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労務管理

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保険加入条件と実働時間について

著者 ジョンジー さん

最終更新日:2016年03月04日 19:32

保険加入条件と実働時間について相談させていただきます。
アルバイトをしているのですが、契約書では16時間の労働なので雇用保険には入れません。
ですが実際には、週に20時間以上働いています。
毎月、シフト申請するのですが、その時にすでに週20時間を超えています。
上司もその事は承知しているのですが、
契約書は最低労働時間だから、実際にそれ以上の時間働くのは問題ないんですよ。
でも保険というのは、会社が皆さんの働きに対して与えるものなので、先に加入する事はしません。
今後の働きを見て、成果を見せていただければ加入になります。」
というような事を言われました。
働き始めてから半年ほど経ちます。
私は雇用保険に加入したいのですが、そうゆう訳でまだ加入出来ていません。
保険加入とは、そうゆうものなのでしょうか。
教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 保険加入条件と実働時間について

著者エヌ氏さん

2016年03月05日 02:21

おつかれさまです。
なかなかハードな職場に当たったようでご愁傷様です。

契約書は最低労働時間だから
 → 違います。契約書は働く時間そのものです。

実際にそれ以上の時間働くのは問題ないんですよ。
 → 違います。時間外労働は原則違法です。

でも保険というのは、会社が皆さんの働きに対して与えるものなので、
 → 違います。法律によるものです。会社が与えるものではありません。

今後の働きを見て、成果を見せていただければ加入になります。」
 → 違います。 成果の報酬ではありません。

採点の結果、0てんですね。

週40時間とかじゃなければ、ハローワークに行く時間はありますよね?
その上司にもう一回確認し、上記の言葉を引き出し、ICレコーダーをこっそり回しておきましょう。
スマフォの録音でもOKです。
こういう事情なら遡って加入とかできるかもしれませんね。

尚、これは盗聴ではありません。秘密録音です。
法律的にグレーではありますが、その会社よりは白に近い行為です。

自分の身は自分で守りましょう。

Re: 保険加入条件と実働時間について

著者村の長老さん

2016年03月05日 11:02

正確に回答しますと、重要なのは「所定労働時間」です。つまり時間外労働休日労働の時間は含まれません。

例えば、労働条件通知書に次のように書かれていたとします。
(1) 勤務日:月・火・水
(2) 就労時間:9:00~15:00(途中1時間の休)
(3) 時間外・休日労働:週5時間程度、休日労働は無し
・・・
そうして実際に週5時間残業があったとします。

この場合、週の所定労働時間は(5h☓3日)=15h、残業は5hとなり、総労働時間は20hとなります。

雇用保険の加入は20h以上ですから対象かとも思われますが、対象とはなりません。実際に20hは働いているわけですが、所定が15hなので対象とはならないのです。従ってこの点に注意して、所定労働時間、つまり必ず働かねばならない労働時間で判断することになります。

あとは、会社や事業主、労働者の判断で加入の可否がきまるのではなく、法的な条件クリア可否で自動的に決まります。


Re: 保険加入条件と実働時間について

著者田舎のおっさんさん

2016年03月05日 11:52

> 保険加入条件と実働時間について相談させていただきます。
> アルバイトをしているのですが、契約書では16時間の労働なので雇用保険には入れません。
> ですが実際には、週に20時間以上働いています。
> 毎月、シフト申請するのですが、その時にすでに週20時間を超えています。
> 上司もその事は承知しているのですが、
> 「契約書は最低労働時間だから、実際にそれ以上の時間働くのは問題ないんですよ。
> でも保険というのは、会社が皆さんの働きに対して与えるものなので、先に加入する事はしません。
> 今後の働きを見て、成果を見せていただければ加入になります。」
> というような事を言われました。
> 働き始めてから半年ほど経ちます。
> 私は雇用保険に加入したいのですが、そうゆう訳でまだ加入出来ていません。
> 保険加入とは、そうゆうものなのでしょうか。
> 教えていただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。


保険料を払いたくない会社がよくやる手ですね。
所定労働時間は短めにして、恒常的に時間外労働を発生させることで、保険料を支払わずに
必要な労働だけを手にいれる。
村の長老様が言われるように、重要なのは、所定労働時間ですが、恒常的に20時間それも、シフトを組んだ時点でとなると、保険逃れと判断されることもあるかと思います。

会社との関係が悪くなる恐れもありますが、納得いかないのであれば、毎月のシフト表を集めて、労基署へ相談されてはいかがでしょうか。

あと、時間外については、三六協定が必要ですが、締結されていますか?そして周知されていますか?そこから確認してみてください。

Re: 保険加入条件と実働時間について

著者ジョンジーさん

2016年03月05日 18:17

> おつかれさまです。
> なかなかハードな職場に当たったようでご愁傷様です。
>
> 「契約書は最低労働時間だから
>  → 違います。契約書は働く時間そのものです。
>
> 実際にそれ以上の時間働くのは問題ないんですよ。
>  → 違います。時間外労働は原則違法です。
>
> でも保険というのは、会社が皆さんの働きに対して与えるものなので、
>  → 違います。法律によるものです。会社が与えるものではありません。
>
> 今後の働きを見て、成果を見せていただければ加入になります。」
>  → 違います。 成果の報酬ではありません。
>
> 採点の結果、0てんですね。
>
> 週40時間とかじゃなければ、ハローワークに行く時間はありますよね?
> その上司にもう一回確認し、上記の言葉を引き出し、ICレコーダーをこっそり回しておきましょう。
> スマフォの録音でもOKです。
> こういう事情なら遡って加入とかできるかもしれませんね。
>
> 尚、これは盗聴ではありません。秘密録音です。
> 法律的にグレーではありますが、その会社よりは白に近い行為です。
>
> 自分の身は自分で守りましょう。


エヌ氏様

ご回答ありがとうございます。
基本的に、保険加入は労働時間によるものと法律で決められているという認識でしたので、このようなことを言われたのは初めてで、でも、あまりに罪悪感なく言われましたので、そうゆうものなのかな?と思いました。
ですが、モヤモヤした気持ちがおさまらず相談させていただいたのですが、これでスッキリいたしました。

0点、そうですよね(苦笑)

若い上司なので、そのまた上司からこのように教えられ、きっと、ずっとこんな感じでやってきたのだと思います。

お忙しいところ、ありがとうございました!

