相談の広場
現在週5勤務、火曜300分、水・木・金480分、、土300分です。現在の賃金は21万円です。この方が月曜にも210分出勤する事となりました。いくら賃金を増加すれば良いでしょうか。宜しくお願い致します。
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> 現在週5勤務、火曜300分、水・木・金480分、、土300分です。現在の賃金は21万円です。この方が月曜にも210分出勤する事となりました。いくら賃金を増加すれば良いでしょうか。宜しくお願い致します。
賃金の増加ということは、時間外労働に対するものでしょうか?
単に時間給分の計算なのでしょうか?
1週間の予定だけでは判断できかねますが。。。
労働時間について変形性を適用していなくて、原則適用のみとして。。。
1日に8時間を超えた分は、時間外労働になります。。
1週間に40時間を超えた分は、時間外労働になります。。
そして、1週間の起算日を御社が特定していない場合は、日曜日が起算となります。
よって、月曜日の労働が、いつの週に対する労働になるのかで、時間外労働かどうかも変わってきてしまうことになります。
また、御社において、法定休日を定めていれば、その日の労働は休日出勤となります。
上記の内容だけですと判断出来かねますので何点か教えてください。
・上記労働者の賃金はどのように定められていますか。
時給、日給、週給、月給などのことですが
1月も2月もいずれの月も21万円の支給だとすると月給になります。
・21万円の「賃金」というのは労働時間に対しての給与(いわゆる基本給)のみですか。
通勤手当や家賃補助、その他手当はどのようなものが含まれているか、内訳を教えてください。
・残業代はどのように計算していますか。
(参考)
仮条件ばかりですが、簡単に試算してみます。
現在週34h勤務で月21万円支給しているとする。
ここで、1時間あたりの単価を計算します。
年52週とすると、月あたりは4.3週。
ここで、ひと月あたりの労働時間は
4.3週×34h=146.2h
したがって1時間あたりの単価は
21万円/146.2h=1,436円
週当たり3.5h増えるということですので、月換算すると約15h。
したがって、増加すべき給与の額は
15h×1,436円=21,540円
となります。
(上記はあらゆる条件が不明確ななかで適当に試算したものですのであらゆる責任は負いかねます)
ご連絡ありがとうございます。大変感謝しております。以下、インラインにてご回答をさせて頂きます。
> > 現在週5勤務、火曜300分、水・木・金480分、、土300分です。現在の賃金は21万円です。この方が月曜にも210分出勤する事となりました。いくら賃金を増加すれば良いでしょうか。宜しくお願い致します。
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> 賃金の増加ということは、時間外労働に対するものでしょうか?
> 単に時間給分の計算なのでしょうか?
はい、こちらは時間給です。時間外労働ではなくこの時間帯も出勤する場合、単位時間当たりいくら支給すれば良いかが分かりません。因みに、医療機関で従業員10人未満ですので週当たりの労働時間の上限は44時間です。
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> 1週間の予定だけでは判断できかねますが。。。
> 労働時間について変形性を適用していなくて、原則適用のみとして。。。
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> 1日に8時間を超えた分は、時間外労働になります。。
> 1週間に40時間を超えた分は、時間外労働になります。。
> そして、1週間の起算日を御社が特定していない場合は、日曜日が起算となります。
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> よって、月曜日の労働が、いつの週に対する労働になるのかで、時間外労働かどうかも変わってきてしまうことになります。
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> また、御社において、法定休日を定めていれば、その日の労働は休日出勤となります。
法定休日は、土日祝祭日です。また、起算日に関して当方詳しくないのですが、賃金の締日とは関係がないのでしょうか。未だ弊社ではそのような設定がありませんので、至急整備しようと思っています。
大変お手数をおかけいたします。よろしくお願い申し上げます。
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> > 賃金の増加ということは、時間外労働に対するものでしょうか?
> > 単に時間給分の計算なのでしょうか?
> はい、こちらは時間給です。時間外労働ではなくこの時間帯も出勤する場合、単位時間当たりいくら支給すれば良いかが分かりません。因みに、医療機関で従業員10人未満ですので週当たりの労働時間の上限は44時間です。
月給を時間給割りしたいということであれば、
原則、御社の給与規定を確認していただくことになります。
給与規定等の就業規則が無い場合は、前例が必ずあるはずですのでご確認ください。
開業して間もないのであれば、御社でどのように計算するかを決めましょう。
賃金の計算方法としては
パンフレットも有りますので、ご確認ください。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jikangai.html
Q8が、計算方法になります。
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> > 1週間の予定だけでは判断できかねますが。。。
> > 労働時間について変形性を適用していなくて、原則適用のみとして。。。
> >
> > 1日に8時間を超えた分は、時間外労働になります。。
> > 1週間に40時間を超えた分は、時間外労働になります。。
> > そして、1週間の起算日を御社が特定していない場合は、日曜日が起算となります。
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> > よって、月曜日の労働が、いつの週に対する労働になるのかで、時間外労働かどうかも変わってきてしまうことになります。
> >
> > また、御社において、法定休日を定めていれば、その日の労働は休日出勤となります。
> 法定休日は、土日祝祭日です。また、起算日に関して当方詳しくないのですが、賃金の締日とは関係がないのでしょうか。未だ弊社ではそのような設定がありませんので、至急整備しようと思っています。
> 大変お手数をおかけいたします。よろしくお願い申し上げます。
労基法では、週に1日休ませなければいけないことになっています。その1日を法定休日と言います。そしてその週の起算日を自由に定めることができますが、定めていない場合は日曜日起算となります。
たとえば、今年はちょうど1月1日が日曜日でしたので、
1月1日から始まる1週間の中で休んだ1日が、原則法定休日となりますが、そのほかの休日についても御社で休日と定めることは問題ありません。給与締日とは関係ありません。暦で判断します。。
ただし、その休日に対して労働した場合、、、割増賃金をどのように支払うか。。
法定休日は、3割5分増しで支払わなければいけないことが法律で決まっています。
法定休日を日曜日、そのほかの休日(土曜日、祝日祭日を会社指定休日)を所定休日とした場合は
日曜日 法定休日・・・働かせた場合は3割5分以上の割増賃金
月曜日 振替休日なので所定休日・・・働かせた場合は休日労働としての3割5分を払うことはOK。時間外労働となるのであれば、2割5分増しの割増賃金が必要
火曜日 労働日
水曜日 労働日
木曜日 労働日
金曜日 労働日
土曜日 労働日
御社で、法定休日を週1日以上定めることは法律を上回る制度ですので問題ありませんが、
その分、割増賃金の支払も必要になります。
医院長等としっかり話し合って、従業員が頑張って働ける規定を検討してみてください。
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