相談の広場
ある一般財団法人の職員です。58歳で採用され、65歳で一旦定年制により退職後も、業務が特殊
専門技術・知識を要するものであることから、一年毎の雇用契約更改により嘱託非常勤職員として
継続雇用されてきました。現在67歳です。
また、加えて私が15年ほど前に身体障害者となり、3級の認定を受けていることから雇用者側は
身障者雇用促進法上、いわゆる0.5ポイント(0.5人の障害者を雇用している)との届出をずっと
続け、よって事業者としても納付金(全従業員の2%の身障者を雇用すべき法律上の義務があり、
この2%に満たない場合に国庫に納付する罰金のようなもの)もしくは奨励金(2%を超える雇用が
ある場合には逆に国から事業者に交付される報奨金のようなもの)の点でメリットを受けていた
経緯があります。なお、私の障害の程度は業務遂行の上でほとんどハンディとはなっていません。
先日、4月からの新年度の雇用について私が継続雇用の希望を述べたところ、雇用者側は、
「ウチのような事業所では障害者を雇用できる状況にはないので、もう今後そういう努力はしない
ことにした。もう別の人を雇用することにしたので、あなたはやめていただきます。」と、
一方的に通告してきました。
労務管理上、10年にわたり継続雇用してきた私を一方的に(こちらから問わなければ雇用者は
黙っているつもりだったのですが)雇い止めするのは違法ではないか、身障者雇用は雇用者側の
努力目標ではなく「法的義務」である点を力説し、私を継続雇用しないことの理由の説明を
求めましたが、「後進に道を譲って…」というだけで、身障者雇用の意味がわかっていない
人事担当者にいくら説明しても無駄だと悟るだけでした。
私もそろそろ68歳近くになりますので、現役就労に執着するつもりはないし、後進に道を譲る
ことはそれでいいのですが、身障者の雇用問題についてはしっかりと雇用者側に正しい認識を
持って欲しいので、それこそ後進のために今一度モノ申して退こうと思っています。そこで、
以上の状況について感想をお聞かせいただければ嬉しいです。
具体的には、(1)非常勤、嘱託、パート職員のような年毎の労働契約による労働者を一方的
に雇い止めすることは雇用者側の自由裁量の範疇で、雇われる労働者側にはなす術はないのか。
(2)身障者雇用の義務を一顧だにしない事業者に一矢報いたい(!)のだが、手段はないのか。
また身障者雇用促進法運用上の監督官庁窓口はどこになるのでしょうか。 以上お願いします。
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感想レベルでいいというのであれば、書き込みします。
1)障害者雇用問題でなく、純粋に有期雇用契約において、どうするのかという問題です。労働契約法19条、ひらたくして書くと、無期雇用と同視できるお立場であったり、かつて更新のごとにこれからもひきつづきたのむわ、といわれて期待もたせられてきたか、が勝負の分かれ目です。
2)ハローワーク、または上部組織の労働局(厚労省の地方出先機関)です。
はっきりいって、障害者雇用問題ではないです。なぜかというと、障害者雇用の義務は、国に対する事業者の義務なのであって、事業者のあなたに対する義務ではないのです。国は事業者に義務を果たせといえても、あなたから事業者に義務を果たせという権利はありません。いわれるいわれもありません。勘違い的外れなほうにエネルギーをつぎ込み疲労されませんように。有期雇用の雇止め問題に注力すべきでしょう。すなわち雇用努力放棄が、客観的にあなたの雇止めの正当理由になっていないということです。
もちろん感想で結構です。ありがとうございます。
今まで、この事業者が業務を行うにとっては、私の専門的技術・知識等が他では得難い(労働力
としての)需要があった…という一面と、
障害者雇用促進法が(特に近年2%に上げられたことで)厳しく運用されることになったことから、
なんとしても障害者の雇用を確保しておかなければいけない、という雇用努力を尽くそうという
事業者の姿勢の側面もありました。
そういうことから、年毎の労働契約ですが雇用にあたっては「他に該当者がいないので、障害者
である私に辞めないでくれ。」というのが今までの事業者側の物言いでした。
しかしこの度、労務担当者が替わり、「事業所として今後障害者を雇用する努力をしないと決めた。」
こととなったものです。それでは今回の私の雇い止めは雇用促進法の趣旨を事業者がどう理解
しているかということと密接に関連していると思いましたので、投稿させていただいた訳です。
障害者雇用については、雇用者側が相談したい機会はネットでも多いのですが、雇われる障害者側
の雇用問題について相談できる場所はそうはないようです。
ご感想お聞かせいただき感謝します。
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