相談の広場
従業員30名、役員・パート各数名の中小企業(製造業)経営者です。社長ですが、小さい会社なので、必要に応じて、労務関係も含め、何でもやってます。
当社は、正社員については、60歳定年、その後5年間は継続雇用(再雇用)としており、再雇用期間中の給与は60歳定年までの約6~7割の水準としています。再雇用の基準は、「普通にやっていればまず満たせる」という甘いもので、これまで、本人が再雇用を希望しているにもかかわらず再雇用しなかった例はありません。
さて、このたび、一年契約を毎年、更新してきたパートさんが60歳を迎え、この方との次年度の契約をどうするかを検討中です。勤務態度等は、ごく普通に、まじめにやって頂いており、本人も「できれば引き続き勤務したい」と言っているので、会社としても、実質的には、次年度も仕事をして頂いた方が有り難いぐらいなのですが、更新するとした場合、次の疑問があります。
①これまでは例が無いが、今後は、「再雇用しない正社員」が発生する可能性がある。正社員は、一応、60歳定年制なのに、パートさんは特段の決めごとが無い中、60歳以降も勤務させ続けることの是非。
・・・法的には問題が無いように思うのですが、正社員から見た不満という観点から、所感等を頂ければ有り難いです。
②60歳に達したパートさんの給与を、正社員同様の割合(=6~7割に)で、(あるいは最低賃金付近まで)減額し、パートさんに引き続き勤務するかどうか判断させ、60歳時点で継続したとしても65歳で終了というパターンにすることの是非。
・・・実は、この方法が、(多少、パートさんの能率が落ちても、会社が60歳まで雇用し続ける忍耐力があれば、)対正社員・パートさんともに穏便な良い方法なのではないかと思っています。ただし減額になるので、法的観点およびパートさんの意欲の観点から、所感なりアドヴァイスを頂ければ有り難いです。
以上、長々と恐縮です。部分的でも結構ですので、コメント等を頂ければ幸いです。
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はじめまして、双葉山さん。こんにちは。
どなたからも返答がないようのなので、
日頃、私が困っている事にも関係する内容なので少し。
双葉山さんは法改正を加味するとどのようにお考えになりますか?
ちなみに、当社の場合、
正社員>60歳定年(月給、本人希望で65歳まで(月給、条件を諸々定め70歳まで(日給、時給
有期社員>年齢を問わず1年契約の更新(月給、日給、時給
と、しています。要は正社員は60歳定年。以降は有期社員です。
有期社員の契約更新において「70歳」と明記は未だない状態です。
労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/
例えば、5h/日の月20日勤務のパートタイムさん50歳なんて方が居たとします。
契約を重ねて更新をしていったとして、
いずれ期間の定めのない契約にしなくてはならなくなります。
そうなった時はその方も正社員と同様に60歳を定年となり、期間の定めのない契約を終え、
再度、期間を定めて契約と考えています。
これを踏まえると、双葉山さんの①②については、
周囲の気持ちは別にしても、コンプライアンスとして向かうべきところがあると思います。
余談ですが、私が勝手に困っていることは「老齢による雇い止め」です。
本当に個人の年の召し方が違い過ぎて一概にスパッと年齢を基準に決めかねる。
という印象です。当社では実際に70歳を超えた方も数人アルバイトしている状態です。
その方々はまだまだ現役です。
が、60代前半でも「がんばっているが、もう限界では?」と評価されたパートさんもいます。
契約に関して年齢を基準にすることが本当に難しいと思っています。
私はそれでずっと困っています。皆さんどうされているのでしょう。
人の不満とか意欲とか、それぞれ過ぎてとても難しいですよね。
でも、拝読するにそういったところにも配慮される社長さん=従業員思い。と勝手に思います。
これまでどおり誠心誠意従業員と向き合っていけば、
不満は少しでも和らげられるのではないでしょうか?
