相談の広場
昨年、弊社は経営悪化における暫定措置として、出張手当(1日辺りの日当)を半減させる通達が出されました。出張に際しては就業規則に付随する「旅費規程」にて、出張日数×国内出張時手当(或いは、海外出張時手当)が付与されることになっています。就業規則にも、賃金規定にも、この旅費規程にも、何れも「会社経営状況により支給を調整する事がある」というような記載はありません(賞与のみ、調整対象と明記)。
昨年からこの出張手当削減が続き、従業員代表の承諾も、労働基準監督局への届け出も
一切していない事から、「法律違反の可能性ありますので、明確化しましょう」と提言しても、
本社は何も動かずの状況。今年8月以降も、半減は継続させる、と社内メールで一方的通知
があったので、「法律違反ですので対処して下さい!」と返答するも、その後返信無の状態。
労働基準監督局に訴える折、複数従業員が話し合っているのを聞き、不安になっています。
この内容上に於いて、やはり会社が通知した「出張手当の半減」は、労働法違反に該当する
事なのかどうか、ご教示頂きたくお願いします。
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質問事項をご覧頂き、また返信頂きました事、真に有難う御座います。
弊社の「出張手当」に際しては、現金支給というより、給与に加算されておりますし、
所得税対象として給与明細にも「課税対象手当(資格手当等と同扱い)」になっています。
この事から、貴殿がコメント頂いている手当の定義とは異なると判断しています。
例えば宿泊代や交通費等は、領収書と交換に実費経費精算していますし、これらに対する
制約等は弊社にはありませんので、申請通りに精算しており、これは出張手当とは別。
つまるところ「出張業務に対する労い?を対価で支払う」というものになっています。
課税対象=所得対象なので、いわば補填手当・所得に該当するので、給与と同等の扱いを
されるのではないかと思うのですが、如何でしょうか。
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丁重かつ明確なコメントを頂き有り難うございます。
先ず、質問させて頂く際、「企業側」か「従業員側」かを記すと、そこが主観で物事
展開されるのでは無いかと思い、記しませんでした。申し訳御座いません。
私は実は、従業員側となります。
会社側の不明確な規定及び不確かな運用と一方的な会社都合による強制変更に際し、
会社側に具申をし、改善提案(規定改定草案と従業員側との協議方法)をした者です。
しかし、結果は無視された格好になりました。ご指摘の通り、労働法違反に該当する
と見ており、然るべき機関に申し入れをする前に、当サイトに投稿した次第です。
出張手当の金額は、ご指摘の通り確かに微々たる金額です。
(国内出張3000円〜、海外出張5000円〜。職位により変動)
そもそも社長含め役員が高額な手当を収受している事が事の発端でした。
(ン万円単位)
ご指摘の通り、これらを経費等にするのではなく、毎月の給与に資格手当等々と
一緒に、出張日数に応じて支払われているものの、課税対象となっています。
(余談ですが、通勤手当は非課税対象になっています)
非課税対象ならば理解出来るのですが…本論とそれてしまうので割愛します。
問題は、
1.この手当を会社側都合で一方的に半減を強制執行した事。
(役員が手当カットしたから、従業員側も…という理不尽な発想)
2.根底には、「こんな出張手当なる仕組みは、実費経費扱いにすべきで、廃止した
方が良い」と提言している私を含めた管理職陣の意見を社長が聞き入れない事。
です。
上記2.は弊社内部事情なので聞き流して頂いて構いません。
上記1.に際して質問させて頂いた次第です。
来週に然るべき機関に出向きたいと思います。
種々ご指導ご鞭撻有り難う御座いました。
なお、当サイト記載事項が全てだとは当然判断しておりません。
従いまして、最終的には専門機関の見解を受けたいと思います。
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