相談の広場
36協定の総枠時間について、教えて下さい。
すごく初歩的なことで申し訳ありませんが、わかり易く教えて頂けると助かります。
36協定の総枠時間の計算方法は、把握しておりますが、
36協定の対象時間について教えて下さい。
説明がわかりづらい部分もあるかもしれませんが、よろしくお願いします。
例えば、フレックス勤務の場合で、休日出勤をして、振休や代休を取得した場合。
6/8(土)休日出勤をして、7/1(月)に振休をとる場合は、36協定対象残業時間が特に休日出勤しない場合と変更がありません。
6/8(土)休日出勤をして、どこかで代休をとる予定をしている場合、
36協定時間の対象残業時間が、代休をとることにすると減ります。
そういった休日出勤含めて残業時間が36協定対象時間を超えない為の、
勤怠管理を行っておりますが、どのような休出対応すればいい等、
表や早見表の作成等も含めて、教えて頂けると助かります。
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最初にお断りすると、「たとえばフレックス…」ということですから、この問答は、フレックスタイム制に特化して、回答します。
通常の勤務体系や、その他の変形労働時間制での回答をお望みでしたら、別のスレッドを立ててください。一つの板でやりますと、非常に錯綜します。
質問の前提を整理し、不明な点を補足願います。
・フレックスタイム制である
・(事前指定の)振替休日、代休の制度がある
不明な点としては、
・フレックスの清算期間の起算日と、(月間とか28日間といった)清算期間
・法定休日を曜日指定しているのか
・4週4日の変形週休制をとっているのか(とっているなら起算日)
を補足してください。
不明な点に左右されない範囲で回答しますと、
36協定時間、ということですから、おそらく時間外労働の部分と思われますが、
フレックスの同一月内で、振替休日しても、代休させても、たいして影響しないのではないかと思われます。
フレックスタイム制において、時間外労働は日においては把握せず、清算期間にて累計した実労働時数が、月(清算期間)の総枠を超えたところから、時間外労働となるからです。
休日労働が、法定休日であった場合、この労働時数は、清算期間の労働時間に加算しません。休日割増賃金を支払って終わりです(36協定に休日労働の協定がなされていないと、処罰されますが)。
清算期間が、1日スタートの暦月と同一で、「月をまたぐ」振休や代休に対する法定「外」休日における労働は、そのまま質問者さんのいう、36協定時間に跳ね返ってくるので注意が必要です。
ご丁寧に回答ありがとうございます。
情報不足で申し訳ありません。不明点について、回答させて頂きます。
暦月と同じで、1日スタートの暦月終了で、法定休日は、日曜日としています。
変形労働はなく、毎週、土日休みになります。
月をまたぐ場合は、時間がそのまま協定対象残業時間に加算されてしまうというこでしょうか。
振替休日は、月をまたいだ時も、特に協定対象残業時間の変動はありませんでした。
また、法定休日を振替たりすると、対象時間も変わってくるのでしょうか。
何度もすみません。もう少し、上記を含めて、注意点を教えて頂けないでしょうか。
> 最初にお断りすると、「たとえばフレックス…」ということですから、この問答は、フレックスタイム制に特化して、回答します。
>
> 通常の勤務体系や、その他の変形労働時間制での回答をお望みでしたら、別のスレッドを立ててください。一つの板でやりますと、非常に錯綜します。
>
> 質問の前提を整理し、不明な点を補足願います。
>
> ・フレックスタイム制である
> ・(事前指定の)振替休日、代休の制度がある
>
> 不明な点としては、
> ・フレックスの清算期間の起算日と、(月間とか28日間といった)清算期間
> ・法定休日を曜日指定しているのか
> ・4週4日の変形週休制をとっているのか(とっているなら起算日)
>
> を補足してください。
>
> 不明な点に左右されない範囲で回答しますと、
>
> 36協定時間、ということですから、おそらく時間外労働の部分と思われますが、
>
> フレックスの同一月内で、振替休日しても、代休させても、たいして影響しないのではないかと思われます。
>
