相談の広場
お教えください
私は大手運送会社に勤めて30年過ぎの50代の女子事務員です。
先日、会社で急に職種変更を言い渡されました。全国一斉です。
内容は経費節約の為、事務職は契約社員に切り替えることが会社の役員会議で決まりました。
今は正規社員の事務職で勤めていますが6/20からはドライバーに職種変更する様に話が有りました。
今まで通りの事務をしたいのなら一度退職して契約社員に成るか選択するように言われました。
口頭のみで文章などの提示はありませんでした。
契約社員なら時間給で通勤手当も出ません。今の給料の半分以下です。
社内規定には確かに職種変更も有ると書かれていましたが
こんな事ははじめてです。3/20より退職金規定も変わるので
早くやめた方が良いのか色々と考えますが結論が出ません。
残業は少なくする様に言われましたが社内での大した変化も無かったので
突然のことにびっくりしています。
会社の持ち株の配当も良かったです。
4/1からは新入社員もかなり入ってきます。(事務職含む)
会社行事も今年の5月に盛大に行われる予定です。
会社での経費を削る所は一杯有るのになぜと言う気持ちです。皆、怒っています。
長く務めてきたのに裏切られた気持ちです。
ドライバーが出来るわけもないのにむりやりなやり方に腹立ちます。
辞めさせるのなら早期退職制度などを実施してくれても良いと思います。
会社都合退職にもさせない自主退職だと言われました。
このまま黙って辞めさせられるのが悔しくて仕方ありません。
出来れば今のまま勤めたいのですが良い方法をお教えください。
よろしくお願いいたします。
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mutu666 さん こんにちは
就業規則に業務の都合による配置転換の定めがあったとしても、原則として労働者の同意がなければ、使用者は職種の変更を命ずることはできないと判例等でも認めています。
特定の資格を活かす職種として契約したのに、合理的な理由がなく全く関係のない職種に配置した場合は、使用者の「権利の濫用」に当たるとして、その労働者は法律上、これに応じる義務はありません。
ただし、経営打開のための企業上の必要性が認められる要件とし、従来から異動が行われていたり、配転で労働条件が有利になったりする場合には、異なる職種への変更であっても、正当な配転命令として、使用者が一方的に命ずることができると容認されています。
「就業規則に業務上の都合による配置転換の定めがある」場合労働者は、その業務命令に従わなければなりません。 ただし、その配転命令が「権利の濫用」となる場合は、無効です。
業務上の必要性が認められない場合、あるいは他の不当な動機・目的がある場合、労働者に著しい不利益を与える場合には、その配転命令は権利の濫用として無効とされます。
また、職種が限定されていなくても、医師、看護師、技術者、弁護士といった特殊な技術・技能・資格を有する者については、その職種に就くことを条件に雇用されたものと認められ、同意なくなされた配転命令が無効とされる場合もあります。
職種を変更したからといって、当然に賃金減額が許されるものではありませんし、賃金の減額は、会社の賃金制度がどのようになっているかによります。
しかし、どのような賃金制度になっていたとしても、あまりにも大幅に賃金が減額されるような場合には、職種変更にともなう著しい不利益がある、として配転命令は無効とされる場合もあります。
お話から拝見しますと、雇用側の権利の乱用とも考えますので、一度お近くの労働局、あるいは社労士協会等へのご相談が賢明かと思います。
おそらく、ご相談者おひとりではないようですので、皆さんで一度 協議を求めることも必要でしょう
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