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育児休業復帰時期の対応について

最終更新日:2016年04月15日 21:27

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Re: 育児休業復帰時期の対応について

著者エヌ氏さん

2016年03月16日 21:34

おつかれさまです。

保育園は自治体のより対応が違うので完全に平等な扱いにするのは難しいと思います。
以前いた企業は地域密着型で、その土地の方が多かったので
育児休業とは別に内規、慣例的に休職の延長みたいなことをしていましたね。

育児休業を延長している方は会社からは無給ですよね。
復帰している方は働いた分の報酬は得ていますよね。
有給を使うかどうかはその人次第なんじゃないかなって思います。

このようなケースは遭遇したことがないのでピンと来ないのですが
見た感じ、不平等じゃないと感じます。

Re: 育児休業復帰時期の対応について

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Re: 育児休業復帰時期の対応について

著者田舎のおっさんさん

2016年03月18日 20:45

> 質問の仕方が上手にできず申し訳ありません。
>
> 育児休業延長中の方はお子さんの慣らし保育をその休業期間中にできますが、
> 延長をせずに保育園に入所が決まった人の場合はお子さんが1歳になる前日までに職場復帰をするにあたり、その後慣らし保育となるため、有休を使用するということになります。
>
> その場合、社内での規定、もしくはみなさんの会社の規定、または一般的にはどうなのか、との質問です。

うちに会社も規定は同じようになっています。
ただ、質問者様とは状況が違います。地域的なものもあるのかと思いますし、保育園にもよると思いますが、1年の育児休業の人はみんな復帰前(一年になる少し前)から慣らし保育をやってます。保育園に聞いてみてはいかがでしょう。

Re: 育児休業復帰時期の対応について

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Re: 育児休業復帰時期の対応について

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Re: 育児休業復帰時期の対応について

著者田舎のおっさんさん

2016年03月24日 09:56

> ご返信ありがとうございます。
>
> 田舎のおっさん様も似たような会社規定とのことですね。
>
> こちらは男性社員に劣らず女性社員もかなりの人数がおりまして、近年 妊娠・出産する社員が続出しています。
>
> ですが、こうした内容の規定がきちんとされておらず、いい加減な上司が揃っているため、社員から質問がされた際、その都度 返答が変わっている現状です。
>
> また、労務等を仕事としている私の課でも返答に困るため、また社員のみなさんのためにも認識不足がないようにしたいと考えております。
>
> 慣らし保育は実際に1年以上の延長をしている人は十分可能です。いつ復帰しようと自由です。延長しているのですから。
>
> ですが、わが社では
> 例えば6/22生まれのお子さんの場合、実際は6/21までに職場復帰することになります。
>
> 1年ちょうどで復帰する社員は保育園の入所が6/1~可能となれば、もちろんしばらくは慣らし保育が可能となりますが、
>
> 7/1~入所が決定となった場合は、一週間ほどは有休消化になりませんか?
>
> といった感じの質問です。
>
> ちなみに田舎のおっさん様の会社ではどのような対処となっておりますでしょうか。
>
>

当方の周りは田舎だからでしょうか、あまり待機児童がいないのと、おじいさん、おばあさんの援助があるからか、あまり問題なった事がないのですが、ご質問の内容であれば、私の会社でも有給休暇です。

あまりお役に立てず、申し訳ない。

Re: 育児休業復帰時期の対応について

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Re: 育児休業復帰時期の対応について

著者ユキンコクラブさん

2016年04月15日 09:18

> 今回の質問の件ですが、総務部の人事課の部長に相談してはっきり決めましょうとなり、会議を数回行いました。
>
> 他の会社でもおそらくこのような内容がきっちりと決まっていないところは多いかと思われます。ですが女性社員が多く、社内の平均年齢が低く、若年層が多いのできっちりしておく必要があると強く部長たちに話してみました。
>
> その結果、社長と部長とで会社の規定の見直しをすることになり、育児休業の延長をしている社員は今まで通りなので問題はありませんので慣らし保育が終わるまで復帰はしなくて良いとなりますが、
>
> 育児休業の延長が出来ない社員に関しては、
> 慣らし保育期間はお休みを認めるということになりました。ただし、公休扱いの為、有休残日数がない方に関しては無給扱いです。
>
> 慣らし保育がOKになり次第、職場復帰となりました。
>
> 育児休業の延長の方については社会保険料の免除が適用ですが、そうでない方については、育児休業はすでに終了の為、社会保険料は発生する形になりますが。
>

横から失礼します。

有給休暇は、労働義務のある日において請求し付与できるものであって、会社の公休日(労働義務がない日と取ってよろしいでしょうか?)は、労働義務がないため、有給休暇の付与は原則行えません。 正社員さんが、一般的に休日となる日曜日に有給休暇をくださいと言っているのと同じです。。。

社会保険料の免除については、育児休業として休んでいるのであれば、有給無給を問わず免除対象期間となります。
健康保険厚生年金では、(厚生年金保険法第81条2)
育児休業等をしている被保険者が、使用されている事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申し出をした時は、(中略)当該被保険者にかかる保険料で会ってその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係る者の徴収は行わない」と定められています。

この「育児休業等」には、
育児介護休業法で定められた育児休業だけではなく、労働者が育児のために労務に服していなければ該当するとのことです。

ちょっとややこしいですが、
有給休暇を取得していても実際に育児のために働いていなければ健康保険料、厚生年金保険料の免除対象期間となります。
ただし、1歳を超えての育児休業となるため、免除の届けは必要となります。

育児休業法と雇用保険育児休業期間と、厚生年金育児休業に対する保険料免除制度は全く違うと思ってもらった方が良いかもしれません。

御社のように、子育てする労働者のことを少しでも考えてくださる会社が多いと、待機児童の問題も少しは減るかと思いますが、なかなか当社もうまく対応できずに頭も抱えております。
当社でも取り上げて、検討してみようと思っています。

参考までに。。

Re: 育児休業復帰時期の対応について

何が問題なのかがよくわかりません。

例えば育休延長なしで4月1日に保育園に入園したからと言って、4月1日に復帰する必要はありませんよ。
例えばですが、4月1日に入園し、4月15日に復帰すればよいのではないでしょうか?

自治体により異なるとは思いますが、
私の住む自治体では、
入園は毎月1日となっており、
翌月末までに復帰しなければなりません。
4月1日に入園した場合は、5月31日までに復帰すればよいとされています。

ですので、会社の規定を変えたりする必要性が感じられません。

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