相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
給与計算を担当している者です。
みなし残業代が基本給に込まれている場合の欠勤控除について
ご相談させていただきます。
当社では、基本給の中に45時間分のみなし残業代を含んで支給しています。
給与明細上で基本給とみなし残業代の項目は分けてはいませんが、
基本給に45時間分を含んでいることは労働条件通知書、給与規程、
毎月の給与明細の備考欄に明記しているので、従業員なら誰もが知っていることです。
従業員が欠勤をしまして、その欠勤の計算方法について問い合わせがありました。
みなし残業代なので、45時間残業してもしなくても必ず支給しており、
当社の月間の平均残業時間は20時間未満です。
欠勤の計算は基本給×欠勤日数÷所定労働日数で算出していますが、
みなし残業代を含めて控除計算しているのはおかしいのではと指摘されました。
私からその従業員への回答としては、残業してもしなくてもみなし残業代は
必ず支給されるものなので、
当社の場合は控除計算にみなし残業代を含めた基本給から
算出している旨伝えたのですが、
間違っていないかどうか確認したくなってきました。
みなし残業代が基本給に組み込まれている場合の
控除計算はどのようにするべきなのでしょうか。
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さおりん★ さん
以下の通り、確認とアドバイスをさせて頂きます。
> みなし残業代が基本給に組み込まれている場合の
> 控除計算はどのようにするべきなのでしょうか。
確認すべきは、御社の就業規則(賃金規程)がどのようになっているかを
まず確認すべきです。
私の見解ですが、欠勤等の控除は実労働時間(基本給)から行うべきであって
みなし残業代はその月に45時間分を行ったとみなして支給するわけですから
その欠勤等に対する控除をすべきではないと考えます。
> みなし残業代なので、45時間残業してもしなくても必ず支給しており、
> 当社の月間の平均残業時間は20時間未満です。
と考えていらっしゃるのでなおさらではないでしょうか。
仮に、欠勤等により手当の額を変動させるのであれば、その手当自体の意味が
ないと思いますので、手当自体を見直されるべきと考えます。
どちらにせよ、御社の規則を確認し、欠勤等を行った場合において、みなし残業代も
控除対象としているか否かを確認してください。
明示されていないのであれば、控除することは原則できないと考えます。
> 当社では、基本給の中に45時間分のみなし残業代を含んで支給しています。
> 給与明細上で基本給とみなし残業代の項目は分けてはいませんが、
> 基本給に45時間分を含んでいることは労働条件通知書、給与規程、
> 毎月の給与明細の備考欄に明記しているので、従業員なら誰もが知っていることです。
>
平成24年3月8日に定額残業手当に関する最高裁判決(テックジャパン事件判決)が出ており、裁判官は給与明細書に「定額残業手当の金額とそれに対応する時間数」を明示することを求めています。
従って、給与明細上にも基本給とみなし残業代の項目を別にする必要があります
ことをアドバイスさせていただきます。
> ぽりぽり 様
>
> ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
>
> 従業員10名未満の小さな会社のため、
> 就業規則並びに給与規程はまだ作成していない状況です。。。
>
> これから見直していこうと思います。
> ありがとうございました。
>
SAORI さん
10人未満の規模であるので、規程を作成していないのですね。
法律は常時10名以上だと、作成届出が義務化になりますが、規則は届け出て
効力を得るものではなく、労働者に周知して初めて効力がでますから、基本的に
会社の規模を問わず、規則は作成しておくべきかもしれません。
くどいようですが、みなし残業代=残業代ですから、基本給に加えていても
別物として考えてみてください。
近年、未払い残業代の問題が、ニュースやネットで公開されており、従業員の
方も簡単に知識を得ることができ、訴えられること、過去にさかのぼって精算
する命令も下ります。
みなし残業代は、今回のご相談のケースのようなこともありますし、45時間の
みなしで、実際の時間外労働が20時間では、人件費の無駄でもあります。
SAORI さん単独では判断することは難しいですが、やはり残業代はみなしに
せず、実労働ありきで考えていく方がよいと社長と相談しては如何でしょうか。
※社会保険労務士に相談されるもの手かと思います
SAORI さんの努力が報われるよう、陰ながら応援しています。
既に一定の解決がみられるようですが、おせっかいをひと言。
まず「基本給にみなし残業代が含まれている」の部分。
別途明細項目を設けることなく基本給の中にみなし残業代を含むことは直ちに問題があるわけではありません。ただ「◯時間分として◯円」ということは周知徹底させておく必要があります。また毎月実際には◯時間残業をした、という記録を残しておく必要もあります。つまり手計算で行わず給与ソフト等で計算している場合、みなし残業代制にするメリットは殆ど無いといえます。こうした状況でみなし残業代が含まれた「基本給」から欠勤控除するということは、実質「基本給-みなし残業代額」の部分で欠勤控除することとなります。
次に作成届出の法的義務がない規模会社とのことで就業規則等は作成されていないということです。確かに作成届出義務はありませんが、ではどのようにして「みなし残業代制」の周知徹底を行っているのでしょうか。各自に交付する労働条件通知書でしょうか。別途明細項目を設けることなく基本給の中にみなし残業代を含んでいるとのことですから、その時間数・額を変更する際には、各自との自由な意志による合意書が必要となります。またその額を下げるのであれば、その理由により労働契約法違反となり無効を主張される場合がありますので細心の注意が必要です。
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