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労務管理

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裁量制の悪質利用?

著者 ナナコP さん

最終更新日:2013年11月11日 16:38

お世話になっております。

裁量制を導入しておりますが、以下の場合は本当に
残業代が全くでないのでしょうか。
現在裁量制社員のうちの数人が毎日残業を
強いられ、月にすると400時間前後の労働時間
強いられております。丸一日の休みは月に1、2度ほどしかなく、
はっきり言って、いつ自殺されてもおかしくない状態です。

労働法に従い、深夜割増法定休日出勤日についての
割増賃金は支払っておりますが、それ以外の時間外分に
ついては裁量制という事で支払っておりません。
(ちなみに裁量制を導入した際、新人以外の社員は勝手に裁量制に
させられており、それに関する承諾の文書等はかわしておりません。)

毎月提出される該当社員の勤怠表を見て、ぞっとします。
裁量制とは、このような事態であっても残業代を支払わなくてもよいという、
会社にとっては都合のよい制度なのでしょうか??

残業時間が尋常じゃなくても、きちんと残業代としてその分は支払われる、
もしくは後々のベースアップに繋がるのであれば、精神的にも納得できる
ケースは沢山あると思いますが、裁量制の場合は何の見返りもありません。

万が一社員が過労死や自殺をしてしまった場合はどうなるのでしょうか。
また、改善策はあるのでしょうか。

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Re: 裁量制の悪質利用?

著者原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年11月12日 07:11

裁量制とのことですが、労働基準法に基づく
裁量労働制労使協定でも締結されているのでしょうか。

なければ違法ですし、あっても、法令上の問題がありそうです。

残業月200を超えているという異常な事態ですから、
監督署に匿名でもかまいませんので相談してみてはどうでしょう。
過労死や自殺などあってはならない話ですから。

Re: 裁量制の悪質利用?

削除されました

Re: 裁量制の悪質利用?

著者ナナコPさん

2013年11月12日 17:39

> 裁量制とのことですが、労働基準法に基づく
> 裁量労働制労使協定でも締結されているのでしょうか。
>
> なければ違法ですし、あっても、法令上の問題がありそうです。
>
> 残業月200を超えているという異常な事態ですから、
> 監督署に匿名でもかまいませんので相談してみてはどうでしょう。
> 過労死や自殺などあってはならない話ですから。

お返事ありがとうございます。

一応裁量制の扱いに関しては正規の手続きをふんで
おりますので、ちゃんと締結されております。

三六協定も締結しております。

監督署にかけこみ、それによって何か労基より動きがあれば
明らかに犯人捜しが始まって、強制解雇にもっていかれる
可能性大ですね・・・・

Re: 裁量制の悪質利用?

著者ナナコPさん

2013年11月12日 18:02

>  最初にお断りしておきます。「総務の森」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。その上で敢えて私見を述べます。ご参考にして下さい。
>
> 1.ナナコP様の勤務先(以下「貴社」)で実施されている「裁量労働制」は、法的手続きを正しく踏んだものでしょうか。原様の回答にも、それに触れておられます。
>
> 2.形式的には、手続きは正しくとも、制度の趣旨を逸脱していると考えます。書かれた労働実態が真実であれば、制度の美名を借りた「ブラック企業」です。
>  万一、過労による発症や自死に到ることが起こるならば、貴社は経営困難に到るダメージを受けるでしょう。早急に是正し、制度の本旨に立ち返って健全な事業運営をすべきです。
>
> 3.直ちに労働基準監督署へ申告し、是正勧告して貰いましょう。結果的にはそれが会社のためにもなります。
>
> 4.裁量労働制には、専門的な職種の労働者について労使協定によりみなし時間制を実施する「専門業務型」と、経営の中枢部門で企画・立案・調査・分析業務に従事する労働者に関し、労使委員会の決議によって実施する「企画業務型」の2種類があります。19職務に限定されます。
>
> 5.導入に際しては、労使双方の合意(専門業務型では①労使協定の締結、企画業務型では②労使委員会の決議)と事業場所轄の労働基準監督署長への届け出とが必要です。
>  手続きは異なりますが、どちらも労働者の意思を無視しては実施できません。本件は第一義的には会社が不当であると言えますが、労働者側も会社の言いなりになって居るからこのような事態になったとも言えます。黙って会社の命に唯々諾々と服し、骨身を削りながら嘆いていると言えます。
>  「法は権利の上に眠る者を守らず」と言います。主張すべきところで黙していたのでは、誰も守ってくれません。堂々と会社に是正を主張すべきです。
>
> 6.Webでキーワードを「裁量労働制」「専門業務型裁量労働制」「企画業務型裁量労働制」などと入力して、厚生労働省、労働局、などの説明を読んで下さい。Wikipediaでも紹介しています。是非御覧下さい。
>  そこには、制度の趣旨、制度採用の条件、制度を適用できる職務種類、手続きの詳細などを書いています。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢


いつもお世話になっております。

弊社では専門型の裁量制を導入しており、先ほども別に回答しておりますが、
きちんと正規に労基で手続きをしております。

ただし、それは名ばかりなもので、仰る通り、弊社は所謂ブラック企業に
値すると思います。

その他にも様々な問題を抱えておりますが、中でもサービス残業に関しては
本当にひどいものです。元々残業をせず、時間内に作業を終わらせ定時で
帰る者に対しての評価は低く、じゃあ残業をした者の評価がぐんと上がるのか、
と言えば、評価はされても給料に反映されないので、評価の基準もよく
わからない状態です。

逆に私のように「違反はいけません」と言う人を面倒な人とみなし、「うちの文化に
合っていない」と結局圧力をかけられてしまうのです。

「サービス残業は中小かかわらず、大手でも普通にやっているからいいんだ」と
いう事を建前にしてやりたい放題しているのが現状です。

今までかなりの人数の社員が退職しましたが、彼らが労基に訴えるというより、
下手なことして面倒になるくらいなら何もしない、何も言わない、という人がほとんどでした。

みな諦めて働いています。確かに、嫌なら辞めればいいだけの話です。
でも、中には年齢的に次の就職先の保障もないので仕方なく働いているものも
大勢いるのです。

最近ではブラック企業の在り方が問題視され始めているので、いい傾向かとは
思うのですが、それでも上手くいかない企業がほとんどではないかと思います。

上層部の適当さを正すにはどうしたらよいのでしょうか。



Re: 裁量制の悪質利用?

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