相談の広場
今回ご相談したいことがあり、初めて投稿させていただきました。
現在、私は会社で総務部の仕事しているのですが、
近々、有期契約社員の男性(64歳)を労災休業中(休業は半年)に、
「契約期間満了のため、次回契約はしない」ということで退職させようとしています。
その考えに至った本当の理由として、本人には伝えてませんが・・・
以下の3つがあります。
①会社全体の業績が悪いので、人員を削減しなければいけないこと
②彼が休んでいる間に、業務が縮小してしまい、彼がいなくても充分仕事が回ること
③64才と高齢なので、労災休業していなくても、今の時期に退職させる考えが元々あったこと
です。(契約社員の定年は65歳で、彼は9月で定年を迎えます)
今回、教えていただきたいのは・・・
現在の契約期間は1~3月なので、2月中に「次回契約更新はしない」事を本人へ通知したいのですが、
①この場合は「解雇」に該当するのでしょうか?違法性はあるのでしょうか?
(ちなみに当社の雇用契約期間は3ケ月契約で、更新時には全員面談し、契約確認をしています。また彼の勤続は4年なので12回は過去契約更新してます。)
②上記の背景3つを本人に言うと「解雇」扱いになって法に触れてしまいそうのなので、
テクニック的に何かうまい言い回しはないでしょうか?
私の浅はかな知識では
①労災休業中は「解雇」できない
②自己都合退職は本人の自由なのでできる
③退職しても労災休業補償は、医師の労務不能の証明があれば請求できる
と認識してます。
それとも労災休業が終わって、30日経過後に、「次回契約更新はしない」とするか
65歳定年まで待って退職していただいたほうがよいのか・・・。
色々調べても「本人が退職表明する=自己都合退職」しか労災休業中はできないように書かれてましたので、悩んでいます。
教えてください。
宜しくおねがいします。
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昭63.3.14基発150号より
期間の定めのある労働契約を締結している労働者が業務上の負傷・疾病の療養のために療養している期間中に、当該労働契約の契約期間が満了する場合、その炉同契約はその契約期間の満了によって終了するものであって、労働基準法19条(解雇制限)の適用はない。
①②③とも正しいです。
ただし、契約を更新したときに、更新の有無があるか、また更新する場合の基準等の明記が必要だったかと思いますが。当初の更新の契約書に「更新しない」ことが書かれていてそれを労働者が確認のうえで契約しているのであれば、何の問題もないと思いますが、、、
1日も早く、本人と面接しご相談したほうが良いと思います。こちらから一方的な通知はやめましょう。
①労災による休業補償は退職によって変更されないこと。
②職場復帰が契約満了までにできないこと。
③社会保険料等に加入しているのであれば、たとえ会社が半額負担しているといっても、籍を置いている限り、自己負担があり、休業補償をもらっていても費用がかかる。(具体的な金額を表示)
として、契約満了をもって、雇用終了を伝えてみては。
会社側の都合(事業縮小、経営悪化)は伝えないほうが良いでしょう。
こんにちは。
横から申し訳ございません。
内容については皆さんのおっしゃるとおりです。
私からはやはり「本人との面談」を一日でも早くしてあげて頂きたいと思います。
ご家庭の事情や、今後の生活等の事もあります。
私は会社側に居てもご本人の生活面のことを忘れてはいけないと思っております。
だからご本人への物言い・対応、ご家族(奥様)からの問い合わせにもきちんと対応
しています。
我々は仕事ですが、皆さんには生活が掛っています。
照れくさい言葉ですが、相手が人間である限り「愛」は忘れてはいけないかと…。
変な締めくくりで申し訳ございません。
やはり「良い会社に勤めめる事が出来て良かった。」と言って貰いたいですよね。
いろいろとアドバイスありがとうございました。
実は、皆様からのアドバイスを元に、再検討していた最中に
先日、ご本人から電話があり、「治癒」とみなされて3月31日を以って労災を打ち切られる、と連絡がありました。
近日中にご本人と面談するので、最終結論ではないのですが
①3/31で労災打ち切りであることの本人への再確認
②4/30を以って契約期間満了で雇用契約を打ち切ることを本人へ通知
をしようと思います。
法律上は問題はないとは思いますが、
アドバイスにもあったとおり、ただ単に会社が退職させるのではなく、
退職後のご本人・ご家族の生活のことも考えて、退職後の年金や失業給付の説明など、できる限りのことはしたいと思います。
早く会社の業績も回復させて、雇用確保ができる体制に持っていけるようにがんばります。
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