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労務管理

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雇用契約について

最終更新日:2014年05月17日 12:26

質問させてください。

転職活動していますが先日内定を頂きました。

正社員での募集でしたが、試用期間中(3-6ヵ月)は契約社員雇用で給与は20万円を提示されました。
*求人案内には給与20万~30万(経験・能力により考慮)と記載。
面接時に前職の年収・希望年収は聞かれました。

まだ雇用契約締結前ですが、心配なのは
試用期間終了後に本当に正社員へ切り替えてもらえるのか?
②正社員へ切り替わった後の給与の保障(最低でも25万はもらえないと生活が厳しい)

ちなみに給与の内訳は
基本給17万
裁量労働手当(残業)1万→何時間までと記載無し
裁量労働手当(休日出勤)2万円
とうたわれていまして、ここも気になる部分であります。
雇用契約書にサインする前に注意したほうがいいことはありますか?
最悪、辞退も考慮に入れています。

あまりよい企業といえないのでしょうか?
業種的にデザイナーが主の職場です。

アドバイスいただきたく思います。よろしくお願いします。

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Re: 雇用契約について

著者わかくささくらさん

2014年05月17日 16:25

こんにちわ。。

①についてですが、試用期間経過によって正社員へ移行することが一般的です。また、判例上(京都ヤマト運輸事件:大阪地判決平11年9月3日)においても、同様に「・・・試用期間の経過によって正社員としての雇用契約に移行するものというべきである。」との見解となっています。

試用期間経過後で考えられるのは、「試用期間の延長」です。ただ、この措置においては「・・就業規則などで延長の可能性及びその事由、期間などが明記されていない限り、・・・試用期間の延長は法的効力はない(大阪読売新聞社事件:大阪高判昭45年7月10日)」とされていますので、就業規則等で明記されていないと延長は出来ないといえます。

従いまして、本採用されるかどうかは勤務成績、態度等を見て会社が判断することとなりますが、通常、試用期間であれば、入社後2週間を経過していれば労働基準法20条に基づき従業員解雇するか、試用期間満了で正社員として本採用されます。

例外的に、延長がありますが、試用期間を経過しても何も反応が無いことは問題です。判例上は正社員に移行とはなっていますが、直ぐ会社に確認が必要です。

②につきましては、裁量労働制労働基準法38条の3)を適用されていると思われますが、これは労働時間労使協定(または労働協約)によって決定されています。例えば、8時間と決定されていた場合、9時間勤務しても8時間労働としてみなされます。その分の裁量労働手当(残業)の1万円と思います。

一方、裁量労働制において、「休憩時間」「深夜業(22:00~翌5:00勤務)」「休日」につきましては、適用除外です。従いまして、深夜(22:00~翌5:00勤務)」に勤務した場合にはその分の割増賃金を支給しなければなりません。また、裁量労働手当(休日出勤)2万円とはなっていますが、「休日」も適用除外になっていますので、2万円を上回る休日労働につきましては差額を支給する必要があるので、注意が必要と思います。

大分省いて説明しました。先ず試用期間中に就業規則賃金規定を確認され、疑問があるようでしたら再度相談されるのがよろしいかと思います。

Re: 雇用契約について

わかくささくらさん

こんにちは。
お返事どうもありがとうございました。

また何かありましたらよろしくお願い致します。

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