> フレックスタイム制において、時間外労働は日においては把握せず、清算期間にて累計した実労働時数が、月(清算期間)の総枠を超えたところから、時間外労働となるからです。
>
> 休日労働が、法定休日であった場合、この労働時数は、清算期間の労働時間に加算しません。休日割増賃金を支払って終わりです(36協定に休日労働の協定がなされていないと、処罰されますが)。
>
> 清算期間が、1日スタートの暦月と同一で、「月をまたぐ」振休や代休に対する法定「外」休日における労働は、そのまま質問者さんのいう、36協定時間に跳ね返ってくるので注意が必要です。
>
補足いただいてありがとうございます。
ご承知のとおり、フレックスにおける、36協定上の時間外労働は、清算期間の暦日数からもとまります(暦日数×40÷7※)。所定労働日数が加減してもこの数値は変動しません。
同一清算期間内で、振替休日する分は何の影響もありません。事前に労働日と休日を入れ替えただけですから。
同一清算期間内で、休日労働させかつ代休を与えた場合。休日が法定休日か、法定外休日かで結論が違います。
法定休日であれば、その労働は月間累計労働時間にカウントせず、法定の休日割増賃金(1.35)を支払って終わりです。代休を与えたとしても、その日の労働がなかったわけで月間累計労働時数の加算をまぬがれます。
法定「外」休日であれば、その労働は月間累計労働時間に加算し、月の総計が総枠※を超えたかどうかで、36協定時間(時間外労働)の判定となります。代休を与えたとしても、同じく月間累計労働時数の加算をまぬがれます。
次に月(清算期間)をまたぐ、振替休日、代休の場合です。
代休ですと、休ませた月の月間労働時数の加算を免れるのは、前節と同じです。働かせた月の労働時数については、法定休日か法定外休日かで区分けしたうえで、前節に同じです。
月(清算期間)をまたいでの振替休日をした場合、協定になんと定めたのかにもよりますが、振り替えにより労働日が増えた月(期間)は、総枠※は変化しないので、それぞれの人の働きぶりにより総枠時間に達する公算が大きくなります。逆に振り替えられて休日が増えた月は、総枠時間に達するまでの余裕がふえることになります。
なお法定休日は、週(または特定された4週)枠を超えて振り替えられないということにご留意ください。たとえ振り替えたとしても、労働させた日は法定休日労働であり、休ませた日は代休です。
> 会社の代休のルールは、休日した月の翌月までとれます。
> 週枠を超えて振りかえれないとは、どういうことでしょうか。
代休と振替休日は、同じように見えて全く別物であることは、ご理解いただけてますでしょうか。
振替休日は、あらかじめ日を指定して、休日と労働日を入れ替えることです。それに対して代休は、休日に労働させて、後日労働日を休む(休ませる)ことです。このことから見ても代休には、労働日と休日の入れ替えはありません。振り替えの要件(とくに事前指定)がない場合、代休となります。
ご質問の、代休をいつまでに、というのは会社のルールですので、問題ありません。一方、振替休日による休日の移動(振替)、ここでは法定休日の移動は、法35条にしばられ、それ(週または特定の4週)をまたいで移動できないということです。
> 法定休日や年休が協定時間にカウントされないのは、36協定届で、法定休日は1月に1回と記載してるのと関係ありますか。カウントされない理由は、どのような理由で、決まってるのでしょうか。
36協定で言うところの、休日労働は「法定休日」のことです。お察しの通り記載枠下段にかかせる部分です。
法定休日をこえてあたえる法定「外」休日における労働が、時間外労働にあたるか判別することになります(記載枠の上段)。こちらの労働が時間外にあたれば、時間外労働時数にカウントしていくことになります。
年休をとったばあい、給与計算等でははたらいたものとして所定時数を積み上げるのに加算しますが、時間外労働を把握するうえでの実労働時数に加算する必要はない、ということです。
フレックス制ですので、月の実労働時間をつみあげて、月の総枠をこえたところから、時間外労働となります。
つみあげに含むもの
・平日勤務(振り替えて労働日となった日を含む)
・法定外休日の労働
含まないもの
・法定休日の労働
・年次有給休暇日の働いたとみなす時間
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