相談の広場
介護施設にて、夜勤専属の職員を雇用しています。正職員ではありません。
2年前に年金事務所の監査(正式な名称は失念しました。全職員の出勤簿と給与台帳を提出するものです)を受けた際「日をまたぐ夜勤の出勤日数は1回の勤務を1日と数える」とのことで、おおよそ月10回程度の夜勤のみの職員について社会保険適用外です、ということで終えました。
その上で、上記該当する職員より社会保険加入できないかと相談を受けましたので、改めて確認したい事が有り、ご教示頂きたく相談させて頂きます。
夜勤は日をまたぐ勤務になりますので、上記計算方法ですとフルタイム勤務の職員(週40時間・月22日勤務)に対して時間数は3/4をクリア出来ますが、日数で3/4を超える勤務は絶対に不可能となります。
この場合、つまり夜勤専属の職員については社会保険加入は、どれだけ勤務しても不可能ということでしょうか。
アドバイス頂けましたら幸いです。宜しくお願い致します。
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> 夜勤は日をまたぐ勤務になりますので、上記計算方法ですとフルタイム勤務の職員(週40時間・月22日勤務)に対して時間数は3/4をクリア出来ますが、日数で3/4を超える勤務は絶対に不可能となります。
>
> この場合、つまり夜勤専属の職員については社会保険加入は、どれだけ勤務しても不可能ということでしょうか。
パートあるいはアルバイトなど、正社員よりも勤務日数や勤務時間が短い場合、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数の両方が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上である場合に被保険者となります。
従って、ご質問の夜勤専従パートの場合は、1か月の所定労働日数が4分の3未満であるため、被保険者には該当しないと判断されると考えます。
> 間違えて回答したので削除しました。
>
> こんにちは。
>
> もし、社会保険に加入させたい場合は、常時雇用者(非短時間労働者)として雇用すれば3/4要件がなくなります。就業規則等を変更し、それに合わせて夜勤回数(時間)を増やすか日勤を入れるなどして週40時間勤務にすれば加入させることは可能です。
こんな取り扱い事例集を見つけました。厚生労働省から出されているもののようですが、定かではありません。
定時決定の夜勤勤務者の支払基礎日数の算出方法が記載されています。
http://www.its-kenpo.or.jp/documents/hoken/jimu/santei/jirei.pdf
定時決定のみしか見つけられませんでしたが、これができるのであれば、資格取得時でも判断材料になるのではと思うのですが、、、、、
夜勤勤務というだけでは、、、3交替制や、2交替制、その他シフト制、などがあるので何とも難しいところですが。。。
こちらでも調べてみます。
1ヶ月当たりの所定労働日数と1週間の所定労働時間は
今回の法改正にともなって変更がはいったはずです。
以前は”及び”⇒両方を満たす必要あり
改正後は”又は”⇒片方満たせばいい
その代り改正後
イ 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
ロ 当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこと。
ハ 報酬について、厚生労働省令で定めるところにより、第22条第1項の規定の例により算定した額が、88,000円未満であること。
ニ 学校教育法第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
上記が対象外になります。
今回の場合、所定労働時間が3/4以上なのであれば入れるんじゃないでしょうか?
違ったら申し訳ないです
~追記~
書き方が変わっただけですね。
ただ時間が20時間を超えているのであれば社保加入できるかと思います。
ただ500人の経過措置にあたれば別ですが
ユキンコクラブ 様
> こんな取り扱い事例集を見つけました。厚生労働省から出されているもののようですが、定かではありません。
>
> 定時決定の夜勤勤務者の支払基礎日数の算出方法が記載されています。
> http://www.its-kenpo.or.jp/documents/hoken/jimu/santei/jirei.pdf
>
> 定時決定のみしか見つけられませんでしたが、これができるのであれば、資格取得時でも判断材料になるのではと思うのですが、、、、、
>
> 夜勤勤務というだけでは、、、3交替制や、2交替制、その他シフト制、などがあるので何とも難しいところですが。。。
>
> こちらでも調べてみます。
>
情報不足で失礼致しました。夜勤はシフト制で17時~10時(仮眠・休憩2時間)、日給制となっています。
事例集、読ませて頂きました。
該当職員は日給制、月10回前後の勤務ですので、この資料ですと定時決定時に全ての月が日数不足となりますね…。
やはり、まずは常時雇用者への転換が必要となり、その上で時間数を満たす勤務が可能かどうかということになるのではないかと思います。
ご回答頂き、有り難う御座います。
> ユキンコクラブ 様
>
> > こんな取り扱い事例集を見つけました。厚生労働省から出されているもののようですが、定かではありません。
> >
> > 定時決定の夜勤勤務者の支払基礎日数の算出方法が記載されています。
> > http://www.its-kenpo.or.jp/documents/hoken/jimu/santei/jirei.pdf
> >
> > 定時決定のみしか見つけられませんでしたが、これができるのであれば、資格取得時でも判断材料になるのではと思うのですが、、、、、
> >
> > 夜勤勤務というだけでは、、、3交替制や、2交替制、その他シフト制、などがあるので何とも難しいところですが。。。
> >
> > こちらでも調べてみます。
> >
>
> 情報不足で失礼致しました。夜勤はシフト制で17時~10時(仮眠・休憩2時間)、日給制となっています。
>
> 事例集、読ませて頂きました。
> 該当職員は日給制、月10回前後の勤務ですので、この資料ですと定時決定時に全ての月が日数不足となりますね…。
>
> やはり、まずは常時雇用者への転換が必要となり、その上で時間数を満たす勤務が可能かどうかということになるのではないかと思います。
>
> ご回答頂き、有り難う御座います。
1日の勤務が8時間を超えるのであれば、変形労働時間等の導入が必要になると思いますが。。。。
変形労働時間制だと、、③の適用も可能かと。。
難しいですね。。。
もう少し調べさせてください。。。
ユキンコクラブ 様
> 年金事務所に用事があったので、追加で聞いてきました。
>
> 基本的には、NG。。。
>
> 夜勤勤務の始業から、翌日が夜勤明けとなり、「日をまたぐような場合」。。。1回の夜勤勤務(実労働時間)が15時間とか、16時間とかであれば、1労働を2日カウントで判断して資格取得させてもよいとのこと。。
>
> 夜勤だからダメということではなく、実態に合わせて判断することになる。。。そうです。
> いまいちど、労働時間や、労働日数、御社の労働時間制などしっかりとご相談された方が良いかと思います。。
>
> こちらで確認できた部分です。。。
>
基本的には非適用、最終的には年金事務所の判断という事ですね。
監査の際に非適用とされてますので気が引けますが…
再度、該当職員とも相談し、検討してみます。
度々、ご丁寧な回答を頂き、本当に有り難う御座います。
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