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労務管理

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半日休暇中の作業時間

著者 総務二課 さん

最終更新日:2014年06月26日 15:02

よく利用させていただいております。ありがとうございます。

さて、新たな疑問が出てきましたので、質問させていただきます。

8時30分から17時15分までが勤務時間(所定労働時間7時間45分、休憩1時間)である
会社で、ある日、午前の半日休暇(9時から12時)を取っていましたが、急なトラブルがあり、
10時から11時まで仕事をしました。
その後、一旦帰宅し、13時に出社し、20時45分まで仕事をした場合、

半日休暇の取り扱いはどうなるのでしょうか。
また、残業はどのような計算になるのでしょうか。

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Re: 半日休暇中の作業時間

著者hitokoto2008さん

2014年06月26日 15:50

まず、有給休暇中の勤務について、使用者が勤務を命じたのか?(黙示も含む)
となると、労働基準法第26条休業手当)の問題が考えられます。
1.有給休暇取得はなかったとして、その日について労基法に定める平均賃金の6割以上の補償を払う。(2.とのバランスを考えて、労働者が損をしないようにする)

2.有給休暇は取得しなかったとして(申請承認が原則だから自主返上はおかしくなるが…)、労働時間を普通に計算して支払う。労働時間8時間45分なら45分の割増をつける。

そんなところじゃないでしょうか?



> よく利用させていただいております。ありがとうございます。
>
> さて、新たな疑問が出てきましたので、質問させていただきます。
>
> 8時30分から17時15分までが勤務時間(所定労働時間7時間45分、休憩1時間)である
> 会社で、ある日、午前の半日休暇(9時から12時)を取っていましたが、急なトラブルがあり、
> 10時から11時まで仕事をしました。
> その後、一旦帰宅し、13時に出社し、20時45分まで仕事をした場合、
>
> 半日休暇の取り扱いはどうなるのでしょうか。
> また、残業はどのような計算になるのでしょうか。
>
>

Re: 半日休暇中の作業時間

著者総務二課さん

2014年06月26日 16:34

早々のご回答ありがとうございました。

> まず、有給休暇中の勤務について、使用者が勤務を命じたのか?(黙示も含む)
> 1.有給休暇取得はなかったとして、その日について労基法に定める平均賃金の6割以上の補償を払う。(2.とのバランスを考えて、労働者が損をしないようにする)
>
> となると、労働基準法第26条休業手当)の問題が考えられます。
> 2.有給休暇は取得しなかったとして(申請承認が原則だから自主返上はおかしくなるが…)、労働時間を普通に計算して支払う。労働時間8時間45分なら45分の割増をつける。
>
> そんなところじゃないでしょうか?
>

使用者が命じた場合を想定していました。
有給休暇ですから休業手当では違うように感じます。
有給休暇を取り下げてもらい、45分に対して25%割増しをつけるか。または、有給休暇を取得したものとして、1時間の35%割増しをつけるのが良いのかな、と感じました。

使用者が承認しておきながら、有給休暇を取り下げをさせること自体がおかしいのですが…
それ以外に問題がありますか。

>
>
> > よく利用させていただいております。ありがとうございます。
> >
> > さて、新たな疑問が出てきましたので、質問させていただきます。
> >
> > 8時30分から17時15分までが勤務時間(所定労働時間7時間45分、休憩1時間)である
> > 会社で、ある日、午前の半日休暇(9時から12時)を取っていましたが、急なトラブルがあり、
> > 10時から11時まで仕事をしました。
> > その後、一旦帰宅し、13時に出社し、20時45分まで仕事をした場合、
> >
> > 半日休暇の取り扱いはどうなるのでしょうか。
> > また、残業はどのような計算になるのでしょうか。
> >
> >

Re: 半日休暇中の作業時間

著者hitokoto2008さん

2014年06月26日 21:21


> > まず、有給休暇中の勤務について、使用者が勤務を命じたのか?(黙示も含む)
> > 1.有給休暇取得はなかったとして、その日について労基法に定める平均賃金の6割以上の補償を払う。(2.とのバランスを考えて、労働者が損をしないようにする)
> >
> > となると、労働基準法第26条休業手当)の問題が考えられます。
> > 2.有給休暇は取得しなかったとして(申請承認が原則だから自主返上はおかしくなるが…)、労働時間を普通に計算して支払う。労働時間8時間45分なら45分の割増をつける。
> >
> > そんなところじゃないでしょうか?
> >
>
> 使用者が命じた場合を想定していました。
> 有給休暇ですから休業手当では違うように感じます。
> 有給休暇を取り下げてもらい、45分に対して25%割増しをつけるか。または、有給休暇を取得したものとして、1時間の35%割増しをつけるのが良いのかな、と感じました。
>
> 使用者が承認しておきながら、有給休暇を取り下げをさせること自体がおかしいのですが…
> それ以外に問題がありますか。


