相談の広場
いつもお世話になります。
1日の所定労働時間8時間、週休二日制で土日が休みの会社です。
36協定で1日の延長できる時間が8時間となっていれば、土曜日に法定外休日労働する場合は8時間までしか労働できないということでしょうか?
それとも、所定労働時間8時間+延長8時間=16時間までOKなのでしょうか?
また、休憩時間についてですが、所定労働8時間勤務後にさらに8時間残業をする場合、残業中に1時間の休憩が絶対必要でしょうか? それとも休憩を取ったほうが良いという程度でしょうか?
どなたかご教示願います。
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異論もあるでしょうが、36協定では、時間外労働につき
・1日
・日を超え3月までの一定期間
・年
3要素を締結することとなっています。
日においては、
32(2)「一週間の各日については、…」
36(1)「第三十二条…の労働時間…に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、…」
により、
> 所定労働時間8時間+延長8時間=16時間までOK
です。ただし2要素目(3も)の限度に引っかからない、ことが前提です。加えて、その週(法定休日労働を除く)すでに40時間超であれば、その16時間まるまる時間外労働です。
休憩時間は、1労働日(8時間超)において1時間あたえれば、それ以上のことを法は要求していません。
では,異論を。
法定内所定外の土曜日の勤務ですが,理屈で言うと就業規則や協約,契約で
所定労働日となっていない日ですから,就業規則等で定めた所定労働時間(始業,就業時刻,休憩時間の開始,終了時刻)をそのまま適用できるか,という問題があります。
つまり,土曜勤務をさせる場合には予め規定や協定が必要となる。これは必要ではないという理由付けを,現行法や通達等を根拠としてできないからです。
ただし現実には,①一般的にも慣例的にも,そのような詰めた協定をするということがなく,労働の現場が回っていること。 ②所定外の土曜日に3時間程度の残業を見込んだ場合,1日の延長時間を11時間で協定することとなるが,長時間の延長時間を協定するよう労基が指導することは,彼らにとって労働時間短縮(過重労働防止)に逆行することとなり,触れたくない部分であること。
等から,グレーゾーンのまま放置されていると思っています。
まゆち☆ さん、こんばんわ、
反証のネタをもちあわせてるわけでないので、ご自身の論理立てのほころび検証に役立てていただければと思います。
まず労使協定は、労働条件合意書でなく、使用者触法行為に対する、労側差し入れ「処罰しなくてよい」という免罰証文です。労働組合との労働協約の体裁をとらない限り、(とったとしても一般的拘束力をもたないかぎり、組合員にしか効力がない)、使用者の32条違反となる法定労働時間が、36協定締結届け出により、協定時間に読み替えられるものと、考えます。
「日8時間、週40時間」 → 「協定時間 ・日 ・日を超え3月以内の一定期間 ・年」
限度基準が告示されていますが、それには、法定休日労働、時間外労働の日については一切言及がないということです。逆に限度がないので、特別条項の対象ではない、ということでもあります。(日は論理的には最大15時間(=24-8-1))。36協定届け出にあたって、月、年の時数については目くじらたてられますが、日、休日については指導のアクションおこさないのはそんなわけです。
で、問い合わせは、週枠40時間をすでに使い切ってる場合の、法定外休日労働において、何時間時間外労働できるのか、ということでした。
ヒントとして、36条1項ただしがきについてふれておきます。坑内労働ほか有害業務の時間外労働2時間限度という規制をかけています。これについて、休日労働(法定休日なのか法定外休日を念頭に入れての回答なのかは不詳)ではどうなるのか、という問いに、本条の主旨から10時間(1日8時間+ただし書きの2時間)である、という通知文があります。
先に引用した条文のいいまわし「週の各日(8時間)」をさらに「延長(させることの日の時数)」とすなおにとれば、上の通知文の結論が導き出せるのではと、考えた次第です。すなわち有害業務にあたらなければ、(法定外)休日労働の「日8時間経過後の2時間」は「日の協定時間」となります。
※最終センテンスに「」2組加えました。
私もこの質問に参加させてください。非常に興味ある内容でしたので。
当然ですが私見で回答します。従って正解とは思わないでください。
私は今一度、36協定届の様式を確認しました。記入すべき欄には「延長することができる時間」とあり、更に区分されて「1日」と「1日を超える一定の期間」と称して通常は「1ヶ月」と「1年」の2種類の上限時間を記入すると思います。
さて1ヶ月や1年については限度時間基準告示による制限がありますが、1日はありません。
もう一度元に戻り、この「延長することができる時間」とは、何の時間より更に延長できるのでしょうか。どうやらここがポイントのようです。労働局の協定届記入説明書を見てみると、「法定労働時間」のようです。
とすれば、仮に1日の限度時間を8時間と記入してあれば8時間+8時間=16時間ということになりそうです。
しかし「ちょっと待てよ」と私の陰の声がそうささやきます。1日の所定労働時間は8時間とのことですから、月~金の間であればそのように理解して問題はなさそうです。ところが今回の質問は、法定外休日である土曜日であれば、とのことです。
この土曜日は元々所定労働日ではないため所定労働時間が設定されていない日ということになります。では所定労働時間が設定されていない日の限度時間はどう扱うのか、ということで回答が出そうです。
私の無い頭でたどり着いた答えは「所定労働時間が設定してある日の上限は8時間だが、所定労働時間の設定がない日はこの上限値を適用することができない。つまり休憩時間を除く23時間が理論上可能な時間外労働となる」です。
いかがでしょうか。
村の長老 さん、いつも読ませてもらってます。
さいごの段落に対応できるかわかりませんが、変形労働時間制の時間外識別、日、週、変形期間の3段階で、時間外労働をあぶりだしますが、法定労働時間でするばあいは、最初の2段階で識別するわけです。
すなわち、金曜まですでに毎日8時間労働して、週40時間をみたした翌日、法定外休日の土曜日ですが、まずこの日の所定労働時間の設定はないので0時間、法定8時間と所定0時間の長い方の、8時間超えたところを、日の時間外労働となります。
次に週ですが、土曜の時間外労働としなかった始業からの8時間分のうち、週40時間超えたところから(すなわち本ケースは始業から)週枠の時間外労働となります。
前投稿の最後の段落も読み取りにくいので修正を加えておきますので、あわせて読み取り願えればと思います。
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