相談の広場
ご教示のほど、宜しくお願いいたします。
当社では、下記①②共に1ヶ月単位の変形労働時間制としています。
所定労働時間は、月間167.5H、年間2,010H、年間休日は96日と定められています。
①の事業所では、月間167.5Hを超えた部分は残業として支払い、
②の事業所では、多い時で172.5Hの場合でも残業としては扱われず
年度末の3月で集計して、年間2,010Hを超過した分を残業として支払われています。
また、①の事業所では公休が毎月8日に対して、7日のような少ない場合は
休日出勤処理として、休日出勤手当が支給されます。
②の事業所では、公休が仮に4月が7日、5月が9日とこれも年間で集計し
年度末の3月を終了した時点で年間公休日数が足らなければ休日出勤として
処理される状況です。
共に1ヶ月単位の変形労働時間制としていますが、問題は無いでしょうか。
②の事業所を1年単位の変形労働時間とした方が良いのかが解らず
投稿いたしました。
どなたかご教示のほど、宜しくお願いいたします。
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> ご教示のほど、宜しくお願いいたします。
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> 当社では、下記①②共に1ヶ月単位の変形労働時間制としています。
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> 所定労働時間は、月間167.5H、年間2,010H、年間休日は96日と定められています。
> ①の事業所では、月間167.5Hを超えた部分は残業として支払い、
> ②の事業所では、多い時で172.5Hの場合でも残業としては扱われず
> 年度末の3月で集計して、年間2,010Hを超過した分を残業として支払われています。
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> また、①の事業所では公休が毎月8日に対して、7日のような少ない場合は
> 休日出勤処理として、休日出勤手当が支給されます。
> ②の事業所では、公休が仮に4月が7日、5月が9日とこれも年間で集計し
> 年度末の3月を終了した時点で年間公休日数が足らなければ休日出勤として
> 処理される状況です。
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> 共に1ヶ月単位の変形労働時間制としていますが、問題は無いでしょうか。
> ②の事業所を1年単位の変形労働時間とした方が良いのかが解らず
> 投稿いたしました。
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> どなたかご教示のほど、宜しくお願いいたします。
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変形労働時間制の要件は、たぶん質問者様の考えているより複雑です。
一ヶ月単位の場合、対象期間を定めて、その起算日なども定めて、対象期間の労働日を定めておかなければなりません。
一年単位の場合には、もっと複雑です。
厚生労働省のホームページに詳細がありますので見てください。わからないところがあれば再度質問してください。
一年単位の変形労働時間制
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-6a.pdf
一ヶ月単位の変形労働時間制
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf
御記載の雰囲気から、就業規則に「一ヶ月単位の変形労働時間制」と記載されているだけではありませんか?(違ったらごめんなさい)
少なくとも②は違法です。これでは、一ヶ月単位の変形労働時間制にも、一年単位の変形労働時間制にもなりません。
①も違法となる恐れがあります。御記載の内容では詳細がわかりませんが、単純に一ヶ月の総労働時間だけで時間外を計算しているとすると、もうそれだけで違法です。
社員に労基署に駆け込まれる前に、早急に改めることをお勧めします。
まず、変形労働時間制は労働時間の制度であって、休日(週休制)とは直接リンクしません(牽制しあわない)。変形労働時間制と休日がかろうじてリンクするのは、1年単位の変形労働時間制のときだけです(6連チャンが限度)。
まず休日がありきで、休日でない日は労働日である、それだけの関係です。法が要求する休日は週最低1日です(変形週休制をとなえるなら4週4日)。日曜から土曜までの週に1休日が確保されていれば、あと何日休日を与えるかは、法は関知しません。月7日であろうが、8日であろうが、年96日…、それは雇用主の勝手です。週に1休日なければ刑事処罰する、ということです。
のこる週6日に労働時間の割り当てとして、変形労働時間制のおでましです。変形期間は月そのもののようですので、月ごとの暦日数により、所定労働時間の上限があります(説明の都合上1時間未満切り捨て)。
28日:160時間
29日:165時間
30日:171時間
31日:177時間
勤務予定表でこの時間を超えている部分は、時間外労働となります。また、日、週においても、時間外労働の把握をせねばなりません。日、週、変形期間の3段階です。変形期間を超えた分しか払わないのは、これまた違法です。
変形労働時間制における時間外労働は、日、週、変形期間の3段階で把握します。
→日においては、勤務予定表などあらかじめ定めたその日の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし8時間以下の日は法定労働時間の8時間を超えて働いた時間
→週においては、同じくあらかじめ定めたその週の所定労働時間を超えて働いた時間、ただし40時間以下の週は法定労働時間の週40時間を超えて働いた時間。ただし日においてすでに時間外労働とした時間を除く
→変形期間(ここでは月)においては、変形期間における法定労働時間の総枠 ( = 月の暦日数 × 40 ÷ 7))を超えて労働した時間。ただし日、週ですでに時間外労働とした時間を除く
この各段階ではみ出した時間が、時間外労働となります。
繰り返しますが、変形労働時間制は労働時間の制度、それに対していかに賃金を支払うかは、次にのべる法定賃金以外、就業規則に規定するところによります(最低賃金法に反しないこと)。
法定賃金である、時間外労働、法定休日における労働の法定休日労働、それぞれの割増率をのっけた賃金を支払わないといけません。1年で帳尻合わせるのは構いませんが、それでも日、週、変形期間で発生した割増賃金にかえることはできません。
2)の事業所は、制約のおおい1年単位とすることが可能かは、就業形態を詳細に判別する必要がありますので、何とも言えません。1)の事業所の月単位他を満足させているかも含め、社労士といった専門家にお問い合わせを。
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