相談の広場
いつもお世話になっております。
勤務時間外の割増賃金について、質問させていただきます。
月15日勤務・1日6時間40分勤務
勤務時間8:00~16:00(休憩80分)
という勤務条件のパート職員が、6:30~8:00まで早出勤務をした場合、6:30~8:00までの1時間30分について、25%の割増賃金を払うことになるのでしょうか。
説明不足があれば補足しますので、御指摘ください。
御教示をよろしくお願いします。
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こんにちわ。
この6:30~8:00までについて労働時間に該当するか否かについては、この時間が「使用者の指揮監督のもとにあるか否か、換言すれば、労働者の時間の自由利用が保障されているか否か」にあります。
従って、例えば、6:30に出勤を命じられても8:00までの間、自由に外に出て何をしても咎められないようであれば全時間労働時間としては認められないかもしれません。一方、労働者の自由が認められなかったり、使用者の指揮命令の下業務に携わなければならない状況であるのなら労働時間として認められなければなりません。
そして、変形労働時間制を適用していないようであれば、1日8時間や1週間40時間を超えれば、時間外の割増賃金が必要となります。
> 要点としては、雇用契約労働時間 時間外手当支給に関する契約条件の取り決めがあるかなしかでしょう。
> 労基法では、日8時間、週40時間を超えた場合、時間外手当支給することは求められます・
> お話から拝見しますと、日6時間40分、15日労働とのことですが該当週40時間を超えるとすれば、該当日10分の時間外手当支給が必要となります。
> お話からは
> 月15日勤務・1日6時間40分勤務との雇用契約と考えますと支給することが賢明でしょう。
>
akijin2 様
早速の御回答ありがとうございます。
申し訳ありませんが、ひとつ勉強のために確認させてください。
勤務時間が、当該週40時間を超えなかった場合は、その週の1日が8時間を超えていても、時間外手当は発生しないのでしょうか?
雇入契約書を見直したところ、時間外は週40時間超で25%増しと明記してありました。
> こんにちわ。
>
> この6:30~8:00までについて労働時間に該当するか否かについては、この時間が「使用者の指揮監督のもとにあるか否か、換言すれば、労働者の時間の自由利用が保障されているか否か」にあります。
>
> 従って、例えば、6:30に出勤を命じられても8:00までの間、自由に外に出て何をしても咎められないようであれば全時間労働時間としては認められないかもしれません。一方、労働者の自由が認められなかったり、使用者の指揮命令の下業務に携わなければならない状況であるのなら労働時間として認められなければなりません。
>
> そして、変形労働時間制を適用していないようであれば、1日8時間や1週間40時間を超えれば、時間外の割増賃金が必要となります。
わかくささくら 様
早速の御回答ありがとうございます。
6:30~8:00は、業務があって勤務をお願いしましたので、労働時間になります。
変形労働時間制を適用するには、いきなり使用者の都合で出来ることではないと思うのですが、不勉強でよくわかりません。
変形労働時間制とするには、何か手続きが必要でしょうか。
もしかしたら、質問の趣旨とはずれてしまっているかもしれませんが、もしよろしければ御教示ください。
削除されました
こんにちは。
げんたといいます。
老婆心ながら、私からも一言。
確かに法律上は1日の労働時間が8時間を超えたら割増賃金を支払う必要がありますが、御社の就業規則では、割増賃金についてどのように記載されていますか?
所定労働時間を超えた場合割増賃金を支払うという規程なのか、法定労働時間を超えた場合に割増賃金を支払うという規程なのか。
所定労働時間=法定労働時間(8時間)なら全く問題になりませんが、パートの方や一日の所定労働時間が8時間未満の会社の場合、注意が必要です。
就業規則とそのパートの方との労働契約書を確認してみてください。
もし、就業規則が所定労働時間を超えた場合と記載されており、そのパートの方との労働契約書に1日の所定労働時間が6時間40分なんて記載されてあれば、6時間40分を超えた時点で割増賃金を支払う必要が出てきます。
> いつもお世話になっております。
>
> 勤務時間外の割増賃金について、質問させていただきます。
>
> 月15日勤務・1日6時間40分勤務
> 勤務時間8:00~16:00(休憩80分)
> という勤務条件のパート職員が、6:30~8:00まで早出勤務をした場合、6:30~8:00までの1時間30分について、25%の割増賃金を払うことになるのでしょうか。
>
> 説明不足があれば補足しますので、御指摘ください。
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