読み直しました。。拙い文章力ですみません。がんばります。
これが少しでもお役にたてたら幸いです。では。
> 従業員30名、役員・パート各数名の中小企業(製造業)経営者です。社長ですが、小さい会社なので、必要に応じて、労務関係も含め、何でもやってます。
> 当社は、正社員については、60歳定年、その後5年間は継続雇用(再雇用)としており、再雇用期間中の給与は60歳定年までの約6~7割の水準としています。再雇用の基準は、「普通にやっていればまず満たせる」という甘いもので、これまで、本人が再雇用を希望しているにもかかわらず再雇用しなかった例はありません。
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> さて、このたび、一年契約を毎年、更新してきたパートさんが60歳を迎え、この方との次年度の契約をどうするかを検討中です。勤務態度等は、ごく普通に、まじめにやって頂いており、本人も「できれば引き続き勤務したい」と言っているので、会社としても、実質的には、次年度も仕事をして頂いた方が有り難いぐらいなのですが、更新するとした場合、次の疑問があります。
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> ①これまでは例が無いが、今後は、「再雇用しない正社員」が発生する可能性がある。正社員は、一応、60歳定年制なのに、パートさんは特段の決めごとが無い中、60歳以降も勤務させ続けることの是非。
> ・・・法的には問題が無いように思うのですが、正社員から見た不満という観点から、所感等を頂ければ有り難いです。
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> ②60歳に達したパートさんの給与を、正社員同様の割合(=6~7割に)で、(あるいは最低賃金付近まで)減額し、パートさんに引き続き勤務するかどうか判断させ、60歳時点で継続したとしても65歳で終了というパターンにすることの是非。
> ・・・実は、この方法が、(多少、パートさんの能率が落ちても、会社が60歳まで雇用し続ける忍耐力があれば、)対正社員・パートさんともに穏便な良い方法なのではないかと思っています。ただし減額になるので、法的観点およびパートさんの意欲の観点から、所感なりアドヴァイスを頂ければ有り難いです。
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> 以上、長々と恐縮です。部分的でも結構ですので、コメント等を頂ければ幸いです。
>
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Tarao様
早々にコメントを頂戴しまして有り難うございます。私の知識が浅く、色々調べたりしていましたので、御礼のメールが遅くなりましたことをお許し下さい。
まず、コンプライアンス関係。当社にはパートさん用の別途就業規則が無く、正社員用の就業規則を臨時社員等にも適用する(ただし、定年その他の数項目は適用除外とする)仕組みです。このことから、改正労働契約法上、パートさんの勤務が5年以上になると、パートさんの申し込みにより、定年の無い無期労働契約に転換されるという構造でした。
そこで、次のような筋道で考えて行ったとき、現状を踏まえて問題が無いか考えてみるよう、担当者に指示しました。
(1)正社員の就業規則につき、定年に関して、適用除外から外す(パートさんらの定年を正社員と同じ、と定める)。・・・改正労働契約法を考えた場合、やはり、期限に関する決めごとがあった方が良い。
(2)「気は心」で毎年時給を@10ずつアップしてきた結果、現在、@1,000近くに達して(しまって)いるパートさんの時給を、60歳に達した時点で、(正社員より下げ幅は小さいが)@800台に下げる。・・・まあ、仕事の内容に対して、元が高すぎたのですが、これを、60歳になった時点で世間のパート初任給並に下げて仕切り直し、というわけです。また、正社員とのバランスもよいのではないかと。
まあ、こんなところでして、特に問題があるような箇所があった場合、お時間のある時にでもご指摘頂ければ有り難いです。
Taraoさんがお困りの内容は、僭越ながら、恐らく、永遠の課題かと思います。私にはちょっと良い考えが浮かびません。ただ、今回、私があらためて思ったのは、「パートさんに定年を設けて、将来起こりうるトラブルに備えるというのは、それなりに意味があることだが、一番大事なのことは、①社会のルールおよび労働者と誠実に向き合うこと ②程々の待遇を結果的に実現していること の2点ではないか」ということです。
駄文、ご容赦ください。感謝致します。
> はじめまして、双葉山さん。こんにちは。
>
> どなたからも返答がないようのなので、
> 日頃、私が困っている事にも関係する内容なので少し。
>
> 双葉山さんは法改正を加味するとどのようにお考えになりますか?