訂正させていただきます。
有給休暇は基本的に1日単位です。

1.については、
労働者有給休暇を使用している時に、 会社から呼び出されて3時間仕事をしましたが、会社は3時間分しか賃金を支払いませんでした。この場合、会社は有給休暇使用はなかったとして、3時間分の賃金でなく、労基法26条に定める休業手当を支払わなければならない。」という事例です。
今回は、8時間以上働いていますので休業手当でなく、通常の賃金支払いでよいと思います。
当然有給休暇の使用はないということです。

> 使用者が承認しておきながら、有給休暇を取り下げをさせること自体がおかしいのですが…
> それ以外に問題がありますか。

確かに問題ですが、現実的には起こりうる話です。
使用者負担で後日有給休暇を与えるかでしょうね。

有給休暇を取得したものとして、1時間の35%割増しをつけるのが良いかな、と感じました。

半日有給休暇の取得が可能として、「1時間の35%割増しをつける」とはどういう意味でしょうか?

Re: 半日休暇中の作業時間

著者総務二課さん

2014年06月27日 09:29

返信ありがとうございます。

>
> > > まず、有給休暇中の勤務について、使用者が勤務を命じたのか?(黙示も含む)
> > > 1.有給休暇取得はなかったとして、その日について労基法に定める平均賃金の6割以上の補償を払う。(2.とのバランスを考えて、労働者が損をしないようにする)
> > >
> > > となると、労働基準法第26条休業手当)の問題が考えられます。
> > > 2.有給休暇は取得しなかったとして(申請承認が原則だから自主返上はおかしくなるが…)、労働時間を普通に計算して支払う。労働時間8時間45分なら45分の割増をつける。
> > >
> > > そんなところじゃないでしょうか?
> > >
> >
> > 使用者が命じた場合を想定していました。
> > 有給休暇ですから休業手当では違うように感じます。
> > 有給休暇を取り下げてもらい、45分に対して25%割増しをつけるか。または、有給休暇を取得したものとして、1時間の35%割増しをつけるのが良いのかな、と感じました。
> >
> > 使用者が承認しておきながら、有給休暇を取り下げをさせること自体がおかしいのですが…
> > それ以外に問題がありますか。
>
>
> 訂正させていただきます。
> 有給休暇は基本的に1日単位です。
>
> 1.については、
> 「労働者有給休暇を使用している時に、 会社から呼び出されて3時間仕事をしましたが、会社は3時間分しか賃金を支払いませんでした。この場合、会社は有給休暇使用はなかったとして、3時間分の賃金でなく、労基法26条に定める休業手当を支払わなければならない。」という事例です。
> 今回は、8時間以上働いていますので休業手当でなく、通常の賃金支払いでよいと思います。
> 当然有給休暇の使用はないということです。
>
すいません、素人なもので理解できずにおります。
この質問におけるシチュエーションは、労働者は私用があり、短時間でも休みたいという想定です。
従って、使用者が「休みを強要するものではない、という想定です。
使用者責に帰すべき事由による休業の場合」には当たらないと考えているのですが,この解釈は間違いなのでしょうか。この事例はいつの判例でしょうか。

> > 使用者が承認しておきながら、有給休暇を取り下げをさせること自体がおかしいのですが…
> > それ以外に問題がありますか。
>
> 確かに問題ですが、現実的には起こりうる話です。
> 使用者負担で後日有給休暇を与えるかでしょうね。
>
> >有給休暇を取得したものとして、1時間の35%割増しをつけるのが良いかな、と感じました。
>
> 半日有給休暇の取得が可能として、「1時間の35%割増しをつける」とはどういう意味でしょうか?

半日有給休暇を取得したということで、休日手当と考えました。休日深夜でないので35%割増し、と考えました。
この考え方は変ですか。

Re: 半日休暇中の作業時間

著者hitokoto2008さん

2014年06月27日 10:13

>すいません、素人なもので理解できずにおります。
この質問におけるシチュエーションは、労働者は私用があり、短時間でも休みたいという想定です。
従って、使用者が「休みを強要するものではない、という想定です。
使用者責に帰すべき事由による休業の場合」には当たらないと考えているのですが,この解釈は間違いなのでしょうか。この事例はいつの判例でしょうか。

私が引用した主旨は、労働時間がわずかであっても、その労働が使用者側の責により生じたものであれば、実際に労働したその時間分だけでなく、使用者は1日分の賃金を支払う義務があるということです。

