相談の広場
やま1225です。
非正規社員の労働契約法18条について質問があります。
①同一の使用者との間で5年以上の契約更新をした場合、その使用者から正社員雇用への申し込みを受けた場合は事業主は必ず受け入れなければならないのでしょうか。
また、申し込みがない場合に事業主から「正社員にするよ」といった打診をしなければならないのでしょうか。
②①に紐づくのですが、正社員として受け入れた場合、契約条件は「期間」以外同等の内容にしなければならないのでしょうか。
上記YESの場合、契約社員時は「時給」であった場合、正社員時の「月給」に変換する場合の金額の算出方法はどのように行うべきなのでしょうか。
1ヵ月の労働時間は通常160時間となりますので、仮に「時給=1,200円」であった場合、「月給意=192,000円」となるのでしょうか。
どなたかご教示下さい。。
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こんにちは。法改正は企業側が苦しくなるばかりですね。
さて、ご質問の件ですが。
> ①同一の使用者との間で5年以上の契約更新をした場合、その使用者から正社員雇用への申し込みを受けた場合は事業主は必ず受け入れなければならないのでしょうか。
⇒「有期雇用契約が更新されて通算5年を超えた場合に、労働者の申込により無期雇用契約に転換する」というものですね。
雇用契約を「無期」という事であり、これは必ずしも、正社員という訳ではありませんよ。
申出がなければ、特に打診は必要ありません。
当社でも検討中ですが、案としては、
1、申出があった場合、基本は「無期労働契約の契約社員」(期間以外の条件は今まで通り)。
2、本人が「正社員」を希望する場合は、登用試験の結果による。
ご参考まで。
人事小太郎様
やま1225です。
アドバイスを頂きありがとうございます!!
無期雇用にしても正社員にしないという方法があるとは思いませんでした。
盲点でした。
ありがとうございます。
しかし、有期と無期が大きなポイントと捉えておりますので、
やはり無期にしなければならないのは非常にキツイですね。。
労働者を守ること非常に大切なことですが、無期雇用が増えることにより結果、
労働者を守りきれなくなる場合もあると私個人的には思います。
難しい問題ですね。。
> こんにちは。法改正は企業側が苦しくなるばかりですね。
>
> さて、ご質問の件ですが。
>
> > ①同一の使用者との間で5年以上の契約更新をした場合、その使用者から正社員雇用への申し込みを受けた場合は事業主は必ず受け入れなければならないのでしょうか。
>
> ⇒「有期雇用契約が更新されて通算5年を超えた場合に、労働者の申込により無期雇用契約に転換する」というものですね。
> 雇用契約を「無期」という事であり、これは必ずしも、正社員という訳ではありませんよ。
>
> 申出がなければ、特に打診は必要ありません。
>
> 当社でも検討中ですが、案としては、
> 1、申出があった場合、基本は「無期労働契約の契約社員」(期間以外の条件は今まで通り)。
> 2、本人が「正社員」を希望する場合は、登用試験の結果による。
>
> ご参考まで。
有期労働契約の無期転換は、どの会社にとっても難しいところです。
一応ですが、、、
労働基準監督署のパンフレットより、、、抜粋します。
有期労働契約が通算5年を越えて繰り返し更新された場合は、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換しなければいけませんが、通算契約期間のカウントは、H25.4.1以降に開始する有期労働契約が対象で、H25.3.31以前に開始した有期労働契約は通算契約期間に含みません。
よって、これから5年間は、通常契約更新できるというわけです。
また、向き労働契約の労働条件は、別段の定めがない限り、直前の有期労働契約と同一であり、別段の定めをすることにより変更可能となります。
「別段の定め」とは、労働協約、就業規則、個々の労働契約(無期転換にあたり労働条件を変更することについての労働者と使用者との合意)が該当します。
無期転換した場合の労働条件については、労働者と使用者の間で認識に食い違わないよう、よく確認し合うとともに、労働条件を変更する場合は、労働協約、就業規則、個々の労働契約で定めておきましょう。ただし、無期転換することによって、職務の内容などが変更されないにもかかわらず、無期転換後の労働条件を低下させることは望ましいものではないとしています。
参考になればよいです。
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