相談の広場
いつもお教えいただきありがとうございます。
残業についてお聞きいたします。
従業員(社員)に、残業手当が、増えると苦しくなるので、残業はしないでください。と言っています。
仕事が終わらなければ、残していいですと言っていましたが、残業をするので、パートさんを新たに入れました。
仕事そのものは、社員もパートさんも同じ仕事をしています。
社長はほとんど出かけているので、鍵を渡しており、残業するのは勝手の状態です。
タイムレコーダーの通りに残業代(1.25倍)を払わなくてはならないので、とても困っています。
何とか、残業をやめさせる場合は、文書で渡せばいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢 様
わかりやすいご説明をいただきありがとうございます。
早速、教えていただいたことを、社長に見せます。
会社を始めたばかりで、社長は、業務を最優先のため、どうしても経理やその他総務関係には無頓着になっています。(本当はいけないこととはわかってはいるよういますが)
役所関係に聞きながら手探りで事務をこなしています。本当にありがとうございました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
> 1.いわゆる残業(労働基準法に規定した時間を超える労働)は、労働者の意思によって自由にするものではありません。
> 使用者の残業命令があれば、するものです。それを明確にするため、多くの企業では「残業命令書」とでも言った書面を交付または職場に掲出されています。また、黒板などに「残業命令」を書く企業もあります。
>
> 2.しかし、明確な「残業命令」が無くても、残業せざるを得ないような仕事量、完成期(日時)を指定している場合には、「黙示の残業命令」があったとすることが当然とされています。
>
> 3.本件のように「残業はしないでくださいと言い、かつ、仕事が終わらなければ仕事を残しても良い」とまで言っていれば、「黙示の残業命令があった」とは言えません。
> 言い換えれば、「残業禁止命令」があったとも言えます。
>
> 4.従って、本件の場合は残業代支払いは不要です。のみならず、命令違反として残業した労働者を懲戒に付すべきです。
> 職場の事情にもよりますが、管理者が居ないで残業するのは決してよいことではありません。
> 仕事中に、原因を問わず事故が起きることがあります。また、外部から不心得者が侵入して結果的に危害を加えられることも珍しくありません。このような事態に到った際、少人数特に一人っきりの場合は、悲惨な結末に到ることがあります。それ故、工場はもとより事務所で有っても、少人数や一人だけの残業は避けるべきです。ましてや、命令の無い場合は、事態の把握さえ困難になります。
> 私事に渡りますが、職務上過去15年ほどの間にこの種の事故があり、翌朝みんなが出勤してみたら、機械や預かって修理中の自動車に挟まれて死亡していたことがあります。2件とも無断残業でした。
>
> 5.あまり言いたくないことですが、その労働者の職務によっては居残り中は人の目が少ないことを悪用して、会社の資材等の横流しや金銭の横領、帳簿の不正改竄などをした例もマスコミに報じられたことがあります。
>
> 6.もう一度、「命令無しに残業は固く禁止する。もし無命残業をしても残業代は支払わない。無命残業を2回以上したら懲戒する。賞与・昇給・退職金にマイナス評価する」旨を全労働者を前にして告げましょう。
> この通告する前に、社長にその旨を伝え、承認を得ておきましょう。一部の経営者は、「安月給だから残業代で稼がせるのだ。その方が低賃金で長時間働かせられるからトクだ」と考えておられる向きもあります。
> 「残業命令書」の用紙を作って、必要に備えましょう。
>
> 7.ご存知とは思いますが、残業させるためには、①就業規則に「業務のため残業をさせることがあり、労働者は三六協定の範囲内で残業命令に従わなければならない」旨の規定を設け、②労働基準法に基づく三六協定を労働基準監督署へ届け出て、③その後で無ければ残業させられません。
>
> 8.Webキーワードに「やさしい労務管理の手引き」と入力して、厚生労働省の説明をお読み下さい。使用者向けです。これの労働者向けもHPにあります。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
総合労務 きたがわ事務所 様
お教えいただきありがとうございました。
社長は、どうしても業務優先になってしまっています。
わからないことを、いろいろお聞きしながらの状態です。
こちらのサイトで教えていただきましたことを、社長に見せて、早急に手当してもらいます。
> 組織としてのガバナンスをキチッと構築する対策を講じ早急に実施しましょう。このことだけではなく会社として何をするにしても問題が発生することになるでしょう。
>
> さて残業をしないようにとの通知は何度も手を変え品を変えされたようです。その上でまだする者がいるとのことですから、明確に勝手にする人をひとりひとり呼んで文書で業務命令として残業禁止及び休日や時刻を記載して会社内に入らないまたは退去するよう命じましょう。
>
> ぞれでも従わない場合は制裁発動を行えばいいでしょう。この際、会社として毅然とした態度が必要です。
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