相談の広場
ご存知の方、ご教示いただけますでしょうか。
新規入社者の標準報酬月額を算出する際に
月額1万円支給される「昼食費補助手当」を算入していますが、
毎月の給与計算時に、
この「昼食費補助手当」を前月の有給休暇取得1日につき○○円控除する、
ということを行うことに問題はないのでしょうか。
問題である場合、その理由となるものは何でしょうか。
現在、就業規則では月額1万円支給するとの定めがありますが、
控除については定めていません。
また就業規則で定めていれば休んだ日数分の昼食費補助手当を控除することに
問題がなくなる、ということはあるのでしょうか。
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> ご存知の方、ご教示いただけますでしょうか。
>
> 新規入社者の標準報酬月額を算出する際に
> 月額1万円支給される「昼食費補助手当」を算入していますが、
> 毎月の給与計算時に、
> この「昼食費補助手当」を前月の有給休暇取得1日につき○○円控除する、
> ということを行うことに問題はないのでしょうか。
>
> 問題である場合、その理由となるものは何でしょうか。
>
> 現在、就業規則では月額1万円支給するとの定めがありますが、
> 控除については定めていません。
> また就業規則で定めていれば休んだ日数分の昼食費補助手当を控除することに
> 問題がなくなる、ということはあるのでしょうか。
> .
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが、質問内容の本意が定かでありませんでした。
・資格取得時の報酬月額についてなのか
・就業規則の変更についてなのか
まず、「資格取得時の報酬月額」ですが、貴社が加入されている保険組合等(協会けんぽか健康保険組合)で、取得時の報酬の決め方について定められている方法により算定することとなります。
協会けんぽはhttps://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1972参照
実際の給与の支給については、勤務状況によりにより計算しますので、上記の計算と全く同額とはなりません(多くの場合)。
次に
> 現在、就業規則では月額1万円支給するとの定めがありますが、
> 控除については定めていません。
就業規則に控除規定が無ければ、当然控除する事は出来ません。
控除するためには、就業規則の変更が必要ですが
その為には、労基法89条・90条に従って手続きする必要が有ります。
不利益変更の場合は、その変更について合理的理由が必要です。
それと、有給休暇取得による不利益扱い禁止(労基法136条)にもご注意ください。
では、参考までに。
> > ご存知の方、ご教示いただけますでしょうか。
> >
> > 新規入社者の標準報酬月額を算出する際に
> > 月額1万円支給される「昼食費補助手当」を算入していますが、
> > 毎月の給与計算時に、
> > この「昼食費補助手当」を前月の有給休暇取得1日につき○○円控除する、
> > ということを行うことに問題はないのでしょうか。
> >
> > 問題である場合、その理由となるものは何でしょうか。
> >
> > 現在、就業規則では月額1万円支給するとの定めがありますが、
> > 控除については定めていません。
> > また就業規則で定めていれば休んだ日数分の昼食費補助手当を控除することに
> > 問題がなくなる、ということはあるのでしょうか。
> > .
>
>
> 私の分かる範囲で記載させて頂きます
> 参考になれば幸いです
>
>
> ご質問についてですが、質問内容の本意が定かでありませんでした。
>
> ・資格取得時の報酬月額についてなのか
> ・就業規則の変更についてなのか
>
> まず、「資格取得時の報酬月額」ですが、貴社が加入されている保険組合等(協会けんぽか健康保険組合)で、取得時の報酬の決め方について定められている方法により算定することとなります。
> 協会けんぽはhttps://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1972参照
>
> 実際の給与の支給については、勤務状況によりにより計算しますので、上記の計算と全く同額とはなりません(多くの場合)。
>
> 次に
> > 現在、就業規則では月額1万円支給するとの定めがありますが、
> > 控除については定めていません。
>
> 就業規則に控除規定が無ければ、当然控除する事は出来ません。
> 控除するためには、就業規則の変更が必要ですが
> その為には、労基法89条・90条に従って手続きする必要が有ります。
> 不利益変更の場合は、その変更について合理的理由が必要です。
> それと、有給休暇取得による不利益扱い禁止(労基法136条)にもご注意ください。
>
> では、参考までに。
>
税理士 岡谷先生
ご回答誠にありがとうございます。
質問の趣旨が不明瞭で申し訳ありません。
質問送信後に社内で相談・確認したところ、
内規により控除の定めもあることがわかりました。
また、質問した当初の趣旨ですが、
①資格取得時の標準報酬月額に満額で算入している手当が
実際の勤務開始後に有給休暇取得日数により減額される
ということに問題はないのか
②昼食手当に限定しての労基法の定めがないので
運用は就業規則に則ることになると認識しているが
控除についての定めがないのに控除を行って良いのか
というものでした。
当方の確認不足で実際は就業規則の定めがあることが後にわかりましたが、
今回の岡谷先生からの
「有給休暇取得による不利益扱い禁止(労基法136条)にもご注意ください。」
