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労務管理

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まとめ払い

著者 masukei02 さん

最終更新日:2013年04月21日 16:17

パート職員の一人が、離婚したので給与をどうしても上げて欲しい、と言ってきました。
できない場合は他に移る、と言うので、彼女だけが毎月行っている作業に特別作業手当1万円を付けることにしました。彼女はそれで納得しています。

パートなので5月連休やお盆休み年末年始休みに給与が下がるのがきついが、夏と冬がボーナスがあるので、月1万円の特別作業手当をまとめて5月に12万円払ってもらえると助かると言うのですが、そのような前払い的な支払は可能なのでしょうか?

彼女は、社会保険にも雇用保険にも加入しています。

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Re: まとめ払い

著者tonさん

2013年04月21日 17:00

> パート職員の一人が、離婚したので給与をどうしても上げて欲しい、と言ってきました。
> できない場合は他に移る、と言うので、彼女だけが毎月行っている作業に特別作業手当1万円を付けることにしました。彼女はそれで納得しています。
>
> パートなので5月連休やお盆休み年末年始休みに給与が下がるのがきついが、夏と冬がボーナスがあるので、月1万円の特別作業手当をまとめて5月に12万円払ってもらえると助かると言うのですが、そのような前払い的な支払は可能なのでしょうか?
>
> 彼女は、社会保険にも雇用保険にも加入しています。


こんにちわ。
手当ですから毎月の給与支給での対応がベストでしょう。一括で支給して賞与支給額と相殺ということですが給与規定や就業規則にはどのように記載されていますか。一人に特別扱いすると今後同様の事例が発生した場合拒否するのが難しくなります。
個人的には対応しない事例と思いますが会社の判断でしょう。
とりあえず。

Re: まとめ払い

masukei02 さん   お疲れさんです。

パート就業規則は、定めておられるでしょうか。
今は、正社員、有期労働者向けとして、就業規則を定めることが必要不可欠です。
通常、労働条件を結ぶ際には、パート労働者とは「労働時間賃金、休暇、賞与退職金、等を個々aに結ぶことがあります。
当然のこと、仕事の実績、勤続年数など踏まえて、給与の金額を決めることがあります。
また、手当等について同様でしょう。
ここでは、新たな雇用契約を締結することが懸命の策かもしれません

有期雇用契約者との労働条件

賃金
第26条 賃金は、次のとおりとする。
基本給 時間給とし、職務内容、成果、能力、経験等を考慮して各人別に決定する。
② 諸手当
通勤手当 通勤に要する実費を支給する。ただし、自転車や自動車などの交通用具を使用しているパートタイム労働者については、別に定めるところによる。
皆勤手当 当該賃金計算期間中の皆勤者に支給する。 月額 ○円
所定時間外労働手当 第8条第1項の所定労働時間を超えて労働させたときは、次の算式により計算して支給する。
(1)1か月60時間以下の時間外労働について
基本給×1.25×時間外労働時間数
皆勤手当÷1年を平均した月所定労働時間数×1.25×時間外労働時間数
(2)1か月60時間を超える時間外労働について
基本給×1.50×時間外労働時間数
皆勤手当÷1年を平均した月所定労働時間数×1.50×時間外労働時間数
休日労働手当 第9条の所定休日に労働させたときは、次の算式により計算して支給する。
基本給×1.35×休日労働時間
皆勤手当÷1年を平均した月所定労働時間数×1.35×休日労働時間
深夜労働手当 午後10時から午前5時までの間に労働させたときは、次の算式により計算して支給する。
基本給×0.25×深夜労働時間
皆勤手当÷1年を平均した月所定労働時間数×0.25×深夜労働時間

Re: まとめ払い

著者masukei02さん

2013年04月23日 16:58

さっそくのご返信、ありがとうございました。

常勤さん用の就業規則、パート就業規則はあります。
ただ、この特別手当やその手当をまとめて支払うという件は定めてありませんでした。

熱心に働いてくれるパートさんなので、
彼女の希望もなるべく反映できるよう、新たな雇用契約を結ぶことにします。

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