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労務管理

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労働条件の変更違法ですか

著者 法務勉強中 さん

最終更新日:2013年02月14日 17:34

 零細企業で社員20人の会社です。
先般、役員と部長が口論となり役員が即日解雇を言って部長が受託しました。翌日、社長は部長を呼び、このまま雇用の継続を言い渡しました。
社長と役員が話をして他の社員に示しが付かないと言って部長を配置転換させ、役職なし、月給制から時給制(配置転換先が時給制)へ労働条件の変更の辞令を出しました。
相談ですが、配置転換は会社の裁量権がありますが、特に配置転換する理由はありません。
繁忙期や欠勤で人手不足時などは部長自ら手伝っています。
部長職から平社員への降格。大きなミスやトラブルを起こしたわけでもありません。
月給制から時給制も配置転換先が時給制との理由で行われるものですが、給料が所定内時間数で6万円下がり、現在、所定内時間数に達しないので、かなり下がってしまいます。
就業規則には、職種をまたいでの規約がなく、各職場での給料形態などは明記してあるのですが、配置転換によって雇用形態も変更してよいのでしょうか。
部長から不当な辞令であり、納得できず職権の濫用だと言ってきています。
会社の出した辞令は有効でしょうか。

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Re: 労働条件の変更違法ですか

著者いつかいりさん

2013年02月15日 20:42

経緯はさしおいて、

言葉尻をとらえるつもりはないのですが「違法」とは、強制法や罰則規定にふれる行為のことを言います。

今回のケースで、配置転換は御社の裁量ですが、株式会社で部長という役職を外すことは取締役会の決議事項(会社法362(4)三)でしょうし、

降給扱いは、労働契約法に言う労働条件の不利益変更で、法にかなった(適法な)処置だったかが問われます。労働者が不服で、裁判に訴えられれば、御社は相当不利と言えるでしょう。

Re: 労働条件の変更違法ですか

著者法務勉強中さん

2013年02月16日 08:49

いつかいり様、ありがとうございます。部長職の解任取締役会の決議事項ですね。取締役会を開いた形跡も議事録もありません。当社にとって不利ですね。
賃金形態の変更について就業規則には書いてないようですが変更することも可能でしょうか。

Re: 労働条件の変更違法ですか

著者いつかいりさん

2013年02月18日 20:07

> 賃金形態の変更について就業規則には書いてないようですが変更することも可能でしょうか。

可能か、ときかれれば、労働者降給こみの配置転換に同意すれば可能です。

Re: 労働条件の変更違法ですか

著者HASSYさん

2013年02月19日 19:33

部長職の解任って取締役会の議決事項なんですか?
役員でもないのに?それって、違うんじゃないかと思うのですが、本当にそうなんでしょうか?

基本的には、本人が受けてしまっている状況なので、このままいったら有効になってしまうんではないかと思いますが?

解雇といわれた際に、納得がいかないといって、訴えたほうがよろしかったんじゃないかな?

解雇不当であれば、元の職に戻れるし、解雇となれば、懲戒事案でなければ、失業給付金は
すぐに出るわけですからね。

その点、再度きちんとしたほうがいいように思いますけど・・・・



> > 賃金形態の変更について就業規則には書いてないようですが変更することも可能でしょうか。
>
> 可能か、ときかれれば、労働者降給こみの配置転換に同意すれば可能です。
>

Re: 労働条件の変更違法ですか

著者いつかいりさん

2013年02月20日 04:23

HASSY さん


> 部長職の解任って取締役会の議決事項なんですか?
> 役員でもないのに?それって、違うんじゃないかと思うのですが、本当にそうなんでしょうか?

本当にそうかって、根拠条文を添えてありますからお読みなってください。
逆に、(登記上の)役員の選出解任は、代取を除き(代取は取締役の中から取締役会互選取締役会の上部組織、株主総会の権限です。
重要な使用人」をどのレベルにするかは会社によります。
言ってはなんですが、質問者さんの会社は「部長職」なんぞ
つけたり取り消したりできる端た職位としか考えてないのでしょうが。

Re: 労働条件の変更違法ですか

著者HASSYさん

2013年02月20日 09:24

いつかいりさんへ

文面からは、役員と部長が口論となり役員解雇を言い出した、部長はそれを受けたと
あります。

したがって、部長は取締役ではないと判断しました。
なので、取締役でもない部長の降格、昇格に関しては、取締役会の議決事項ではないのでは
ないかと思ったまでです。

それだけですので、この件、これで終わりにしましょう。
失礼しました。


> HASSY さん
>
>
> > 部長職の解任って取締役会の議決事項なんですか?
> > 役員でもないのに?それって、違うんじゃないかと思うのですが、本当にそうなんでしょうか?
>
> 本当にそうかって、根拠条文を添えてありますからお読みなってください。
> 逆に、(登記上の)役員の選出解任は、代取を除き(代取は取締役の中から取締役会互選取締役会の上部組織、株主総会の権限です。
> 「重要な使用人」をどのレベルにするかは会社によります。
> 言ってはなんですが、質問者さんの会社は「部長職」なんぞ
> つけたり取り消したりできる端た職位としか考えてないのでしょうが。
>

Re: 労働条件の変更違法ですか

著者いつかいりさん

2013年02月20日 21:35

> 文面からは、役員と部長が口論となり役員解雇を言い出した、部長はそれを受けたと
> あります。
>
> したがって、部長は取締役ではないと判断しました。

> それだけですので、この件、これで終わりにしましょう。



終わりにしますので、下の文書に対しては応答いただかなくて結構です。

最初から「取締役でない部長」の話です。条項にははっきり、取締役会の専権事項であって、一取締役の一存では選解任できない、とあります。

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