相談の広場
お世話になります。
(例)社員
基本給(月給)155,000
皆勤手当 10,000
総務手当 30,000
資格手当 30,000
交通費(非課税) 15,040
という内容の支給をしているスタッフがいるとしまして、時間外賃金として名称は総務手当としていますが、30,000円支給しています。
所定労働時間としては、8時間(月・木)ですが、9.5時間(水・金)、4時間(土)とありまして、1週最大で39時間。1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届は出しています。
火・日・祝が休日となっています。
この場合、割増賃金の計算方法、30,000を超えないようにするには、何時間以内であれば良いのでしょうか?
あと、時間外賃金という名称で支給しないといけないとかはありますか?
タイムカードを押すのが01分や06分とかなのですが、、その分も残業扱いに聞いたような気がしまして。36協定も必要ですよね?
ご面倒をおかけいたしますが、宜しくお願いいたします。
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> この場合、割増賃金の計算方法、30,000を超えないようにするには、何時間以内であれば良いのでしょうか?
答え:不定。
毎月計算してください、としか言いようがないです。残業代が3万超えたなら、その超過額の支払いとなります。
なぜ不定かというと、皆勤手当の支給するしないで、その月の時給単価が変動するからです。
なお単価を求める、除数にあたる所定月間労働時間数は、その年の所定労働時間数をカレンダーとにらめっこして求め、12で割り(労基法施行規則19条)、月平均とすることはできます。
> あと、時間外賃金という名称で支給しないといけないとかはありますか?
就業規則に総務手当がそうであることを明記してください。でないと、その手当も残業代の算定に組み込むことになり、残業代まったくの不払いとなります。
36協定は、事業場の過半数組織労働組合(がなければその事業場労働者過半数代表選出のうえ)との労使協定締結、労基署届け出しないと効力が発生しません。即刻手続することです。
あとおまけですが、祝日のない6月は、年により、労働時間の総枠(171.4時間)を超過して時間外労働が2時間ばかり発生することがあります。そのチェックも必要です。質問者さんの事業場のタイプの変形労働時間制であれば、就業規則に変形期間を「月」でなく、「4週」※とうたえば総枠160時間で固定され、暦のマジックで所定労働時間内に時間外労働が発生することはなくなります。(※4週の起算年月日の記述も必要)
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