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労務管理

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みなし40時間の場合の割増手当の計算方法

著者 otasuke さん

最終更新日:2014年03月20日 16:57

こんにちは、私は中小企業の総務初心者で、割増手当の計算方法について
困っています。。。
※前任者が急に辞めてしまって、突然給与計算をやることになりました・・・(泣)

お詳しい方いらっしゃいましたら、ご教示頂ければ幸いです。

■やりたいこと
・みなし40時間の場合の割増手当の計算方法確認

■前提
基本給15万円、みなし残業手当5万円(40時間分)
・1日の所定労働時間8時間
・1か月の平均所定労働時間161.33時間
賃金規程=労働基準法に準拠とみなす

■質問
・1. 1月の勤務時間みなし残業時間
 営業日数18日*8時間=144時間+40時間
 営業日数22日*8時間=176時間+40時間
という計算で問題ありませんでしょうか?

・2. 割増手当の時給計算方法
 15万円/161.33時間*割増率
 時間外割増=929円*1.25=1,162円/時間
という計算で問題ありませんでしょうか?
 
・3. 割増手当の計算方法
 A. 時間外
 B. 深夜
 C. 休日
 
 割増手当=みなし手当5万円-(A+B+Cの合計金額)
という計算で問題ありませんでしょうか?

問題ない場合、例えば以下のようなケースが想定されます。

みなし残業手当 5万円
時間外 42時間 1,162円*42h=約4.9万円
差額 0.1万円

この場合、差額とは関係なく、2時間分の割増手当を支払うのでしょうか?

以上、大変お手数ですが、どうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m

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Re: みなし40時間の場合の割増手当の計算方法

著者らくだらくだらくださん

2014年03月23日 09:23

●おおよその、計算方法は間違っていないと思います。(端数処理で気になるところがありますが。)

●ただし根本的な部分で見逃せない部分があります。

> ・3. 割増手当の計算方法
>  A. 時間外
>  B. 深夜
>  C. 休日
>  
>  割増手当=みなし手当5万円-(A+B+Cの合計金額)
> という計算で問題ありませんでしょうか?

就業規則または労働契約の内容がどのようになっているかご確認ください。
みなし残業手当5万円が40時間の時間外労働に対して支払われていると規定されているのであれば、これには深夜業に対する割増賃金休日手当は含まれていないと解釈されます。もしそうであれば、5万円が合法かを検証することになります。
時間外40時間分を法定計算すれば、
15万円/161.33H*1.25*40H≒46,489円<5万円
となり、25%以上の割増率で支払われていることになるので合法。
40時間を超える時間外労働深夜手当及び休日出勤手当は、この5万円とは別に支払われなければなりません。

●このように定額的に割増賃金等が支払われる場合は、その内のいくらが何時間分の何の手当になのかの内訳を労働条件として明示する義務があります。これが確実にできていない場合、支払いの義務がある割増賃金等が全く支払われていないと解釈される場合もありますので注意が必要です。
最後の例では、与えられた情報からは、40時間分の時間外手当しか支払われていないとされ、2時間分の時間外手当2,324円の支払いが別途必要と考えます。

Re: みなし40時間の場合の割増手当の計算方法

著者いつかいりさん

2014年03月21日 19:34

らくだらくだらくだ さんの記述のとおりです。補足させてもらえるなら、

>  A. 時間外
>  B. 深夜
>  C. 休日


割増率で表現すると、

A.1.25
B.
残業が深夜に突入した場合、1.50(=1.25+0.25)
深夜に所定労働時間を設定した場合、0.25(所定賃金は別途支払われているため)

C.1.35

5万円の支払い規定がどうであるかによります。「40時間分の時間外労働」とあれば、BCは含まれず、別途支払となるでしょう。

ただ、Bにおいて、残業が深夜に及んだのであれば、1.25部分はその手当に含められるでしょう。0.25は別途支払です。

また、Cの法定休日労働(1.35)と、法定外休日労働(法定労働時間を超過する部分)1.25と、区分けしているなら、後者はその手当に含めることができます。

Re: みなし40時間の場合の割増手当の計算方法

著者otasukeさん

2014年03月21日 20:52

らくだらくだらくだ さん

非常にご丁寧な解説、ありがとうございます。
よく理解できました。
本当に助かりました。

・端数処理については、労働者に不利益にならないよう、四捨五入で計算します。
失礼致しました。

・割増の支給について、賃金規程における割増手当の条項では、

「~割増賃金時間外勤務手当休日勤務手当・深夜勤務手当)分として各月に固定的に支給するものとする。手当額は時間外勤務40時間相当とする。」

となっていました。

この条項を適用すると、

・40時間分の時間外手当の金額 46,489円
※15万円/161.33H*1.25*40H≒46,489円

・割増支給判断
46,489円 > 割増合計(A.時間外手当+B.深夜手当+C.休日手当)=0 ※割増支給なし
46,489円 < 割増合計(A.時間外手当+B.深夜手当+C.休日手当)=X ※差額の割増を支給する

