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労務管理

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運転者の免停期間の処遇について

著者 かわぞえ さん

最終更新日:2013年11月23日 17:42

免停になった運転手に対して、以前は庫内で作業をさせていましたが、現在は作業量も減っておりこれといって作業させる仕事がありません、出勤させても人件費が発生してしましますが、運転手として採用しているのに免停となった場合は出勤停止扱いでも問題ないのでしょうか。

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Re: 運転者の免停期間の処遇について

わぞえ さん お疲れさんです

ご専門家のご意見にもありますが、基本は雇用契約就業規則及び会社として社員を含めた懲罰委員会等での管理が必要でしょう。
概ね、雇用契約では、雇用者と社員との間で就業規則条件等での

規則の遵守)
第2条 会社および社員は、各々誠実にこの規則に従って秩序を維持し、共に協力して社業の発展、労働条件の向上に努めなければならない。

休職
第11条 社員が次の各号の一に該当するときは休職とする。
(5)刑事事件に関係し、相当期間にわたり就業ができないことが見込まれるとき。

解 雇)
第19条 会社は、次の各号に該当する場合は社員を解雇することが
(9)服務規定に反する行為をしたとき。
(10)当社の社員として不適格であると認められるとき。
(11)その他前各号に準ずる行為のあったとき。


服務心得)
第54条 社員は、常に次の事項を守り服務に精励しなければならない。
(10)不正不義の行為により会社の体面を傷つけ、または会社全体の名誉を傷つけるような行いをしないこと。
(20)当社の社員として相応しくない行為をしないこと。
(21)前各号の他、会社が定める諸規則および会社の通達・通知事項を守ること。

(入場禁止・退場命令)
第56条 次の各号の一に該当する場合は会社施設内に入場させないことがあり、または退場させることがある。
(5) 就業を禁止されたとき。
(6) その他会社が必要と認めたとき。

(制裁の種類と内容)
第62条 制裁の種類と内容は次のとおりとする。
(1)譴責   将来を戒め始末書を提出させる。
(2)減給   始末書を提出させ、1回につき平均賃金の半日分以内、総額において当該月収入の1割以内を減給する。
(3)出勤停止 始末書を提出させ、7日以内を限度として出勤を停止し、その期間の賃金を支払わない。
(4)懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇のうえ、第51条の退職金は支給しない。ただし、情状によって退職願の提出を勧告し、諭旨退職にとどめることがある。
3.社員に懲戒処分に該当する嫌疑があるときは、処分が決定するまでの間、自宅待機(勤慎)を命ずることがある。

{減給・出勤停止)
第64条 次の各号の一に該当する行為があったときは減給または出勤停止とする。ただし、情状酌量の余地があるか、もしくは改悛の情が明らかに認められる場合は譴責にとどめることがある。
(1)前条各号の行為が再度に及んだとき、またはその情状が悪質と認められたとき。
(2)違法な行為により会社秩序を乱し、またはそのおそれのあるとき(性的な強要などセクシュアルハラスメントのケースを含む)。
(3)本人の不注意または監督不行届のため災害または事故を発生させたとき。

懲戒解雇
第65条 次の各号の一に該当する行為があったときは懲戒解雇に処する。ただし、情状酌量の余地があるか、もしくは改俊の情が明らかに認められる場合は諭旨退職にとどめることがある。
(1)前条各号の行為が再度に及んだとき、またはその情状が悪質と認められたとき。
(7)数回懲戒・訓戒を受けたにもかかわらず改悛が見込めないとき。
(8)刑事事件に関係して有罪の判決を受け、就業に不適当なとき。

(19)服務規定に反する行為をし、その情状が悪質なとき。
(20)その他業務上の指示・命令および会社諸規程に反する行為をし、その情状が悪質なと (21)その他前各号に準ずる行為のあったとき。
>
以上のような条件を定めています。
当然のこと、運送業界等であれば運転免許停止、取り消しともなれば業務の遂行に支障を喫こともありますが、1,2回程度であれば減給、降格及び補助業務につかせますが、頻発あるいは記事検討ともありますと先の懲罰委員会等での厳しい判断などの求められます。
> > ただし、過去の事例等などとの関係などお判断することとなるでしょう。

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