相談の広場
有給休暇の計画的付与を実施しているということですね。年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分は以下の手続きを行えば、このような取り扱いが認められています。
(1)就業規則による規定
就業規則に「5日を超えて付与した年次有給休暇については、従業員の過半数を代表する者との間に協定を締結したときは、その労使協定に定める時季に計画的に取得させることとする」などのように定めることが必要です。
(2)労使協定の締結
就業規則の定めるところにより、従業員の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結する必要があります。
なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。
労使協定で定める項目は次のとおりです。
a. 計画的付与の対象者(あるいは対象から除く者)
b. 対象となる年次有給休暇の日数
c. 計画的付与の具体的な方法
d. 対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
e. 計画的付与日の変更
次に有給休暇の手当てですが、日給月給制ならばこれでも良いと思います。
日給月給制の場合、休んだ日は基本給から1日分差し引かれます。しかし、有給休暇適用日という事で1日分の給与が支払われる。結果として差引0円という事になります。
月給制の場合は、休んでも基本給は変わらないはずなので、基本給の他に1日分の支払いが必要になります。その時の単価は割増でなくても良い事になります。
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初めまして。
今働いている会社の事で、疑問に思った事があるので質問をさせてください。
年次有給休暇について。
会社の社内規定で、年次有給休暇の半分が会社預かりとして処理されいます。(残りは本人が申請をすれば自由にとれる状態です。一応)
実際は、毎月の休日実日数のうち1日を有給休暇扱いとして処理がされています。
そのことは、そんなに問題じゃないと思うのですが、問題は、会社からいただく勤務報告書の控えを見ていると、「有給休暇」が、「給料が発生している休日」になっていないのでは?と思えます。
私は、有給休暇扱いなら、有給休暇1日につき7時間なり、8時間(1日相当分)の給与が支給されると思っていたのですが違うのでしょうか??
勤務報告書の控え記載内容は 例えば2月であれば、
有給扱い日の勤務時間 0h
実労働総時間 178h
当月日数 28日
基本休日数(隔週2日) 7日
有給休暇 1日
基本出勤数 20日
↑(当月日数-(基本休日数+有給休暇))
実労日数 20日(実際に勤務した日数)
標準勤務時間 145.0h
↑(1日7.25h×20日)
残業手当は、標準勤務時間-実労働総時間、上記の場合33h分が残業手当として支給されています。
この情報だけでは、少し分かりにくいかもしれませんが、
私には、休日日数が増えているだけで、有給休暇分の給与が支給されていないように思えるのですが、どう思われるでしょうか?
また、もし支給されているのであれば、残業時間や残業手当が変わってくるように思うのですが・・・。
給与明細の上でも、残業代は勤務報告書控えで計算された金額と変わりません。有給休暇分に相当する記載もありません。
返答ありがとうございます。
> 有給休暇の計画的付与を実施しているということですね。
はい、そうだと思います。
従業員が10人以下なので、労使協定という形で規定されたのかどうかまでは分からないのですが・・・。
> 次に有給休暇の手当てですが、日給月給制ならばこれでも良いと思います。
> 日給月給制の場合、休んだ日は基本給から1日分差し引かれます。しかし、有給休暇適用日という事で1日分の給与が支払われる。結果として差引0円という事になります。
>
> 月給制の場合は、休んでも基本給は変わらないはずなので、基本給の他に1日分の支払いが必要になります。その時の単価は割増でなくても良い事になります。
月給制なので休んでも基本給は変わらないのですが、勤務時間が毎月不規則なので、月の標準勤務時間(2月であれば145.0h)以下の実労総時間になりますと、通勤時間(往復2時間以上の通勤になった場合の超過時間分)から不足分の時間を当てられるという処理がされています。
これはこれで、違う話になりそうなのでこれ以上は触れませんが・・・。
相談の最初の投稿で、基本休日数の誤りがありましたので、正しくは以下のようになります。(最初の投稿文書は正しく直しました。)
有給扱い日の勤務時間 0h
実労働総時間 178h(実労日数20日の総労働時間)
当月日数 28日
基本休日数(隔週2日) 7日
有給休暇 1日
基本出勤数 20日
実労日数 20日(実際に勤務した日数)
標準勤務時間 145.0h
残業時間 33h
支給されているのは、基本給+残業時間相当の残業手当です。
そして、私の疑問は、「基本給の他に1日分の支払い」がされていないように思われる事です。
いかが思われるでしょうか?
上記の例を見ると
実労働日数は20日ですが、要労働日数は「28日-7日=21日」ではないでしょうか?
ということは、一日あたり7.25hで考えれば、本来実際に勤務しなければならない時間は、21×7.25h=152.25hとなりますよね?
ということは・・・152.25h-145.0h=7.25h・・・
この分は何ら差し引かれること無く、支給されているのではないでしょうか?
いさおさんが、おっしゃられているように年次有給休暇の計画付与が労使協定によりなされていると考えれば、割増賃金は発生することにならないので、通常の1日分の給与が支給されていると思うのですが(33h分の残業代も支払われているとのことですし)・・・如何ですか?
あつしさん、いさおさん、返答ありがとうございます。
>実労働日数は20日ですが、要労働日数は「28日-7日=21日」ではないでしょうか?
ということは、一日あたり7.25hで考えれば、本来実際に勤務しなければならない時間は、21×7.25h=152.25hとなりますよね?
ということは・・・152.25h-145.0h=7.25h・・・
この分は何ら差し引かれること無く、支給されているのではないでしょうか?
なるほど、やっと理解できました。分かりやすい解説ありがとうございます。
基本出勤日数は21日で、標準勤務時間(実際に勤務しなければならない時間)は152.25hが正しいということですね。
残業時間も、実労働総時間-標準勤務時間なので、 正しくは、178h-152.25h=25.75h。
そして、正しくは、基本給+残業手当(25.75h分)+有給1日分という方法で支給されなければいけない。
しかし実状は、出勤日数と標準勤務日数から有給1日分引かれ、引かれた有給分(1日相当の7.25h分)が残業時間にに含まれて残業手当として処理されている。
結果としては、残業手当に含まれているので「問題なし」となるという事ですね?
社内規約等では、残業手当に有給分が含まれるとか、有給分はどう処理している、有給1日分の金額は1日相当分、というような記載はありません。
つまり、会社として有給分はいくらと記載されたものはないのです。(年次有給日数は記載されています。)
が、会社としては、残業手当に有給分が支給されて、割増料金になっているのだから「文句はないでしょう?」という事ですね?
納得できるような、出来ないような・・・。
(^^;)
いさおさんのご意見では、月給制なのだから、「有給分は支払われていない」となるのですよね?
これってどちらの意見が優先されるのでしょうか?
一番良いのは、有給分が別に記載されて支給されることかと思うのですが・・・。
本来そうあるべきと思うのですが・・・。
>「通勤時間が・・・」というのは、通勤手当が削られるということでしょうか?
滅多にそういう状況になりませんが、標準勤務時間以下の実労時間になった場合、通勤手当が削られます。
通勤手当といっても、手当の料金は残業手当と同じく、通勤時間に対して比例しますので、結果的に減ったものになるという事です。毎月一律ではないので・・・。
それって、この有給休暇の事と関係がありますでしょうか?
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