Re: 保険加入条件と実働時間について

著者ジョンジーさん

2016年03月05日 18:30

> 正確に回答しますと、重要なのは「所定労働時間」です。つまり時間外労働休日労働の時間は含まれません。
>
> 例えば、労働条件通知書に次のように書かれていたとします。
> (1) 勤務日:月・火・水
> (2) 就労時間:9:00~15:00(途中1時間の休)
> (3) 時間外・休日労働:週5時間程度、休日労働は無し
> ・・・
> そうして実際に週5時間残業があったとします。
>
> この場合、週の所定労働時間は(5h☓3日)=15h、残業は5hとなり、総労働時間は20hとなります。
>
> 雇用保険の加入は20h以上ですから対象かとも思われますが、対象とはなりません。実際に20hは働いているわけですが、所定が15hなので対象とはならないのです。従ってこの点に注意して、所定労働時間、つまり必ず働かねばならない労働時間で判断することになります。
>
> あとは、会社や事業主、労働者の判断で加入の可否がきまるのではなく、法的な条件クリア可否で自動的に決まります。
>
>
>


村の長老様

ご回答ありがとうございます!
上司がまだ年齢的に若いせいなのか、感情的になりやすく、私も働きづらくなるのが嫌で、あまり強く言えない状態です。
本当はそんなことではいけないと思うのですが、周りのバイトさんも皆さんそれでやっていて、嫌悪な空気になることを恐れて私もおとなしくしています。

と言いますか、上司はそれが正しいと教え込まれているようで、正義感なのか、会社への忠誠心なのか?決して悪いことをしているという意識がないようなのです。
たぶん、そのように教え込まれてきたのだと思います。
なので、それに対して私が何か言うと、私のことを「悪」と考えるのではないかと思います。

私的には、やはり福利厚生がしっかりしているところで働きたく、将来的には社会保険の加入もしたいので、今後、転職も視野に入れています。
辞めるのも難しそうですが、気持ちを強く持っていきたいと思います。

お忙しいところ、ご回答ありがとうございました!

Re: 保険加入条件と実働時間について

著者ジョンジーさん

2016年03月05日 18:50

> > 保険加入条件と実働時間について相談させていただきます。
> > アルバイトをしているのですが、契約書では16時間の労働なので雇用保険には入れません。
> > ですが実際には、週に20時間以上働いています。
> > 毎月、シフト申請するのですが、その時にすでに週20時間を超えています。
> > 上司もその事は承知しているのですが、
> > 「契約書は最低労働時間だから、実際にそれ以上の時間働くのは問題ないんですよ。
> > でも保険というのは、会社が皆さんの働きに対して与えるものなので、先に加入する事はしません。
> > 今後の働きを見て、成果を見せていただければ加入になります。」
> > というような事を言われました。
> > 働き始めてから半年ほど経ちます。
> > 私は雇用保険に加入したいのですが、そうゆう訳でまだ加入出来ていません。
> > 保険加入とは、そうゆうものなのでしょうか。
> > 教えていただけますと幸いです。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> 保険料を払いたくない会社がよくやる手ですね。
> 所定労働時間は短めにして、恒常的に時間外労働を発生させることで、保険料を支払わずに
> 必要な労働だけを手にいれる。
> 村の長老様が言われるように、重要なのは、所定労働時間ですが、恒常的に20時間それも、シフトを組んだ時点でとなると、保険逃れと判断されることもあるかと思います。
>
> 会社との関係が悪くなる恐れもありますが、納得いかないのであれば、毎月のシフト表を集めて、労基署へ相談されてはいかがでしょうか。
>
> あと、時間外については、三六協定が必要ですが、締結されていますか?そして周知されていますか?そこから確認してみてください。


田舎のおっさん様

ご回答ありがとうございます!
たしかに、アルバイトが多い職場で、保険料を払いたくないからじゃない?と周りの友人、知人には言われます。
グレーゾーンを利用し、うまく法律をすり抜けているのですね。

労働基準監督署は、行ったことのある人から、「かかわりたくない、面倒臭い。そんなこと言われても」的な空気を出され、労働基準監督署はもはや味方ではないと、かなり悔しい思いをしたと聞いたことがあるので、行っても無駄なのかな、と思っています。
残念ですが・・・

他のバイトの方の上司は私の上司と少し考え方が違い、先に保険加入を提案してくれることもあるようなので、会社が、というよりは、私の上司とほんの一部の人間が問題なのかもしれません。
ですが、そのことに関して他の上司は口を出せないようなので、私がツイていないと思うしかないようです。

しかも、一度、退職希望をほのめかしたのですが、「教えるのにどれだけの時間と労量を費やしてきたか。」と言われ、辞めるのも一苦労な感じです。
ですが、将来を考えるとやはり不安なので、なんとか転職できるよう頑張りたいと思います。

お忙しいところ、ご回答ありがとうございました!

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