相談の広場
社会保険労務士事務所に勤めています。
出産を控え、産休育休を取得する予定になっています。
復帰する際に保育所などの関係もあるので、就業規則を確認したところ、3歳未満の子供を育児するにあたっては時短勤務(所定労働時間を9:00~16:00とする)をできる旨の記載があったので、事業主に確認をしたところ。
9:00~16:00の時短勤務をするのであれば、9:00~16:00のパートにしてと言われました。
私は元々、月給者で雇用契約をし勤務しているのですが。。
理由を聞くと、他の従業員で9:00~16:00のパートの人で雇用されている人がいて、社保も入っていないし(1日6時間、週30時間のためらしい)その人に示しがつかないからと言われました。
その方は最初からパート契約で入社されているのですが。。
事業主の本音としては、社会保険料を支払いたくないということと、職務手当という名目で固定残業代がついているのですが、残業出来ないんだったらそれも払いたくないという意思に思えました。
私は、また落ち着いたらフルタイムで継続して働きたいのですが、一度パートになると社員に戻れる保証もなさそうですし。
それは同意しないといけないのでしょうか?
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育児・介護休業法23条により、育児休業を取得していない労働者が申し出れば、
短時間勤務制度を講じなければならない、と定められています。
今回のご質問のケースでは、育児休業を取得した後の話ですから、
純粋に事業主の定める就業規則による規定に基づいた措置、ということになります。
就業規則に、時短勤務を認めても、正社員の身分等は保証される、との
文言が入っていなければ、個別の労働条件の変更、となります。
労働契約法8条により、双方の合意があれば、
労働条件を変更することができると定められています。
従って、くろまめさんが同意しなければ、
事業主は労働条件を変更する(パートにする)ことはできません。
しかし、そもそも、くろまめさんの方から時短勤務という労働条件の変更を
求めたわけですから、それについて事業主側が
「パートにならなければ時短勤務という条件変更には応じない」
と同意しなければ、これまた双方の合意が無いため変更にはならず、
現状維持(社員で、時短勤務無し)となります。
事業主側とよく話し合って、双方が納得できる
条件変更に落ち着けるといいですね。
また社員に戻れるかどうかも、きちんと話しておくといいでしょう。
ご不明な点等ありましたら、追加でご質問下さい。
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