相談の広場
いつもお世話になります。
介護施設で事務サイドの管理職をしています。今般、経営トップから労務担当者に対して、夜勤などの変形労働制を採用している介護従事者と同じく、他の日勤帯勤務者についても1ヶ月を通して時間外が発生する期間(保険請求や決算時期など)を考慮した変形労働時間制での勤務シフトを考えて、時間外労働を無くすことを指示されたとの報告を受けました。
私自身、これまでの経験では考えられないことなのですが、要するに忙しい時期はある一定期間、例えば通常勤務が8:30~17:00の7.5時間勤務ですが、5日間は8時30分から22時までの勤務を組み、その代わり別な日に半日勤務にするといった方法の事を言っていると思います。
そんなに勝手な事が出来るのでしょうか。ご教示下さいませ。よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんにちは。
変形労働制については、1日の最大所定労働時間10時間まで、
1週間の最大所定労働時間は52時間となっています。
さらに3ヶ月を超える期間の場合は、週の所定労働時間48時間を4週連続で
行ってはならない(3週連続までなら可)などの決まりがあります。
その範囲であれば定めた期間を平均して所定労働時間が週40時間以内であればOKです。
例で仰られている8:30~22:00までの勤務は、変形労働の1日の最大所定労働時間を
超えており、適法とはなりません。
例えば繁忙期は
8:30~19:30(所定10時間、休憩1時間)・・・①
11:00~22:00(所定10時間、休憩1時間)・・・②
などの2パターンの勤務シフトを作成し、閑散期には
8:30~14:30(所定5時間、休憩1時間)
8:30~13:30(所定5時間、休憩なし)※6時間以内の労働の場合、休憩は必ずしも必要ではありません。
などの労働時間設定を行われてはいかがでしょうか?あくまで例ですので、やり方はいろいろあると思いますが・・・。上でも書きましたが、平均して週40時間になることです。
労基署へ届出するときには、変形労働期間のカレンダーを作成し、繁忙期・閑散期の
労働時間を記載しておいたほうが良いでしょう。
1日10時間、週52時間といったしばりは、1年単位の変形労働時間制のことで、質問にある1か月単位の変形労働時間制にはありません。
ですので、提示の時間数を所定労働時間とし、月の暦日数分からもとまる労働時間の上限までとなる勤務予定表を組むことは可能です。
ご質問は、雇用主が勝手なことができるかということですが、
就業規則の制定義務のある事業場であれば、変形労働時間を組む旨、始業終業時刻休憩時間帯の設定、などで変更をする必要があれば、労働契約法にさだめる手順をふまないことには、労働条件を変更したことにはならない、ということになります。
(労働契約の内容の変更)
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
(就業規則による労働契約の内容の変更)
第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]