相談の広場
いつもお世話になっております。
お盆前、職場に年金事務所から社会保険の調査を行うと言う文書が届きました。
調査日は明後日で、年金事務所に私が行くことになっています。被保険者は私一人だけなのですが、
こうした調査を受けるのは初めてで、大変緊張しております。
指定された書類は揃えたのですが、どのような事を調べられるのでしょうか?
私の職場が社会保険適用事務所となったのは、昨年9月からです。
この一年間の賃金台帳を確認すると、残業が増えたため、年金事務所に申請した給与よりも、毎月約4500円程オーバーしています。
こうした場合、オーバーした分は遡って後日納付することになるのでしょうか?
また、労働者名簿の履歴は、入社してからの経緯も記入した方が良いのでしょうか?
その内容は、雇用保険、社会保険の加入時期、給与計算・残業代の計算間違いがあったことも記載した方が良いのでしょうか?
無知で恥ずかしい限りですが、よろしくお願い申し上げます。
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基本的には社会保険に加入すべき方が(被保険者になっていらっしゃる方以外に)いないかどうかの調査と、算定基礎等の届出に記載されているお給料の額と実際の給料の額に誤りがないかの調査と思われます。
よくあるのが、
・法人の場合の社長さんなどの役員の方が被保険者になっていない(労働保険とは被保険者の範囲が異なりますので間違いが多いです)
・算定基礎に含めるべき賃金に漏れがある
・4分の3以上の労働日数・労働時間を満たしているにもかかわらず、被保険者になっていない人がいる(雇用契約期間が2カ月未満の方など一部の適用除外社を除く)
などかと思われます。
見られる可能性がある書類は、労働者名簿、賃金台帳、雇用契約書等労働条件がわかる書類、出勤簿など、被保険者かそうでないかや算定基礎の額が正しいかを判断するための書類と思われます。
残業代が増えたとのことですが、基本給や○○手当などの固定給に変動があって残業等も増えて等級が2等級以上変わったのであれば随時改定の手続きが必要になりますが、固定給に変動がなく残業が増えただけであれば、特に問題はないと思います。(あくまでも最初の届け出が正しい前提ではありますが。)
後は今年の算定基礎届の確認もされるかと思います。
いずれにせよ、よほど悪質な不正があれば別でしょうが、すでに加入手続きしている事業所に年金事務所がいきなり強制的な手法はとらないと思われますので、何か指摘されたら説明を聞いて確認されるという形でもいいかと思いますが、どうしても不安であれば、事業主様と相談して近隣の社会保険労務士の方に立ちあってもらうという方法もあります。(事前に相談しておくと、手続き漏れがあった場合には対応も迅速にできますし、年金事務所の覚えもよくなることもありますので。)
労働者名簿は、入社時期などは見られると思いますが、その後の経歴等は、雇用契約や出勤簿、賃金台帳などでの確認の方を重視されるかと思います。
(ただし、年金事務所によって多少の調査手法は異なる場合がありますので、参考程度にご覧ください)
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