昔、賃金実務等の本で出てきた事例で、10年以上前の記憶ですので、具体的な判例としては覚えていません。
でも、考え方としては変わっていないはずです。
当時と違うところは、有給休暇が半日単位や時間単位で取れるようになったことくらいでしょう。
同じような事案で、1日の所定労働時間分の賃金が支払われない場合には援用できます。

半日有給休暇を取得したということで、休日手当と考えました。休日深夜でないので35%割増し、と考えました。
この考え方は変ですか。

有給休暇を使用するということは、元々労働日である日の労働を免除するということです。
半日有給休暇であれば、免除されるのはその該当する「半日」で、その前後は通常の労働時間と考えて差し支えないと思います。
所定労働時間8時間として、単純に半日休暇であれば4時間分が免除されます。休憩時間をどのように扱うかですが…
今回のケースだと労働時間は8時間45分だったと思います。
半日有給休暇であれば、免除される労働時間は4時間ですから、免除されていない残り4時間45分を通常の単価で普通に計算すればよいと考えました。
ただ、現実に8時間45分労働しているのに半日有給休暇を使用したとすると、おかしくなりますから、有給休暇は使用しなかったと考えるほうが自然ではないでしょうか?

Re: 半日休暇中の作業時間

著者総務二課さん

2014年06月27日 10:32

度々の質問にお付き合いくださりありがとうございます。

今回のケースだと、所定労働時間を超えますので現実としては有給休暇は使用せず、その日のみ変形労働したと考えることになると思いますが…
ただ、総労働時間が所定労働を超えなかった場合、半日有給休暇中の作業1時間の取り扱いが問題です。

確かに、使用者の都合により、有給休暇中に労働させたわけですから、1時間の割増しだけではいけないのかな、と思いました。
この場合、作業は1時間ですが、午前の半日有給休暇に対する時間分を休日残業として割増しするのがよいのでしょうか。

回答者さまが最初に言っておられた6割増しはどういう根拠でしょうか。

Re: 半日休暇中の作業時間

著者hitokoto2008さん

2014年06月27日 11:26

> 度々の質問にお付き合いくださりありがとうございます。
>
> 今回のケースだと、所定労働時間を超えますので現実としては有給休暇は使用せず、その日のみ変形労働したと考えることになると思いますが…
> ただ、総労働時間が所定労働を超えなかった場合、半日有給休暇中の作業1時間の取り扱いが問題です。
>
> 確かに、使用者の都合により、有給休暇中に労働させたわけですから、1時間の割増しだけではいけないのかな、と思いました。
> この場合、作業は1時間ですが、午前の半日有給休暇に対する時間分を休日残業として割増しするのがよいのでしょうか。
>
> 回答者さまが最初に言っておられた6割増しはどういう根拠でしょうか。


6割増しという意味ではないですよ。「平均賃金1日分の60%以上」という意味です。1日1万円の賃金とすると6千円以上の支払義務ですから、受け取る本人サイドからすれば、それでも4千円カットになります。
私の最初の回答が不適だったため、かえって相談者さんを混乱させることになってしまったようです。
休業手当の件は、忘れてください。

今回の件では8時間45分働いているわけですから、有給休暇は使用しなかったと処理して、実際の労働時間で支払います。働いていない時間はノーワークノーペイの原則で支払いません。
(但し、会社の責によるものとしてその時間を労働時間に含めても任意だから問題ない)

有給休暇を使用していないとすれば、その日は労働日となります。
労働日ですから、普通に計算すればよいことになります。
そして、ここで、半日有給休暇も使用したとみなすと、半日有給休暇+8時間45分となりますから、全額支払うとすれば、賃金に換算して「半日有給休暇分は買い取った」と同じ扱いになるでしょうね。
なお、有給休暇に割増は必要ありませんから、割増の対象はそれ以外の労働時間になります。
割増対象は1週40時間か1日8時間労働を超える分(規程で謳っていれば別)についてになります。

Re: 半日休暇中の作業時間

著者総務二課さん

2014年06月27日 12:30

ご回答ありがとうございます。

半日有給休暇も使用したとみなし、半日有給休暇+8時間45分で計算すると、有給休暇中の作業1時間がダブってしまいますが…

Re: 半日休暇中の作業時間

著者hitokoto2008さん

2014年06月27日 13:21

> ご回答ありがとうございます。
>
> 半日有給休暇も使用したとみなし、半日有給休暇+8時間45分で計算すると、有給休暇中の作業1時間がダブってしまいますが…

「8時30分から17時15分までが勤務時間(所定労働時間7時間45分、休憩1時間)である
会社で、ある日、午前の半日休暇(9時から12時)を取っていましたが、急なトラブルがあり、
10時から11時まで仕事をしました。
その後、一旦帰宅し、13時に出社し、20時45分まで仕事をした場合、」

10時~11時→1時間(労働時間
13時~20時45分→7時間45分(労働時間
合計8時間45分

半日休暇は9時~12時までなのに、10時~11時まで仕事した。
9時~10時までと11時~12時までの2時間は仕事をしていない」という意味ですね。

ただ、そもそも、8時30分からの始業なのに、なぜ、9時~12時までの半日有給休暇なのでしょうか?
普通は8時30分~になりませんか?
8時30分~9時までの30分間はどういう取り扱いですか?

