありましたが、9月分で打ち切りになってしまい、無給状態になるため退職して失業給付の支給をしてもらおうと考えました。


基本的な部分です。

失業給付受給には「失業の状態にあること」の認定が必要です。認定を受けるためには、
 1.ハローワーク出向き、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態にある」ことの認定を受けること。
 2.従って、次のような状態にあるときは、「失業の状態にある」とは認定されません。
  ①病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  ②妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  ③定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  ④結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

現在傷病により休職中であり、給与が支給打ち切りになるから退職するということは、傷病は完治してはいないのではないでしょうか。完治していなければ①に該当し、「失業の状態にはない」と認定され、その結果、失業給付が受給できない恐れがあります。それを充分認識されておられるのでしょうか。事前にハローワークに確認することをお薦めいたします。

Re: 失業給付賃金日額の算定基礎期間(被保険者期間の最後の6ヶ月)

著者voxyvoxyさん

2012年09月17日 01:50

削除されました

Re: 失業給付賃金日額の算定基礎期間(被保険者期間の最後の6ヶ月)

著者voxyvoxyさん

2012年09月17日 14:45

社労・暁(あかつき)様
こんにちは。早急にご回答いただき、ありがとうございました。
一つはっきりさせておきたいのですが、

休職期間で、会社の規定により、一部所定内賃金基本給の1/2が支給)された場合、「賃金日額の算定基礎期間の最後の6ヶ月」に該当するということでしょうか?また、無給の期間も・・・。

他のサイトをでは、休職期間賃金支払基礎日数が11日以下)は「賃金日額の算定基礎期間の最後の6ヶ月」から除かれるとの回答もあります。

再度ご回答お願いいたします。

Re: 失業給付賃金日額の算定基礎期間(被保険者期間の最後の6ヶ月)

著者voxyvoxyさん

2012年09月17日 14:59

プロを目指す卵様
こんにちは、早急のご回答、ありがとうございました。

> 現在傷病により休職中であり、給与が支給打ち切りになるから退職するということは、傷病は完治してはいないのではないでしょうか。完治していなければ①に該当し、「失業の状態にはない」と認定され、その結果、失業給付が受給できない恐れがあります。それを充分認識されておられるのでしょうか。

以上のことは理解しております。
「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力がある」ことが失業給付の認定を受けるための基本ということですよね。

私が気になっておりますのは、休職期間に一部の給与の支払(会社規程により基本給の1/2の支払)がある期間が、「賃金日額の算定基礎期間(被保険者期間の最後の6ヶ月)」に該当するのかということです。

それによっては、賃金日額に大きく影響してくるからです。

お忙しい中とは思いますが、ご回答お願いいたします。

Re: 失業給付賃金日額の算定基礎期間(被保険者期間の最後の6ヶ月)

算定対象期間」と、賃金日額を決定する「算定基礎期間」の説明をすると長くなりそうですし、分かりにくいかもしれませんので、ご質問だけにお答えします。
休職前の6ヶ月の給与が対象になります。はっきりしましたでしょうか。

Re: 失業給付賃金日額の算定基礎期間(被保険者期間の最後の6ヶ月)

著者voxyvoxyさん

2012年09月17日 18:34

社労・暁(あかつき)様

こんばんは。

休職期間は、対象期間にならないということですね。

自分自身、用語の理解に乏しいようでした。
ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

つたない質問への親切でスピーディーな回答、ありがとうございました。
また、質問した再には、懲りずにご回答いただけると幸いです。

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