>
> ちなみに、当社の場合、
> 正社員>60歳定年(月給、本人希望で65歳まで(月給、条件を諸々定め70歳まで(日給、時給
> 有期社員>年齢を問わず1年契約の更新(月給、日給、時給
> と、しています。要は正社員は60歳定年。以降は有期社員です。
> 有期社員の契約更新において「70歳」と明記は未だない状態です。
>
> 労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~
> http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/
>
> 例えば、5h/日の月20日勤務のパートタイムさん50歳なんて方が居たとします。
> 契約を重ねて更新をしていったとして、
> いずれ期間の定めのない契約にしなくてはならなくなります。
> そうなった時はその方も正社員と同様に60歳を定年となり、期間の定めのない契約を終え、
> 再度、期間を定めて契約と考えています。
>
> これを踏まえると、双葉山さんの①②については、
> 周囲の気持ちは別にしても、コンプライアンスとして向かうべきところがあると思います。
>
> 余談ですが、私が勝手に困っていることは「老齢による雇い止め」です。
> 本当に個人の年の召し方が違い過ぎて一概にスパッと年齢を基準に決めかねる。
> という印象です。当社では実際に70歳を超えた方も数人アルバイトしている状態です。
> その方々はまだまだ現役です。
> が、60代前半でも「がんばっているが、もう限界では?」と評価されたパートさんもいます。
> 契約に関して年齢を基準にすることが本当に難しいと思っています。
> 私はそれでずっと困っています。皆さんどうされているのでしょう。
>
> 人の不満とか意欲とか、それぞれ過ぎてとても難しいですよね。
> でも、拝読するにそういったところにも配慮される社長さん=従業員思い。と勝手に思います。
> これまでどおり誠心誠意従業員と向き合っていけば、
> 不満は少しでも和らげられるのではないでしょうか?
>
> 読み直しました。。拙い文章力ですみません。がんばります。
>
> これが少しでもお役にたてたら幸いです。では。
>
>
> > 従業員30名、役員・パート各数名の中小企業(製造業)経営者です。社長ですが、小さい会社なので、必要に応じて、労務関係も含め、何でもやってます。
> > 当社は、正社員については、60歳定年、その後5年間は継続雇用(再雇用)としており、再雇用期間中の給与は60歳定年までの約6~7割の水準としています。再雇用の基準は、「普通にやっていればまず満たせる」という甘いもので、これまで、本人が再雇用を希望しているにもかかわらず再雇用しなかった例はありません。
> >
> > さて、このたび、一年契約を毎年、更新してきたパートさんが60歳を迎え、この方との次年度の契約をどうするかを検討中です。勤務態度等は、ごく普通に、まじめにやって頂いており、本人も「できれば引き続き勤務したい」と言っているので、会社としても、実質的には、次年度も仕事をして頂いた方が有り難いぐらいなのですが、更新するとした場合、次の疑問があります。
> >
> > ①これまでは例が無いが、今後は、「再雇用しない正社員」が発生する可能性がある。正社員は、一応、60歳定年制なのに、パートさんは特段の決めごとが無い中、60歳以降も勤務させ続けることの是非。
> > ・・・法的には問題が無いように思うのですが、正社員から見た不満という観点から、所感等を頂ければ有り難いです。
> >
> > ②60歳に達したパートさんの給与を、正社員同様の割合(=6~7割に)で、(あるいは最低賃金付近まで)減額し、パートさんに引き続き勤務するかどうか判断させ、60歳時点で継続したとしても65歳で終了というパターンにすることの是非。
> > ・・・実は、この方法が、(多少、パートさんの能率が落ちても、会社が60歳まで雇用し続ける忍耐力があれば、)対正社員・パートさんともに穏便な良い方法なのではないかと思っています。ただし減額になるので、法的観点およびパートさんの意欲の観点から、所感なりアドヴァイスを頂ければ有り難いです。
> >
> > 以上、長々と恐縮です。部分的でも結構ですので、コメント等を頂ければ幸いです。
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