という判断で間違いないでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致します。

Re: みなし40時間の場合の割増手当の計算方法

著者otasukeさん

2014年03月21日 20:58

いつかいり さん

らくだらくだらくだ さんに加えてのご指導、本当に
ありがとうございます。

途方に暮れていたので、本当に助かりました。

深夜・休日を含めるか含めないかの判断について、就業規則上は

割増賃金時間外勤務手当休日勤務手当・深夜勤務手当)分として各月に固定的に支給するものとする。手当額は時間外勤務40時間相当とする。」

となっておりました。
また、休日勤務=法定休日での労働と定義されていましたので、含めて計算するものと判断できそうです。
※先ほどらくだらくだらくだ さんの投稿に返信の形で質問させて頂きました。

もし認識違い等ございました、ご指摘頂ければ幸いです。

ありがとうございます。

Re: みなし40時間の場合の割増手当の計算方法

著者らくだらくだらくださん

2014年03月23日 11:49

●いきなりの誤植、すみませんでした。

●さて、時間外労働、深夜業、休日労働、3つまとめて定額月5万円が認められるかどうかですが、結論から言えば貴社の規定では難しい部分があると私は思います。少なくとも、私はトラブルを避けるという意味で、このような規定は絶対に作りません。貴社にとっては、この問題はトラブルが発生したとき最終的に裁判で争われることになると想定し、その対策を予め考えておく必要があると思います。(顧問弁護士に相談しておく等)

> 「~割増賃金時間外勤務手当休日勤務手当・深夜勤務手当)分として各月に固定的に支給するものとする。手当額は時間外勤務40時間相当とする。」

●手当の内訳として「時間外勤務40時間相当」となっているのですから、「(前略)休日勤務手当・深夜勤務手当)分として(後略)」というのは矛盾がありますね。
先にも申した通り、内訳が定められていなければなりません。「5万円の内、いくらが何時間分の時間外手当、いくらが何時間分の深夜割増賃金、いくらが何時間分の休日労働手当」というように。貴社の場合、この辺から規定を見直す必要があるように思われます。

●念のために申しておきますが、時間外手当、深夜割増賃金休日労働手当はそれぞれ時間当たりの額が違います。簡単に書けば、
1)所定労働時間       基本給
2)時間外(法定内)労働  基本給所定労働時間*時間
3)時間外(法定外)労働  基本給所定労働時間*時間*1.25
4)休日労働          基本給所定労働時間*時間*1.35
5)深夜業           基本給所定労働時間*時間*0.25

> ・割増支給判断
> 46,489円 > 割増合計(A.時間外手当+B.深夜手当+C.休日手当)=0 ※割増支給なし
> 46,489円 < 割増合計(A.時間外手当+B.深夜手当+C.休日手当)=X ※差額の割増を支給する

●左辺は46,489円ではなく50,000円ということではないでしょうか。ただし、いずれにしてもこの計算は特殊な計算方法であることは間違いないのですから、正しいかどうかを部外者に問うよりも、貴社としてこのように考えるのなら、これを就業規則賃金規定)に規定することが最低限必要かと思われます。

●ところで、なぜこのような定額的な支払いが必要なのでしょう。
定額的な手当を支払うことにしても、労働時間管理は免れないのですからその都度計算して支払った方がいいのではないかと思うのですが、それを許さない御事情でもあるのでしょうか。私はこのくらいにしておきます。

Re: みなし40時間の場合の割増手当の計算方法

著者otasukeさん

2014年03月24日 10:19

らくだらくだらくだ さん

毎度丁寧なご返信、本当にありがとうございます。
よく理解できるうえに、有用な意見も頂き本当に助かります。
アドバイスを参考に、計算処理を実施してみます。
重ねて御礼申し上げます。

ところで、当該規程は、社労士さんにが作成したもののようで、
ご指摘のとおり、背景をちゃんと把握する必要があると感じました。
作成された社労士さんにもきちんと確認し、従業員みなが安心できる
ように努力致します。

本当にありがとうございました。

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