というご指摘を拝見して、
「1日有休を取得すると昼食費補助手当を控除されるのが嫌なので
有休の取得を躊躇する」
という社員の声を耳にしていることが思い当たりますが、
不利益扱いの禁止の法令に反する、という程度にまでは至らなそうに思えます。
よって今回の当方の質問は一度解決とさせていただき、
再度自力で回答を見つけられない状況に陥った場合は
あらためて質問を投稿させていただこうと思います。
ご回答誠にありがとうございました。
>
削除されました
> 1.「今回の当方の質問は一度解決」とするとのことですが、「不利益扱いの禁止の法令に反する、という程度にまでは至らな」いとの見解は何を根拠とされたのでしょうか。
>
> 2.私はこれは放置できないと考えます。既に「1日有休を取得すると昼食費補助手当を控除されるのが嫌なので有休の取得を躊躇する」と言う、聞き逃せない不満が労働者にあります。
> 明らかに有休取得を阻害する原因になっています。放置すべきではありません。もしその意見が先鋭化すると、労働基準監督署へ申告され会社は是正命令を受ける恐れがあります。
>
> 3.「月額1万円」と定めていても、有休に限らず、不就業日については「昼食費補助手当」を控除すべしと言うのが会社の基本的立場だと思います。不就業だったらその日の分は「昼食費」補助が無くても当然と言えます。
> 不就業日分をマイナスするのであれば、「昼食費補助手当」を「月額1万円」と定めないで、「就業日1日○円」とすれば良いでしょう。どちらであっても、不就業日数を把握する必要があります。PCの既製ソフトで給与計算をして居るのであれば、計算式を簡単に変えられます。
>
> 4.その為には就業規則変更を要します。
> このための就業規則変更は、趣旨としては「一方的に労働者に不利益」とは断定しかねると思います。しかし、従来規定に理解がされていなければ、そのような意見も出るでしょう。
> 就業規則に合理的理由ありとして、月額から日額に変更されることをお勧めします。もちろん労働者代表に十分変更趣旨を説明する必要があります。また、年間総支払額減少を意図した変更であってはいけません。
>
> 5.社会保険資格取得届に当たっては、前月の「昼食費補助手当」1人当たり支給実績額を参考にして報酬月額を決めましょう。おおむね20日分前後が適当と考えます。
>
> 6.失礼を顧みず申しあげると、質問者は給与計算担当者でありながら自社の就業規則を熟知されていないとお見受けしました。労働基準法や自社の就業規則を十分御理解頂く必要があるようです。
> Webキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して、厚生労働省の説明をお読み下さい。使用者向けです。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
広島県社会保険労務士会 会員
特定社会保険労務士 第1種衛生管理者
広島市 日高 貢 先生
ご回答誠にありがとうございます。
ご説明いただきました内容を重く受け止め、
社内で相談してまいります。
また担当者としての認識不足はご指摘の通りです。
ご案内いただきました「やさしい労務管理の手引き」も
さっそく読ませていただきました。
日々精進し、注意を怠らず業務にあたります。
どうもありがとうございます。
今回のご回答とご指摘、アドバイスをいただきまして
誠にありがとうございます。
最初の質問文だけでなくその後明らかになった点を含めて回答します。
まず最初の質問にある「問題はないのでしょうか。」という点について、 岡谷税理士事務所(広島市) さんの回答にあるように私も不利益変更を問題として考えました。しかし、その後明らかになった既に就業規則に規定されていたとのこと。有休だけに限らず欠勤した場合も控除するというのであれば問題ありません。ただもし有休だけを控除対象とするなら、あまり感心できることではありませんが、訴訟になっても類似判例より敗訴するほどのことはないと思います。
報酬月額の件については控除前の1万円を算入して問題ありません。なお、控除する場合、「昼食費補助手当を前月の有給休暇取得1日につき・・・」とありますが、前月分ではなく将来的には賃金支払期間中の分をその期で計算することをお勧めします。
> 最初の質問文だけでなくその後明らかになった点を含めて回答します。
>
> まず最初の質問にある「問題はないのでしょうか。」という点について、 岡谷税理士事務所(広島市) さんの回答にあるように私も不利益変更を問題として考えました。しかし、その後明らかになった既に就業規則に規定されていたとのこと。有休だけに限らず欠勤した場合も控除するというのであれば問題ありません。ただもし有休だけを控除対象とするなら、あまり感心できることではありませんが、訴訟になっても類似判例より敗訴するほどのことはないと思います。
>
> 報酬月額の件については控除前の1万円を算入して問題ありません。なお、控除する場合、「昼食費補助手当を前月の有給休暇取得1日につき・・・」とありますが、前月分ではなく将来的には賃金支払期間中の分をその期で計算することをお勧めします。
総合労務 きたがわ事務所 ご回答者様
ありがとうございます。
控除は有休に限らず欠勤した場合も控除となります。
ご説明を拝承致しました。誠にありがとうございます。
また、前月分ではなく・・のアドバイスもありがとうございます。
こちらも社内で相談してまいります。
このたびはご回答いただきましてどうもありがとうございました。
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