○~○時までの半日休暇取得も可能だと思いますが、変則なようなので計算上は便宜的に所定労働時間の半分としたほうがよいと思いますが…

追記
ずーっと8時間労働と思い込んで投稿していましたが、7時間45分でも考え方は基本的に同じです。

Re: 半日休暇中の作業時間

著者総務二課さん

2014年06月27日 14:07

ご回答ありがとうございます。

グダグダになってしまい申し訳ありません。
計8時間45分で合っていました。
8時30分~12時までの半日有給休暇の誤りでした。
8時30分~10時までと11時~12時までの2時間30分は仕事をしていないという意味です。

ということは、
半休
法内残業15分(8時間-7時間45分)
+時間外45分
という処置でよいということですね。
まあ、この場合(半休を加味しなくても所定内時間分は作業している)でしたら半休はとり下げてもらうのでしょうね。
所定内時間を超えている場合の有給休暇時作業に扱いについては、理解できました。ありがとうございました。

所定内時間をクリアしていない(定時で帰った)場合はどう考えればよいのでしょうか。
10時から11時と13時から17時15分の5時間15分が作業時間です。

半日の有給休暇を取り下げてもらって10時から11時を8時30分から12時まで作業したものとして処置するか、
半日の有給休暇を取った上で、10時から11時の1時間作業を25%割増しの残業で処理するか、のどちらかですよね。

Re: 半日休暇中の作業時間

著者hitokoto2008さん

2014年06月27日 16:05

私も今回はグダグダでした。
申し訳ありませんでした。

>ということは、
半休
法内残業15分(8時間-7時間45分)
+時間外45分
という処置でよいということですね。
まあ、この場合(半休を加味しなくても所定内時間分は作業している)でしたら半休はとり下げてもらうのでしょうね。
所定内時間を超えている場合の有給休暇時作業に扱いについては、理解できました。ありがとうございました。

半休はなかったとして、それでよいと思います。

>所定内時間をクリアしていない(定時で帰った)場合はどう考えればよいのでしょうか。
10時から11時と13時から17時15分の5時間15分が作業時間です。

ここで、休業手当の関連の話になりますね。
有給休暇の使用時間帯と実労働時間10時~11時)がダブりますから、有給休暇の使用は当然無でしょう。
有給休暇無とすると、その日は労働日になりますから、7時間45分働かないとノーワークノーペイ分が発生してしまうことになります。
元々、私が引用した有給休暇使用は1日単位の有給取得の話でしたから、ノーワーク分も使用者の責で支払うべきとなりましたが、半日有給となると、午後の分は労働債務が残っていると考えられます。
但し、有給を使用できなかった元々の原因が使用者側にあったわけですから、同じような扱いをすべきではないかと考えます。
労基法の休業手当では60%以上の支払い義務がありますが、民法536条第2項により残り4割分を請求できることになります。労基法では最低限の支払を定めているにすぎません。

半休を取っても、所定労働時間を満たしていないというのは(実労働時間が7時間45分の1/2以下)ということになりますが、本来は早退や遅刻と同じような賃金控除になります。
使用者の責という考え方を入れたので、賃金控除せずに使用者側の負担で所定労働時間働いたとみなすべきということです)

>半日の有給休暇を取り下げてもらって10時から11時を8時30分から12時まで作業したものとして処置するか、
>半日の有給休暇を取った上で、10時から11時の1時間作業を25%割増しの残業で処理するか、のどちらかですよね。

有給休暇使用対象時間に労働したとすること自体無理ですよ。
そして、その10時~11時の1時間に更に25%の割増を付けることも矛盾します。
ですから、有給休暇そのものを使用しなかったとするしかありません。
それ以外だと、10時~11時までという労働時間滞を敢えて特定せずに、1日の中で延べ1時間働いたと、トータルで考えるしかないと思います。
それでも、25%の割増の話には行きつきませんが。

Re: 半日休暇中の作業時間

著者総務二課さん

2014年06月27日 17:31

大変よくわかりました。
長々と質問の応酬にお付き合いくださりありがとうございました。
また、質問させていただくと思いますが、その際はまた宜しくお願いいたします。

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