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パートタイマー従業員の休職時の社会保険料について

著者 happykun さん

最終更新日:2014年09月05日 16:43

表題の件についてご教示下さい。

パートタイマー従業員が産休に入ることになりました。

法定産休開始は12月中旬なのですが、出産とは関係なく、別な病気の療養の為10月末で休みに入ることになりました。(本来12月末での退職予定でした)

10月末時点で退職となった場合、健康保険被保険者期間が1年未満となってしまいます。

健康保険から出産手当金を受給するためには、産休開始日に会社に在籍している必要があるかと思います。

ただ、上記の理由から、11/1から12月中旬の産休開始日まで空白の期間が発生してしまいます。

パート従業員出産手当金を受給できるように、この空白の期間を、欠勤扱いで無給にし、10月支給の給与から11月分の社会保険料の個人負担分を控除(実質2か月分控除)することは可能でしょうか?

また、本人同意のもと11月の社会保険料の会社負担分も本人よりもらい、もしくは10月に控除することは可能でしょうか?

本人が希望した場合に上記の対応をしたいと考えております。


ちなみに、会社には、正社員用の就業規則とパートタイマー従業員用の就業規則があり、パートタイマー従業員就業規則には休職に関する規程がありません。

以上、ご教授の程よろしくお願いいたします。

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Re: パートタイマー従業員の休職時の社会保険料について

著者村の長老さん

2014年09月05日 19:06

ご質問の内容は、公開の場では回答のしようがない内容です。

例えば、退職日を11月末とし、11月1日から病気欠勤し11月末で退職、11月分の個人負担分保険料を控除(徴収)することはもちろん問題ありません。病気休職であっても雇用契約が有効であるなら、保険も喪失となりませんから。

ただ、保険料の会社負担分を個人負担とするなどは、既にオウトローの部分に入っています。本来の個人負担分を一旦会社が立替え、後日2ヶ月分徴収するなどは、当人との間で合意していれば問題ありません。

Re: パートタイマー従業員の休職時の社会保険料について

著者ユキンコクラブさん

2014年09月06日 12:16

> 表題の件についてご教示下さい。
>
> パートタイマー従業員が産休に入ることになりました。
>
> 法定産休開始は12月中旬なのですが、出産とは関係なく、別な病気の療養の為10月末で休みに入ることになりました。(本来12月末での退職予定でした)
>
> 10月末時点で退職となった場合、健康保険被保険者期間が1年未満となってしまいます。
>
> 健康保険から出産手当金を受給するためには、産休開始日に会社に在籍している必要があるかと思います。
>
> ただ、上記の理由から、11/1から12月中旬の産休開始日まで空白の期間が発生してしまいます。
>
> パート従業員出産手当金を受給できるように、この空白の期間を、欠勤扱いで無給にし、10月支給の給与から11月分の社会保険料の個人負担分を控除(実質2か月分控除)することは可能でしょうか?
>
> また、本人同意のもと11月の社会保険料の会社負担分も本人よりもらい、もしくは10月に控除することは可能でしょうか?
>
> 本人が希望した場合に上記の対応をしたいと考えております。
>
>
> ちなみに、会社には、正社員用の就業規則とパートタイマー従業員用の就業規則があり、パートタイマー従業員就業規則には休職に関する規程がありません。
>
> 以上、ご教授の程よろしくお願いいたします。



会社の休職規定があるなしに関係なく、私傷病での休業で会社から賃金が払われない場合は、休業4日目より健康保険傷病手当金の支給があります。出産手当金とは同時に受け取れませんし、出産手当金の支給対象期間においては、出産手当金が優先します。

退職日は会社が勝手に変更すれば、解雇にも当たります。
退職日を変更する場合においても従業員と会社の両者の合意が必要となりますので、今後の休業について、十分な話し合いを行ってください。

産前産後休業期間は社会保険健康保険厚生年金)は全額免除ですが、傷病期間中は保険料の免除はありません。給与から控除ができるのであれば、給与から控除してもらうのが一番ですが、無給の場合、控除できませんので、本人から本人負担分を徴収する方法になるでしょう。
ただし、会社負担分を徴収することはできません。あくまでも本人負担分(半額)のみとなります。
また、原則では、報酬より控除できるのは前月分のみの保険料となっています。
私見ですが、前もって来月分の保険料を控除するという行為は、あまりおすすめしません。
経過してしまった分をまとめてまたは分割で給与から控除というのであれば、本人に説明をして合意をしてもらえれば本人も納得出来ると思います。

出産にはお金がかかります。その後の育児にもお金がかかります。しかし、出産手当金がもらえるから、育児休業給付金が受け取れるからという理由だけで、雇用を伸ばしたり、被保険者資格を維持させるような対応はどうかと思います。
本人の意思で退職を決めたのであれば別ですが、本当に、そのパートが必要な人材であれば、12月退職ではなく、育児休業後の復帰も検討してあげるべきだと思います。その上で、必要な手続きや給付申請を会社が行うべきだと思っています。


また、その従業員のみ特別扱い(長期欠勤)をすると他のパート従業員にも影響をきたします。
従業員と十分に話し合ってください。

Re:村の長老様、ユキンコクラブ様

著者happykunさん

2014年09月09日 10:51

お二方とも、ご丁寧にわかりやすいご回答をありがとうございます。

当方の社会保険料についての理解が不足しておりました。
また、所々言葉足らずな部分があり、失礼いたしました。

パートタイマー従業員の希望があって、在籍期間をどうにか延長できまいかと頭を悩ませておりました。

社保の会社負担分については、会社で負担することとなりそうです。(というか会社負担しなければならないのですね。それでも休職が会社に認められればということです。)

本人も、会社も今回の諸手当の知識が不足しておりますので、関係各所によく確認するとともに、本人としっかり話し合って対応したいと思います。

ご教示いただきありがとうございました。

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