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労務管理

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フレックスタイム制の残業・休出代計算

著者 くわずいも さん

最終更新日:2015年01月19日 20:08

みなさまお世話になります。
フレックスタイムを導入している会社の総務担当です。
今月、休出と、深夜残業等があり、計算に悩んでおります。
アドバイスをお願いします。

弊社は15日締め、25日給与支給。フレックス制を導入(時間は15分単位で計算)。週の所定時間は40時間(1日8時間)。残業は25%割り増し、休出は35%割り増し、平日深夜は50%増し、休日深夜は60%割り増し。週休は2日(土日)と取り決めています。
困っているのは、今月は年末年始休暇があり、成人の日があるので、わかりにくいのです。
1月10日、11日、12日と出た方で、深夜まで勤務した場合の計算が困っています。
10日(土)、12日(月)は、所定外ですが休日とならないとか、
今月は稼働日が少ないから月で考えるとどうなのか?とか・・
慌てており、まとまっておらず申し訳ないですが、考え方のアドバイスをお願いします。

10日:11時30分~23時30分まで。休憩1時間
11日:12時45分~23時30分まで。休憩1時間
12日:10時00分~22時30分まで。休憩1時間

以上

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Re: フレックスタイム制の残業・休出代計算

著者いつかいりさん

2015年01月19日 21:52

フレックスタイム制は、労働時間の制度であって、それに対して賃金をどう支払うかは、法に抵触する部分がなければ(いいかえると法にそうか、上回っている限り)、随意に定めることができます。

休日割増をどの休日にあてはめるかは、御社の規定をとくとご検分ください。ここでは、その規定を元に法を満たしているか、否かなら、ここの回答諸氏はなんとか回答はできるでしょうが、「わが社の規定は休日をどう扱うのか」?という質問には、だれも答えられません。

参考までに書くと法は、時間外労働休日労働を峻別して扱います。ここでいう休日とは、週1日の休日(これを法定休日)のことであり、それ以外の法定外休日労働は、法定労働時間を超過したか判別のうえ、時間外労働として計上します。しかし、そういった逐一判定する煩雑さを避けるために、無条件(法定、法定外問わず)に休日労働はすべて135%賃金支払い、とする会社が大半なわけです(というより煩雑さをわかっているので135%にしている)。御社の規定はどうなっているか、繰り返しますが、ご検分下さい。

またフレックスは、時間外労働法定休日以外の日の週6日間(法定外休日を含む)における労働時間を累計し、月間総労働時間の総枠(暦日数×40÷7)を超過したところから時間外労働とし、その部分に時間外割増賃金支払すれば足るとしています。もちろん、すでに述べたように、御社の規定が法をうわまっているのでしたら、それでよく、それに従っての賃金支払いとなります。繰り返しますが「(上回っているかもしれない)御社の規定」は、あなたにしかわかりません。

Re: フレックスタイム制の残業・休出代計算

著者いつかいりさん

2015年01月24日 07:46

質問者さんの応答あってから、続きを書き込もうと予定していた稿を置いていきます。

フレックスタイム制での法が設計した制度にそって説明すると、

・週の起算曜日を就業規則にさだめてあれば、その曜日始まり、でなければ日曜起算
・その週枠で法定休日を曜日特定していれば、その曜日の労働時数はフレックス制にカウントせず、法定休日労働として135%支払
・のこりの週6日勤務の労働時数を月間累計し、労働時間の総枠(暦日数×40÷7)超えたところから時間外労働として、125%支払
・いずれの勤務であれ、22時以降翌朝5時までの深夜勤務は別途累算して25%支払

ということです。これにそえば、12月後半から1月前半のように法定「外」休日が何日たてこもうと関係ないことになります。

ところが

> …休出は35%割り増し、平日深夜は50%増し、休日深夜は60%割り増し…と取り決めています。

おそらく、システム設計でそうなったのでしょうが、規定がそうなっているのか不明でしたので、御社の規定に沿ってくれ、という回答にならざるをえません。

なぜなら、15日締め直前の(おそらく)法定外休日10日~12日のどの部分が時間外労働かは、前月16日から累計カウント判定するのが法定。それを上回る基準で割り増すのなら、質問者さんの会社規定就業規則の支払い規定)をあたっていただくしかないのです。

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